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姫路市障害者等災害時非常用電源装置購入費助成事業

  • 更新日:
  • ID:32930

人工呼吸器の装着が必要な在宅の身体障害者(児)、難病患者等に対し、災害時非常用電源装置の購入に係る費用の全部又は一部について助成します。購入する前に申請が必要です。下記の内容を確認のうえ、申請してください。

対象者

下記のすべてに該当する方が対象です。

  1. 本市に住所を有している方(市外に住所を有する方のうち本市が身体障害者福祉法に定める援護を行っている方を含む)
  2. 身体障害者又は難病患者の方
  3. 在宅で人工呼吸器の装着が必要と認められる方

対象とならない場合

  • 医療機関に入院中の方
  • 障害者施設等に入所中の方
  • 睡眠時無呼吸症候群等によるCPAP(持続陽圧呼吸療法)を受けている方
  • 本市以外の市町村が行う援護の対象となる方
  • 他の同様の制度で非常用電源装置の支給を受けた方で、耐用年数を経過していない場合
  • 世帯員(18歳以上の方の場合は本人と配偶者)のうち市町村民税の所得割の額が46万円以上である方がいる場合

助成対象用品

申請は1種類かつ1製品のみとします。
交付決定日から耐用年数内に新たに助成を受けることはできません。耐用年数の経過後は、再度申請できます。

正弦波インバーター発電機

  • 性能要件
    本人またはその介助者が容易に使用可能であり、ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、定格出力が850VA(ボルトアンペア)以上のもの
  • 基準額 80,000円
  • 耐用年数 10年

ポータブル電源 (蓄電池)

  • 性能要件
    本人またはその介助者が容易に使用及び運搬が可能であり、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格出力が300ワット以上のもの
  • 基準額 80,000円
  • 耐用年数 5年

DC/ACインバーター(カーインバーター)

  • 性能要件
    本人またはその介助者が容易に使用可能であり、自動車用バッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に変換する装置で、定格出力が300ワット以上のもの
  • 基準額 50,000円
  • 耐用年数 5年

費用負担

原則、基準額(購入費が基準額を超えない場合は購入費)の1割が自己負担となります。
購入費用が基準額を超える場合は、その差額部分も自己負担となります。

非課税世帯、生活保護受給世帯は、基準額までは自己負担はありません。(この場合も、購入費用が基準額を超える場合、差額部分は自己負担となります。)

決定までの流れ

購入する非常用電源装置の選定

かかりつけ医などと相談し、災害時の使用を想定して、使用する医療機器の消費電力も踏まえて選定してください。

販売事業者へ見積書の依頼

販売事業者に、「姫路市障害者等災害時非常用電源装置購入費助成見積書(様式第3号)」を持参し、購入する用品を選定した上で、販売事業者に見積書の作成を依頼してください。見積書は、販売事業者の様式での提出でも構いません。

販売事業者を選択する際の注意点

  • 販売事業者については、ご自身やご家族でご検討ください。
  • 販売事業者へ助成金の請求や受領を委任する「代理受領」を希望される場合は、見積書を依頼する販売事業者に委任が可能かどうかを事前にご確認ください。
  • 「代理受領」を利用しない場合は、申請者が購入時に用品代金の全額を一旦負担することになります。

代理受領とは

代理受領とは、販売事業者が申請者に代わって、助成金の請求及び受領を行うことができる方法で、申請者は販売事業者へ自己負担分の支払いのみで用品の給付を受けることができます。

必要書類の準備

申請に必要なもの

  • 姫路市障害者等災害時非常用電源装置購入費助成申請書(様式第1号)
  • 人工呼吸器の装着が必要であることの証明・意見書(様式第2号)
  • 姫路市障害者等災害時非常用電源装置購入費助成見積書(様式第3号)または事業者が発行する同様式と同等の内容が確認できる見積書
  • 用品のカタログ、チラシの写し等用品の概要がわかる資料
  • 障害者手帳の写し(該当者のみ)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証の写し(該当者のみ)
  • 世帯全員(18歳以上の方は本人と配偶者)の非課税証明書又は被保護世帯証明書(転入してこられた方等の該当者のみ)

申請

障害福祉課の窓口へ持参または郵送で提出してください。

審査・決定

給付が決定した場合は、申請者に助成決定通知書、助成券を送付します。
助成の要件に該当しない場合は、却下決定通知書を送付します。

非常用電源装置の購入

助成券に書かれている販売事業者で購入してください。
助成決定前に購入された場合は、助成対象外となりますのでご注意ください。

助成金の請求

償還払いの場合

申請者は自己負担分を含め全額を販売事業者に一旦支払ってください。
その後、必要書類を障害福祉課へ提出してください。
後日、姫路市より、指定の口座に自己負担分を差し引いた助成額を振り込みます。

必要書類

  • 助成券
  • 用品の購入に要した費用に係る領収書(販売事業者が発行したものに限る)
  • 購入した用品の写真
  • 相手方(債権者)登録申出書

代理受領の場合

代理受領の場合、申請者は必要事項を記入した交付請求書兼代理受領委任状(様式第11号)と、受領確認をした助成券を販売事業者に渡し、用品の価格と助成金の額の差額を支払います。

販売事業者は預かった請求書兼委任状と助成券、納品した用品の写真を障害福祉課に提出します。後日、姫路市より助成金を販売事業者に対し振り込みます。

購入を中止する場合

交付の決定を受けたのちに用品の購入を中止する場合は、申請の取下げが必要です。
姫路市障害者等災害時非常用電源装置購入費助成申請取下書(様式第9号)と、交付済みの助成券を提出してください。

用品を変更する場合

交付の決定を受けたのちに用品を変更する場合は、申請の取下げ及び新たな申請が必要です。
姫路市障害者等災害時非常用電源装置購入費助成変更申請書(様式第7号)と、変更内容に応じた必要書類、交付済みの助成券を提出してください。

各種様式

注意事項

障害者等は、助成を受けて購入した用品を売却し、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなりません。

要綱

関連情報