地域生活支援事業
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- ID:1408
市が地域の実情に応じて障害者等の自立支援のために行う地域生活支援事業についてご案内しています。
(受給者証必要)のサービスについて、利用に当たっては支給決定および受給者証の交付を受ける必要があります。
(負担あり)のサービスについて、利用者負担は原則として費用の1割です。
なお、負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られています。
理解促進研修・啓発事業
障害者の理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ります。
障害者週間事業
障害者週間(12月3日から12月9日まで)にあわせ、講演会等の啓発事業を行います。
相談支援事業
障害者(児)が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、その有する能力および適性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害者(児)の保護者または障害者(児)の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言を行う等とともに、障害者(児)に対する虐待の防止およびその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者(児)の権利の擁護のために必要な援助を行います。
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用が有用であると認められる知的障害者または精神障害者で、本人、配偶者および四親等内の親族等が成年後見開始の申立てができない場合に、申立事務を行います。
意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の方に、意思疎通の円滑化を図るため、手話通訳者、要約筆記者等の派遣を行います(受給者証必要)。
また、盲ろう者の方に、コミュニケーションおよび移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員の派遣を行います(受給者証は不要)。
関連情報
日常生活用具費給付事業(負担あり)
原則として、在宅の重度身体障害者(児)、知的障害者(児)、難病患者等に日常生活上の便宜を図る用具で市長が定めるものの給付または貸与に係る費用を支給します。なお、支給を受けるには、事前に申請が必要です。
対象者
- 身体障害者手帳1、2級(給付種目によっては3級以下も可)を所持する在宅の障害者(児)。
- 療育手帳Aを所持する在宅の知的障害者(児)
- 難病患者等
障害内容、等級等により対象とならない場合があります。
例外として、入所・入院中であっても支給されるものがあります。
用具の種目
身体障害者(児)に対する給付品目
- 特殊寝台
- 特殊マット
- 特殊尿器
- 入浴担架
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 訓練いす(児のみ)
- 入浴補助用具
- 便器
- 頭部保護帽
- つえ(T字状、棒状)
- 移動・移乗支援用具
- 特殊便器
- 火災警報器
- 自動消火器
- 電磁調理器
- 歩行時間延長信号機用小型送信機
- 聴覚障害者用屋内信号装置
- 透析液加温器
- ネブライザー
- 電気式たん吸引器
- 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素ボンベ運搬車
- 視覚障害者用体温計(音声式)
- 視覚障害者用体重計
- 携帯用会話補助装置
- 情報・通信支援用具(障害者向けパソコン周辺機器、アプリケーションソフト)
- 点字ディスプレイ
- 点字器、点字タイプライター
- 視覚障害者ポータブルレコーダー
- 視覚障害者用活字文書等読み上げ装置
- 視覚障害者用読書器
- 視覚障害者用時計
- 聴覚障害者用通信装置(ファクス)
- 聴覚障害者用情報受信装置
- 人工喉頭(笛式・電動式)
- 点字図書、人工内耳体外部装置(スピーチプロセッサ)
- 収尿器
- ストーマ用装具(ストーマ装具(消化器系)・ストーマ装具(尿路系)・紙おむつ)
- 洗腸用具
身体障害者(児)に対する貸与品目
- 福祉電話
- ファクス
知的障害者(児)に対する給付品目
- 特殊マット
- 特殊便器
- 火災警報器
- 自動消火器
- 頭部保護帽
- 電磁調理器
難病患者等に対する給付品目
- 特殊寝台
- 特殊マット
- 特殊尿器
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 入浴補助用具
- 便器
- 移動・移乗支援用具
- 特殊便器
- 自動消火器
- ネブライザー
- 電気式たん吸引器
- 血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
費用負担
原則として費用の1割
申請に必要なもの
- 地域生活支援事業給付費支給申請書兼利用者負担額減額免除等申請書(日常生活用具費給付)
- 業者の見積書とカタログ(コピー可)
- 身体障害者手帳、または療育手帳、または難病受給者証
- 印鑑
65歳以上の方または介護保険制度が定める16の特定疾病に該当する40歳以上65歳未満の方で、介護保険貸与・支給対象種目については介護保険課が窓口となります。
難病患者等や一部の障害程度の方の場合、医師意見書等が必要となります。
意思疎通支援者養成研修事業
聴覚障害者、盲ろう者等との交流活動を促進するため、手話表現技術を習得した手話通訳者、要約筆記技術を習得した要約筆記者および盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。
移動支援事業(受給者証必要、負担あり)
屋外での移動が困難な障害者(児)について、円滑に外出することができるよう、移動のための支援を行います。利用にあたっては、地域生活支援事業の支給決定を受ける必要があります。
対象者
- 全身性障害者(児)
- 知的障害者(児)
- 精神障害者(児)
対象範囲
社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等社会参加のための外出するときにおける移動介護。(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)
通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出および社会通念上、適当でない外出は対象外となります。
費用負担
原則として費用の1割
なお、負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。
地域活動支援センター事業(受給者証必要、負担あり)
障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の支援を提供します。
利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う基礎的事業と、以下の3形態の機能強化事業で構成されます。
地域活動支援センター1型
専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施します。
地域活動支援センター2型
地域において雇用・就労が困難な障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等の支援を実施します。
地域活動支援センター3型
地域の障害者のための援護対策として、創作的活動や生産活動等の支援を行います。
日常生活支援事業
福祉ホーム事業(受給者証必要、負担あり)
諸事情により現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備と日常生活に必要なサービスを提供することにより、障害者の地域生活を支援します。
対象者
家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者
訪問入浴サービス事業(受給者証必要、負担あり)
在宅での入浴に支障がある身体障害者(児)に対して、訪問入浴を実施しています。
対象者
身体障害者手帳を有する在宅の障害者で、常時臥床の状態にあり、医師が入浴可能と認めた者
利用回数
原則として週1回を限度とする
費用負担
原則として費用の1割
なお、負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。
日中一時支援事業(受給者証必要、負担あり)
日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、学校の空き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行います。
日中短期入所事業
居宅において介護を行う者の疾病等により介護者が不在となる場合に、障害者(児)を障害者支援施設等に、日帰りで入所させ、入浴、排せつまたは食事の介護等のサービスを提供します。
利用にあたっては、地域生活支援事業の支給決定を受ける必要があります。
- 対象者
日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められる障害者(児) - 費用負担
原則として費用の1割
なお、者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。
タイムケア事業
小学校・中学校・高校に在籍している障害児に対し、下校後に活動する場を確保するとともに、障害児を持つ家族の就労支援と一時的休息を目的として、空き教室等で障害児を預かるサービスを実施しています。
利用にあたっては、地域生活支援事業の支給決定を受ける必要があります。
- 対象者
在宅の障害児(手帳所持またはそれと同程度と認められる者)のうち、小学校、中学校、高校、特別支援学校に在籍する者 - 費用負担
原則として費用の1割
なお、負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。
社会参加支援事業
レクリエーション活動等支援事業
障害者等の体力増強、交流、余暇等に資するためおよび障害者等がスポーツに触れる機会を提供スルため、レクリエーション教室および大会・運動会などを開催します。
文化芸術活動復興事業
障害者の芸術・文化活動を振興するため、障害者の作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表の場を設けるとともに、障害者の創作意欲を増進するための環境の整備や必要な支援を行います。
関連情報
点字・声の広報等発行事業
「広報ひめじ」を読むことのできない視覚障害者のために、毎月カセットテープに録音した広報または点字広報を月一回、希望者に送付します。手数料・郵送料は無料です。
自動車改造助成事業
身体障害者が、自らが所有し運転する車の操向装置、駆動装置の一部を改造した場合、その費用の一部を助成します。
対象者
自動車を改造した者
助成額
10万円を限度として助成します。
申請に必要なもの
- 自動車改造助成事業利用申請確認書
- 地域生活支援給付費支給申請書
- 請求書
- 相手方登録申出書
- 改造見積書
- 領収書(原本)
- 車検証
- 運転免許証
- 写真
- 身体障害者手帳
- 印鑑など
助成制限
本人、配偶者および扶養義務者の前年所得が一定基準額を超える場合は助成できません。なお、総排気量が2.5リットルを超える場合は助成の対象となりません。また、一度、改造費の助成を受けると5年間は助成を受けることはできません。
詳しくは事前に問い合わせてください。
自動車運転免許取得費助成事業
身体障害者が新規に運転免許証を取得した費用の一部を助成します。
対象者
身体障害者手帳を所持し、自ら自動車を運転する場合で次のすべての条件を満たす者
- 新規に免許を取得した者
- 自動車を使用することにより、就職、生活向上に実効があり、かつ交通機関の利用が非常に困難である者
- 過去にこの制度の助成を受けていない者
- 手帳の交付を受けてから、教習所に通いはじめた者
ただし、免許取得日から1ヵ月以内に助成手続きを行った場合に限ります。また、居住要件(市内に1年以上居住)があります。
助成額
必要経費の2分の1以内。ただし、100,000円を限度とする。
障害者ガイドマップ作成事業
障害者等の社会参加の促進と市民のバリアフリー意識の向上を図るため、障害者ガイドマップを作成し、市役所障害福祉課、社会福祉協議会、ひめじ観光なびポート等で無料配布します。
重度障害者大学等修学支援事業
重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、重度障害者に対して修学に必要な身体介護等を提供することで、重度障害者の社会参加を促進します。
就業・就労支援事業
知的障害者職親委託事業
知的障害者の更生援護に理解と熱意のある事業所に、職親として知的障害者を一定期間委託し、生活指導および技能習得訓練等を行うことで、雇用の促進と職場における定着性を高めます。
就業促進・安定化事業
現在就労しているまたは就労を希望している障害者のうち、就労に関する支援を必要とする者に対し、指導や助言を行います。また、職場開拓等も行います。
重度障害者等就労支援事業
重度障害者等の通勤支援や職場等における支援を行うことにより就労環境の整備を図ります。
対象者
- 企業に雇用される者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1項第1号に規定する就労継続支援A型の利用者を除く。)であって、1週間の所定労働時間が10時間以上のもの(1週間の所定労働時間10時間未満の者である場合において、支援に係る年度の末日までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが支援計画書によって確認することができ、市長が当該支援を必要と認める者を含む。)
- 自営業者等であって、自営業に従事する時間が1週間のうち10時間以上であり、当該自営業に従事することにより当該重度障害者等の所得の向上が見込まれると市長が認めるもの
事業実施方法
企業または本人からの申請をもとに、市、本人、企業等で支援計画書を作成します。それに基づいて、市と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)で連携し、市では助成金の対象となる支援以外で就労の継続に必要な支援に関して、支給量等を勘案し支給決定を行います。
利用をご希望される場合、障害福祉課までお問い合わせをお願いします。
要綱
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2454
ファクス番号: 079-221-2374