障害児通所支援
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- ID:1377
ここでは、児童福祉法に基づく障害児通所支援について説明します。
障害児通所支援とは
障害児が通所または在宅で支援を受けられる制度です。具体的には、以下のサービスを指します。
児童発達支援
就学前の障害児が、日常生活の基本的な動作や知識を習得したり、集団生活に適応できるよう支援するサービスです。
放課後等デイサービス
学校等(幼稚園および大学を除く)に通う障害児が放課後や学校の休業日に、生活能力の向上や社会との交流を促進する支援を受けるサービスです。
保育所等訪問支援
保育所や幼稚園、学校などに通う障害児について、その施設を訪問し、集団生活に適応するための専門的な支援を行うサービスです。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等により、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するために外出することが著しく困難な障害児に対して、居宅を訪問して発達支援を行うサービスです。なお、利用には障害児相談支援事業所が作成した「障害児支援利用計画案」が必須です。
障害児相談支援事業とは
障害児が各種サービスを利用する際、障害児支援利用計画を作成し、サービス利用開始後は定期的にモニタリングを行う等の支援を行います。
対象児童
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている児童
- 特別児童扶養手当を受給している児童
- 難病患者等及び診断書等により療育の必要性が認められる児童
手続きと流れ
1.相談と見学
サービス利用をお考えの方は、障害福祉課までご相談ください。あわせて事業所の見学を行い、プログラムや空き状況、利用する曜日などを確認してください。障害児相談支援を利用する場合は、障害児相談支援事業所にも問い合わせてください。
事業所一覧(こちらから事業所一覧をご覧いただけます。)
2.必要書類の提出と面接調査
障害児相談支援を利用される場合は、相談支援専門員がサービスを利用する児童と面談し、障害児支援利用計画案を作成します。障害児支援利用計画案が障害福祉課に提出された後、通所受給者証を作成し、郵送にて交付します。
保護者が自分で計画を作成することもできます(セルフプラン)。セルフプランの場合は、障害福祉課と日程を調整のうえ、障害福祉課で面談を行います。面談時に、セルフプランの様式をお渡しします。後日、障害福祉課で通所受給者証を作成し、郵送にて交付します。
3.契約と利用開始
通所受給者証が交付されたら、利用事業所と契約し、サービス利用を開始します。
利用者負担額について
原則としてサービス費用の1割となります。さらに、利用される世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定されます。
| 所得区分 | 世帯の所得等の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給者 | 0円 |
| 低所得世帯 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市民税所得割額28万円未満 | 4,600円 |
| 一般2 | 市民税所得割額28万円以上 | 37,200円 |
- 市民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除および寄附金税額控除については、税額控除前の市民税所得割額で算定します。
- 事業所により別途おやつ代等実費負担がかかる場合があります。
- 就学前の発達支援無償化、就学前の障害児通所支援の多子軽減については、障害福祉課まで問い合わせてください。
様式ダウンロード

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