医療的ケア児に係る区分の導入(令和3年3月30日更新)
- 更新日:
- ID:16193
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援及び放課後等デイサービスを中心に、医療的ケアを含む、障害児の状態等を判定し、その判定結果に応じた基本報酬や加算の算定をすることとなりました。つきましては、対象となりうる児童の保護者の方は、利用事業所から求められた場合やサービス更新申請の際に「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」の準備が必要となります。
参考

対象となりうる児童
児童発達支援又は放課後等デイサービスを利用する医療的ケア児。

必要な手続き
対象となりうる児童の保護者の方は、「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」
の準備をお願いします。
「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」は医師が判定する必要がありますので、かかりけ医に記入を依頼してください。(様式は下記添付ファイルを参照)
ここでの「医療的ケア」とは、「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」の項目に限られるため、このスコアで点数がつかないことが見込まれる児童の場合、「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」の準備は不要です。
判定スコアの原本は保管していただき、コピーを提出していただくことになります。

その他
詳細については順次ホームページを更新します。