介護給付
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日常生活を営む上で、介護の必要な方に支援を提供します。
いずれのサービスも利用にあたっては、支給決定及び受給者証の交付を受ける必要があります。利用者負担は、家計の負担能力等に応じた額(その額が費用の1割を超えるときは、費用の1割の額)です。なお、利用者上限管理額が設定され、負担の軽減が図られています。

居宅介護(ホームヘルプ)
障害者(児)が居宅において日常生活を営むことができるよう、以下のようなサービスを提供します。

身体介護
入浴・排せつ・食事の介護等

家事援助
調理、衣類の洗濯補修、住居の掃除等の家事等

通院等介助
定期的な病院等への通院や公的手続または相談のために官公署を訪れるための介助

乗降介助
車いす等への移乗

重度訪問介護
重度の肢体不自由者若しくは重度の知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する障害者に対し、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出時における移動中の介護を総合的に提供します。

同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者(児)に対し、外出時において、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助等のサービスを提供します。なお、通年かつ長期にわたる移動中の介護は対象外となります。

行動援護
知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有し、常時介護を必要とする障害者(児)に対し、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護や外出時における移動中の介護等のサービスを提供します。なお、通年かつ長期にわたる移動中の介護は対象外となります。

重度障害者等包括支援
常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものに対し、居宅介護等の在宅における障害福祉サービスを包括的に提供します。

療養介護
医療を要し、常時介護を要する障害者に対し、主として昼間において、病院・診療書等において行われる機能訓練、栄養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の世話を提供します。

生活介護
常時介護を要する障害者に対し、主として昼間において、障害者支援施設等において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会等の支援を提供します。

短期入所(ショートステイ)
居宅で介護を行っている方の病気その他の理由により、居宅での介護が一時的に困難になった場合に、障害者支援施設等への短期間の入所により、入浴、排せつ又は食事の介護等の支援を提供します。
原則として宿泊を伴います。

施設入所支援
施設に入所する障害者に対し、主として夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護等の支援を提供します。