ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

障害福祉サービスにおける暫定支給決定の追認手続(事業所向け)

  • 更新日:
  • ID:23112

概要

訓練等給付費における就労移行支援・就労継続支援A型・自立訓練(生活訓練/機能訓練)の支給決定は暫定支給決定を要するものとされています。当該サービスの支給決定については、暫定支給決定期間を定め、予め本支給決定期間に暫定支給決定期間を含めた決定を行っており、事業者より提出される、利用者の個別支援計画書等をもとに支援継続の必要性を判断することとしています。 このページでは、姫路市オンライン手続ポータルサイトを利用しての暫定支給決定期間内に実施する評価資料の提出についてご案内しています。なお、手続きはお持ちのスマートフォンやパソコンで行えます。

姫路市オンライン手続ポータルサイトとは

姫路市オンライン手続ポータルサイトとは、本市への申請・届出その他の手続等の一部を、インターネットを利用して行うことができるシステムです。

申請について

申請可能な事業者

暫定支給決定期間末までに評価資料の提出が必要な利用者を支援する、自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型の事業所

申請に必要な書類

対象者の障害福祉サービス受給者証(本人指名、障害福祉サービス受給者証番号、暫定支給期間、サービス支給決定期間がわかるもの)

電子データで提出してもらうもの

  1. 利用者の就労アセスメント結果(指定様式)またはそれと同等の内容のもの
  2. 個別支援計画(暫定期間中のもの)
  3. 個別支援計画案(暫定期間評価後の利用予定期間のもの)
  4. 計画に基づく支援実績
  5. 計画に基づく評価結果
  6. その他必要と思われる資料(出席状況や利用時間のわかるもの、従事した訓練や作業内容等)
  7. 【当初提出資料で不足があり、障害福祉課が追加提出を指示した場合】:追加の補足資料

様式

提出期間

  • 原則
    利用者の暫定支給決定期間終了日の10日前まで
  • 注意
    遅れる場合は事前に下記お問い合わせ先へ連絡をお願いします。

申請から追認までの流れ

  1. 追認資料を電子申請にて提出
  2. 電子申請システム上で受理(進捗確認可)
  3. 担当者が内容確認後、登録された電子メール宛に追認決定書類を送付
  • 内容に不備や不足がある場合
    電子申請システムを通じて通知しますので、追加書類を送付してください。
  • 支給決定期間と暫定期間が同じ場合
    継続利用申請のため、別途、利用者からの申請書と計画相談支援事業所の計画案提出(省略できる場合はモニタリング資料)が必要です。

資料

利用について

利用方法

  1. 姫路市オンライン手続ポータルサイト別ウィンドウで開く」にアクセスしてください。初めて利用される場合は、サイトにアクセス後、「利用者情報の登録」を行う必要があります。
  2. 「手続き一覧(事業所向け)」から「暫定支給決定追認手続き」を選択し、必要事項を入力してください。
  3. 手続きが完了するまでお待ちください。完了後、姫路市オンライン手続ポータルサイトより、処理状況の確認ができます。

詳細なマニュアルは、姫路市オンライン手続ポータルサイトの「ヘルプ」別ウィンドウで開くからご覧いただけます。

利用に必要なもの

  • インターネットに接続されたパソコン又はスマートフォン
  • メールアドレス

詳しくはポータルサイトの「動作環境」別ウィンドウで開くのページでご確認ください。

お問い合わせ先

  • 手続き・申請の内容に関すること
    姫路市障害福祉課 支援相談担当
    電話番号:079-221-2457
    メールアドレス:syogaif@city.himeji.lg.jp
  • システム・操作に関すること
    政策局デジタル情報室
    電話番号:079-221-2395