自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
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障害者総合支援法に基づく自立支援医療についてご案内しています。
自立支援医療には次の種類があります。

自立支援医療(更生医療)
身体障害者が、日常生活や職業能力を増進するために、その障害を軽くしたり、取り除いたりする医療が必要なときは、身体障害者更生相談所の判定によって、指定医療機関で公費により治療を受けることができます。(一部自己負担があります。)更生医療の対象は「障害そのもの」であり、その「障害」とは「身体障害者手帳交付の対象となる障害」で、疾病や外傷を対象とした一般医療とは異なります。なお、必ず事前の申請が必要です。(所得制限により更生医療適用対象外となる場合があります。)

対象者
満18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人で、医療を行うことで改善、機能の維持が保たれるなど、医療効果が期待できるもの。

給付範囲
医療保険各法の規定による本人負担分が更生医療制度による給付範囲となります。入院時の食費(標準負担額)については対象外です。

費用負担
負担能力に応じた額
原則として医療費の1割。なお、医療保険上の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。

申請に必要なもの
- 申請書
- 収入等申告書
- 身体障害者手帳
- 意見書
- 健康保険の内容がわかるもの(注)
下記のいずれかをお持ちください。
- 従来の健康保険証
- 加入する健康保険等の保険者から交付された「資格確認書」
- 加入する健康保険等の保険者から交付された「資格確認情報のお知らせ」
- マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面を印刷したもの
(注)上記の健康保険の内容がわかるものをお持ちでない場合は、マイナンバーを使用して市が情報照会することを同意いただいた上で、マイナンバーにより資格情報を確認させていただきます。受診者と被保険者のマイナンバーがわかるものをお持ちください。また、加入する健康保険等の保険者名と被保険者の氏名、生年月日及び住所をお伺いしますので、事前にご自身で内容を確認しておくようお願いいたします。

申請方法
上記の申請に必要なものを、下記のいずれかの方法で提出してください。
- 窓口で提出
姫路市役所障害福祉課、家島事務所、夢前・香寺・安富保健福祉サービスセンターで受け付けています。 - 郵送で提出
送付先は以下の通りです。
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
姫路市役所 障害福祉課 給付担当
電話番号 079-221-2305
メール、ファクスでは受け付けていません。

自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある児童で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。(一部自己負担があります。)(所得制限により育成医療適用対象外となる場合があります。)

対象者
18歳未満の児童。申請可能期限があります(医療開始から15日以内)。その他は更生医療に準じます。

給付範囲
医療保険各法の規定による本人負担分が育成医療制度による給付範囲となります。入院時の食費(標準負担額)については対象外です。

費用負担
負担能力に応じた額
原則として医療費の1割。なお、医療保険上の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。

申請に必要なもの
- 申請書意見書
- 収入等申告書
- 意見書
- 健康保険の内容がわかるもの(注)
下記のいずれかをお持ちください。
- 従来の健康保険証
- 加入する健康保険等の保険者から交付された「資格確認書」
- 加入する健康保険等の保険者から交付された「資格確認情報のお知らせ」
- マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面を印刷したもの
(注)上記の健康保険の内容がわかるものをお持ちでない場合は、マイナンバーを使用して市が情報照会することを同意いただいた上で、マイナンバーにより資格情報を確認させていただきます。受診者と被保険者のマイナンバーがわかるものをお持ちください。また、加入する健康保険等の保険者名と被保険者の氏名、生年月日及び住所をお伺いしますので、事前にご自身で内容を確認しておくようお願いいたします。

申請方法
上記の申請に必要なものを、姫路市役所障害福祉課に提出してください。
姫路市役所障害福祉課(給付担当)
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2305
メール、ファクスでは受け付けていません。

自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担額が軽減される制度です。

対象者
精神科領域の疾患で継続した通院治療を行っており、医師の診断書等により該当と認められた者

費用負担
負担能力に応じた額
原則として医療費の1割。なお、医療保険上の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。
生活保護 | 市民税非課税世帯 本人収入 80万円以下 | 市民税非課税世帯 本人収入 80万円超 | 市民税課税世帯 市民税所得割 3万3千円未満 | 市民税課税世帯 市民税所得割 3万3千円以上23万5千円未満 | 市民税課税世帯 市民税所得割 23万5千円以上 |
---|---|---|---|---|---|
0円 | 負担上限額2,500円 | 負担上限額5,000円 | 負担上限額、医療保険の自己負担限度額 「高額治療継続者」負担上限額、5,000円 | 負担上限額、医療保険の自己負担限度額 「高額治療継続者」負担上限額、10,000円 | 自立支援医療の対象外 「高額治療継続者」負担上限額、20,000円 |

有効期間と更新時期
有効期間は1年です。更新の手続は有効期限の3ヶ月前から行うことが出きます。
更新の手続は、必ず有効期間が終了するまでに行なってください。

申請に必要なもの
- 申請書
- 診断書(2年に1度)
- 収入等申告書
- 収入が確認できる書類
市民税課税世帯の場合:不要
市民税非課税世帯の場合:年金振込通帳の写し
生活保護世帯の場合:生活保護証明 - 健康保険の内容がわかるもの(注)
下記のいずれかをお持ちください。
- 従来の健康保険証
- 加入する健康保険等の保険者から交付された「資格確認書」
- 加入する健康保険等の保険者から交付された「資格確認情報のお知らせ」
- マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面を印刷したもの
(注)上記の健康保険の内容がわかるものをお持ちでない場合は、マイナンバーを使用して市が情報照会することを同意いただいた上で、マイナンバーにより資格情報を確認させていただきます。受診者と被保険者のマイナンバーがわかるものをお持ちください。また、加入する健康保険等の保険者名と被保険者の氏名、生年月日及び住所をお伺いしますので、事前にご自身で内容を確認しておくようお願いいたします。

申請窓口
詳しくは障害福祉課(支援推進・精神保健福祉手帳担当)まで問い合わせてください。なお、保健所、各保健センター、各保健福祉サービスセンターでも受け付けています。
姫路市役所障害福祉課(支援推進・精神保健福祉手帳担当)
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2309
