自立支援医療(更生医療)
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- ID:924
自立支援医療(更生医療)についてご案内しています。
制度概要
身体障害者が、日常生活や職業能力を増進するために、その障害を軽くしたり、取り除いたりする医療が必要なときは、身体障害者更生相談所の判定によって、指定医療機関で公費により治療を受けることができます。(一部自己負担があります。)更生医療の対象は「障害そのもの」であり、その「障害」とは「身体障害者手帳交付の対象となる障害」で、疾病や外傷を対象とした一般医療とは異なります。なお、必ず事前の申請が必要です。所得制限により更生医療適用対象外となる場合があります。
対象者
満18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人で、医療を行うことで改善、機能の維持が保たれるなど、医療効果が期待できるもの
給付範囲
医療保険各法の規定による本人負担分が更生医療制度による給付範囲となります。
入院時の食費(標準負担額)については対象外です。
費用負担
原則として費用の1割。なお、医療保険上の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。
申請に必要なもの
申請に必要なものは以下5点です。申請書の様式は下記の各種様式をご覧ください。
- 申請書
- 収入等申告書
- 意見書
- 身体障害者手帳
- 健康保険の内容がわかるもの(注)
下記のいずれかをお持ちください。
- 従来の健康保険証
- 加入する健康保険等の保険者から交付された「資格確認書」
- 加入する健康保険等の保険者から交付された「資格確認情報のお知らせ」
- マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面を印刷したもの
(注)上記の健康保険の内容がわかるものをお持ちでない場合は、マイナンバーを使用して市が情報照会することを同意いただいた上で、マイナンバーにより資格情報を確認させていただきます。受診者と被保険者のマイナンバーがわかるものをお持ちください。また、加入する健康保険等の保険者名と被保険者の氏名、生年月日及び住所をお伺いしますので、事前にご自身で内容を確認しておくようお願いいたします。
申請方法
上記の申請に必要なものを、下記のいずれかの方法で提出してください。
- 窓口で提出
姫路市役所障害福祉課、家島事務所、夢前・香寺・安富保健福祉サービスセンターで受け付けています - 郵送で提出
姫路市役所障害福祉課宛にご郵送ください。
メール、ファクスでは受け付けていません。
姫路市役所障害福祉課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2309
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)
更生医療を受けることができる医療機関については下記を参照してください。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)
各種様式
申請書類(両面印刷してください。)
意見書(A3で印刷してください。視覚障害、その他用についてはA4で印刷してください)
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2454
ファクス番号: 079-221-2374