自立支援医療(精神通院医療)
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自立支援医療(精神通院医療)についてご案内しています。
内容
通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
- 受給者証の有効期限は1年間で、毎年更新手続きが必要です。
- 申請時に指定した医療機関(病院・薬局・訪問看護事業所等)でしか利用できません。
- 申請内容に変更がある場合には、必ず事前に変更申請を行ってください。
- 申請手続きを行ってからでないと、制度の適用は受けられません。
対象者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方。
有効期限
新規(再申請)の場合は、市が申請を受理した日を始期とし、1年以内の日で月の末日を終期とします。
更新の場合は、有効期限満了日の翌日を始期とします。更新される場合は、更新手続きが必要です。
申請窓口
申請窓口は、障害福祉課、保健センター、または保健福祉サービスセンターです。
また、郵送での申請も可能です。郵送申請の場合は、市が書類を受理した日が申請日となります。
保健センター等の所在地や連絡先は、以下の添付ファイル(PDF)をご確認ください。
審査及び判定
申請書等は姫路市を経由して兵庫県に提出され、兵庫県において、審査及び判定が行われます。支給認定されると、兵庫県から受給者証が発行されます。受給者証の交付までには、申請後おおむね2、3か月かかります。
自己負担額について
医療費の原則1割が自己負担となりますが、「世帯」の所得状況や治療内容(高額治療継続)に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。
ここでいう「世帯」とは、原則として、通院される方と同じ健康保険など公的医療保険に加入する方をいいます。世帯の考え方について詳しく確認したい場合は、障害福祉課まで問い合わせてください。
なお、一定所得以上で、かつ、いわゆる「重度かつ継続」に非該当(高額治療継続者ではない)の場合は、公費負担の対象外となります。
自立支援医療(精神通院医療)の手続きと必要書類について
1.新規・再申請
有効期限が切れた後、新たに申請を行う場合は「再申請」となります。
申請に必要なもの(新規・再申請)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)診断書)
診断書を記載できるのは、指定自立支援医療機関において精神障害の診断又は治療に従事する医師です。
有効期限後1か月以内の再申請の場合、診断書の添付が省略できる場合がありますので、障害福祉課へご確認ください。(兵庫県交付の受給者証に限る。)
- 収入等申告及び受給者証送付先確認書
「世帯」が市民税非課税世帯で生活保護を受給していない方は、本人の収入(受診者が18歳未満の場合は保護者の収入)により自己負担上限額が定められます。収入には、合計所得金額、老齢年金、障害基礎年金、遺族厚生年金などが対象となります。これらの公的年金等の収入が確認できる書類(年金振込通知書の写しなど)の提出をお願いする場合があります。
- 加入の公的医療保険を確認できる書類のコピー(生活保護の方は被保護証明書)
保険を確認する書類については、以下のいずれかをお持ちください。
- 資格確認書(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
- 資格情報のお知らせ(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
- マイナポータルの医療保険者の「医療保険の資格情報」の画面もしくはデータを印刷したもの。
市役所の窓口では、マイナ保険証の読み取りによるオンライン資格確認を行うことはできません。
2.更新申請
有効期限の3か月前から申請可能です(有効期限が4月30日の場合、2月1日から受付可能)。
有効期限を過ぎてからの申請は再申請となります。
申請に必要なもの(更新申請)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)診断書)
前年度に添付があり病状変化及び治療方針に変更が無い場合は省略可能です。
診断書は2年に1度の提出となるため、診断書を提出した次の年の更新の際には必要ありません。ただし、有効期限から1か月以上経過した場合は、「再申請」となり受給者証に「次回更新時に診断書の提出は不要です」と記載されていても、診断書が必要になります。
診断書を記載できるのは、指定自立支援医療機関において精神障害の診断又は治療に従事する医師です。
- 収入等申告及び受給者証送付先確認書
「世帯」が市民税非課税世帯で生活保護を受給していない方は、本人の収入(受診者が18歳未満の場合は保護者の収入)により自己負担上限額が定められます。収入には、合計所得金額、老齢年金、障害基礎年金、遺族厚生年金などが対象となります。これらの公的年金等の収入が確認できる書類(年金振込通知書の写しなど)の提出をお願いする場合があります。
- 加入の公的医療保険を確認できる書類のコピー(生活保護の方は被保護証明書)
保険を確認する書類については、「1.新規・再申請」と同じです。
3.神戸市・県外からの転入申請
神戸市または兵庫県外で交付された受給者証の有効期間中に姫路市内に転居した人が行う手続きです。
有効期限は、姫路市が申請を受理した日を始期とし、終期は転入元受給者証の有効期限までとなります。
神戸市を除く兵庫県内からの転入、姫路市内転居の場合は「5.氏名変更・住所変更(神戸市を除く兵庫県内からの転入・姫路市内転居の場合)」をご確認ください。
申請に必要なもの(神戸市・県外からの転入申請)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届
- 神戸市・県外で支給決定を受けた際に提出した診断書の写し(注1)
- 神戸市・県外で交付された受給者証写し(注1)
- 照会同意書
前居住地で更新手続き中の場合や、診断書の写し・受給者証の写しがない場合(注1)、照会同意書を提出してください。
- 収入等申告及び受給者証送付先確認書
前居住地の市町村民税課税証明書が必要となる場合があります。
「世帯」が市民税非課税世帯で生活保護を受給していない方は、本人の収入(受診者が18歳未満の場合は保護者の収入)により自己負担上限額が定められます。収入には、合計所得金額、老齢年金、障害基礎年金、遺族厚生年金などが対象となります。これらの公的年金等の収入が確認できる書類(年金振込通知書の写しなど)の提出をお願いする場合があります。
- 加入の公的医療保険の被保険者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)
- 加入の公的医療保険を確認できる書類のコピー(生活保護の方は被保護証明書)
保険を確認する書類については、「1.新規・再申請」と同じです。
4.再交付申請
申請に必要なもの(再交付)
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証再交付申請書
5.氏名変更・住所変更(神戸市を除く兵庫県内からの転入・姫路市内転居の場合)
申請に必要なもの(氏名変更・住所変更)
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届
- 現在交付されている自立支援医療(精神通院医療)受給者証
6.被保険者証変更
申請に必要なもの(被保険者証変更)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届
- 現在交付されている自立支援医療(精神通院医療)受給者証
- 収入等申告及び受給者証送付先確認書
「世帯」が市民税非課税世帯で生活保護を受給していない方は、本人の収入(受診者が18歳未満の場合は保護者の収入)により自己負担上限額が定められます。収入には、合計所得金額、老齢年金、障害基礎年金、遺族厚生年金などが対象となります。これらの公的年金等の収入が確認できる書類(年金振込通知書の写しなど)の提出をお願いする場合があります。
- 加入の公的医療保険を確認できる書類のコピー
保険を確認する書類については、「1.新規・再申請」と同じです。
7.医療機関の変更・負担上限額の変更
医療機関の追加申請は、以下の「申請に必要なもの」以外にも必要な書類がある場合がありますので、問い合わせてください。
申請に必要なもの(医療機関の変更・負担上限額の変更)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 現在交付されている自立支援医療(精神通院医療)受給者証
- 収入等申告及び受給者証送付先確認書
「負担上限額の変更」の方で、「世帯」が市民税非課税世帯で生活保護を受給していない方は、本人の収入(受診者が18歳未満の場合は保護者の収入)により自己負担上限額が定められます。収入には、合計所得金額、老齢年金、障害基礎年金、遺族厚生年金などが対象となります。これらの公的年金等の収入が確認できる書類(年金振込通知書の写しなど)の提出をお願いする場合があります。
8.返還
有効期間内に受給者証が不要となった場合は、返却手続きを行ってください。
有効期間内に受給者証を返還すると、再度受給者証が必要となった場合、改めて申請いただく必要がありますのでご了承ください。
申請に必要なもの(返還)
- 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の返還届
- 現在交付されている自立支援医療(精神通院医療)受給者証
自立支援医療費(精神通院医療)の各種申請に必要な様式
申請書等は申請窓口(保健センター・保健福祉サービスセンター・障害福祉課)に置いています。
下記からダウンロードも可能です。
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)別ウィンドウで開く
A3片面またはA4両面で印刷してください。A4片面で印刷する場合は、病院の医師による割り印をお願いします。
- 収入等申告及び受給者証送付先確認書
- 照会同意書(神戸市・県外からの転入)
- 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証返還届
問い合わせ先
郵送申請される場合もこちらにご提出ください。
姫路市障害福祉課 支援推進担当
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
電話 079-221-2309
メールアドレス syogaif@city.himeji.lg.jp

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