日常生活用具費の給付についてご案内しています。
原則として、在宅の重度身体障害者(児)、知的障害者(児)、難病患者等に日常生活上の便宜を図る用具で、市長が定めるものの給付または貸与に係る費用を支給します。
なお、給付を受けるには、事前に申請が必要です。
紙おむつの付属品を追加しました。令和6年8月分からの適用となります。
基準額については変更されませんので、ご注意ください。
令和5年度から以下の用具が日常生活用具に加わりました。令和5年4月1日申請受付分からの適用になります。
令和2年度から以下の用具が日常生活用具に加わりました。令和2年4月1日申請受付分からの適用になります。
令和2年度から以下の日常生活用具の基準額等が変わりました。令和2年4月1日申請受付分からの適用になります。
用具の種目は以下のとおりです。
障害の内容にあった用具が支給対象となります。(障害内容や等級等により対象とならない場合があります。)
添付ファイル
原則として費用の1割です。
申請に必要なものは以下のとおりです。(様式は、障害福祉課にあります。)
姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
電話番号のかけ間違いにご注意ください!