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あしあと

 

    住まいが被害を受けたとき最初にすること(罹災証明書申請のための準備)

    • 公開日:2020年9月7日
    • 更新日:2023年4月5日
    • ID:14006

    罹災証明書について

    災害で住まいが被害を受けたとき、各種被災者支援を受けるために、罹災(りさい)証明書が必要となる場合があります。

    罹災証明書の交付にあたっては、原則として市職員が住まいの被害認定調査を行った上で証明書の交付となりますが、その前に建物の撤去や修理等を行うとその調査が困難となってしまいます。

    • 条件にあてはまる場合は写真確認により判定し、現地調査を省略することができます。詳しくは後述いたします。

    罹災証明書についての申請窓口・お問い合わせは、姫路市役所本庁舎2階主税課(電話番号:079-221-2247)までお願いいたします。

    • 火災の罹災証明については、管轄の消防署に問い合わせてください。
    • 落雷による被害についての罹災証明書発行業務は行っておりません。

    住まいが被害を受けたとき

    もし住まいが自然災害(火災および落雷を除く)によって被害を受けてしまったら、あらかじめ、可能な限り被害状況について写真撮影を行い、保存していただくようお願いいたします。

    写真の撮り方については、以下のポイントに気をつけていただくとともに、添付しているチラシも参考としてください。

     写真を撮影する際のポイント

    家の外の写真を撮る際のポイント

    • 建物の全景写真を、可能な限り周囲4面を撮影
    • 浸水した場合は、メジャーをあて全体を写した遠景と、目盛りが読み取れる近景を撮影

    家の中の写真を撮る際のポイント

    • 被災した部屋ごとの全景写真を撮影
    • 被害の程度がわかるよう被害箇所の寄りの写真を撮影

    現地調査を省略した罹災証明書の交付について

    以下の条件にあてはまる場合は、現地調査を省略し、基本的にその場で罹災証明書を交付することができます。

    • 住まいの被害が10パーセント未満であることが明らかであること
    • 申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に同意できること

    写真による判定となりますので、上記の写真を撮影する際のポイントに十分留意し撮影した写真を主税課まで持参してください。