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    罹災証明書及び罹災届出証明書の交付申請

    • 公開日:2021年3月23日
    • 更新日:2024年4月24日
    • ID:15891

    災害(火災および落雷を除く)により被害を受けた時の罹災証明書及び罹災届出証明書の交付申請に係る手続きに関するページです。

    下記を参考に、罹災証明書又は罹災届出証明書について、必要なものをご確認いただき手続きをお願いします。

    令和6年4月16日に発生したひょう被害について

    • 罹災証明書等を申請される前に、まずはご自身で加入されている保険会社等に被害状況を伝え、補償対象となるかを確認してください。
    • 罹災証明書は、住家の被害に対する証明のため、外構やカーポート等の被害のみで住家への被害がない場合、罹災証明書は発行できません。この場合、罹災届出証明書となりますので、お間違えのないよう保険会社等の提出先に確認をお願いします。
    • 雨どいの被害は、住家の一部として、罹災証明書の発行の対象となりますが、その損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの(または、住家全体に占める損害割合が10%以上20%未満のもの)には該当しないため、被害判定は「準半壊に至らない(一部損壊)」となります。
    • 雹(ひょう)の被害に対する市からの直接の補助、見舞金等はありません。

    確認の流れ

    1. 加入されている保険会社に被害状況を伝え、補償対象となるかを確認してください。
    2. 保険会社に提出が必要な証明書の種類を確認してください。以下の証明は市で発行可能です。
      罹災証明書(住家【注釈1】の損害程度を証明する必要がある場合のみ。)
      罹災届出証明書(住家以外にも発行可能。)

    【注釈1】住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることを言う。)のために使用している建物のことです。

    突然訪問してきた業者にはご注意ください!

    災害等に起因した詐欺被害が多発していますので、ご注意ください。詳しくは「災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあります。突然訪問してきた業者にはご注意ください!」をご確認ください。

    罹災証明書・罹災届出証明書とは

    罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは

    自然災害によって住家に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。

    住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることを言う。)のために使用している建物のことです。
    (被災者生活再建資金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる建物)

    • 住家の被害に対する証明のため、外構やカーポート等の被害のみで住家への被害がない場合、罹災証明ではなく、下記の罹災届出証明書による手続きとなります。
    • 火災の罹災証明については、管轄の消防署に問い合わせてください。
    • 落雷による被害についての罹災証明書発行業務は行っておりません。

    現地調査を省略した証明書の交付

    以下の2つの条件に当てはまる場合は、現地調査を省略し、罹災証明書を交付することができます。(原則当日交付)

    1. 住まいの被害が10パーセント未満であることが明らかであること
    2. 申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に同意できること

    罹災届出証明書(りさいとどけでしょうめいしょ)とは

    自然災害によって住家以外の建物や自動車等の動産に被害を受けた場合に、災害に係る被害について届け出があった事実を証明するものです。そのため、この証明書は現地調査等を行い被害の程度を証明するものではありません。

    申請期間・申請窓口

    申請期間は、災害発生から「3ヶ月以内」です。
    (災害の規模により延長される場合があります、その際は速やかにお伝えします。)

    姫路市役所本庁舎2階主税課にて受付しております。また、郵送での手続きも可能です。

    なお、災害発生から時間が経過すると被害状況が的確に把握できない可能性がでてきますので、片付け・修理修繕等を行う前に、以下のページを参考に写真を撮影しておくようお願いします。

    住まいが被害を受けたときに最初にすること(罹災証明申請のための準備について)

    申請様式 必要書類

    申請様式

    罹災証明書及び罹災届出証明書の交付申請書は添付のとおりです。

    窓口に備え付けてあるものを使用するか、各種申請様式を印刷していただき持参または郵送により手続きをお願いいたします。

    必要書類

    現地調査の際に職員からご案内します。

    現地調査を省略・窓口で手続きされる場合

    • 写真(現像又は印刷したもの)
      被害箇所の写真
      住家等の建物の東西南北から(撮れる範囲で)の写真
      表札が写った住宅の写真  
    • 本人確認書類
    • 代理人が申請する場合は委任状(原本) 任意の様式で構いません。

    被害の状況により現地調査を行う場合があります。

    現地調査を省略・郵送で手続きされる場合

    • 写真(現像又は印刷したもの)
      被害箇所の写真
      住家等の建物の東西南北から(撮れる範囲で)の写真
      表札が写った住宅の写真
    • 本人確認書類の写し
    • 返信用封筒(宛名を記入の上、切手を貼ったもの)

    被害の状況により現地調査を行う場合があります。

    郵送先

    姫路市役所財政局税務部主税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地

    落雷の罹災証明について

    姫路市では、落雷による罹災証明書の発行は行っておりません。

    落雷の場合、他の自然災害と違い、損害の状況を外観から判断することが難しく、家電製品等の故障について、原因が落雷によるものかどうか市では判断することができません。また、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないことから、落雷による罹災証明書の発行は行いませんので、ご了承願います。

    落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等と相談のうえ、保険請求されますようお願いします。
    なお、気象台では、気象鑑定や気象証明を行っている場合がありますので、必要な場合は気象台にご相談ください。

    また、落雷により家屋に火災が発生した場合は、通常の火災と同様、火災の罹災証明書を管轄の消防署で発行しています。

    再調査の依頼について

    現地調査により被害の程度を判定し交付された罹災証明書について、相当の理由を持って再度判定を希望する場合は、その罹災証明書の交付を受けてから3ヶ月以内に下記の罹災証明に係る再調査申請書により申請してください。

    参考・姫路市罹災証明書等交付要綱

    本市では、以下の「姫路市罹災証明書等交付要綱」に基づいて罹災証明の交付事務を行っております。