災害(火災および落雷を除く)により被害を受けた時の罹災証明書及び罹災届出証明書の交付申請に係る手続きに関するページです。
下記を参考に、罹災証明書又は罹災届出証明書について、必要なものをご確認いただき手続きをお願いします。
自然災害によって住家に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。
以下の2つの条件に当てはまる場合は、現地調査を省略し、罹災証明書を交付することができます。(原則当日交付)
自然災害によって住家以外の建物や自動車等の動産に被害を受けた場合に、災害に係る被害について届け出があった事実を証明するものです。そのため、この証明書は現地調査等を行い被害の程度を証明するものではありません。
申請期間は、災害発生から「3ヶ月以内」です。
(災害の規模により延長される場合があります、その際は速やかにお伝えします。)
姫路市役所本庁舎2階主税課にて受付しております。また、郵送での手続きも可能です。
なお、災害発生から時間が経過すると被害状況が的確に把握できない可能性がでてきますので、片付け・修理修繕等を行う前に、以下のページを参考に写真を撮影しておくようお願いします。
罹災証明書及び罹災届出証明書の交付申請書は添付のとおりです。
窓口に備え付けてあるものを使用するか、各種申請様式を印刷していただき持参または郵送により手続きをお願いいたします。
窓口で手続きされる場合の必要書類は以下のとおりです。
被害の状況により現地調査を行う場合があります。
郵送で手続きされる場合の必要書類は以下のとおりです。
被害の状況により現地調査を行う場合があります。
現地調査を省略しない場合等は、姫路市役所主税課(079-221-2248)までご相談ください。
姫路市では、落雷による罹災証明書の発行は行っておりません。
落雷の場合、他の自然災害と違い、損害の状況を外観から判断することが難しく、家電製品等の故障について、原因が落雷によるものかどうか市では判断することができません。また、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないことから、落雷による罹災証明書の発行は行いませんので、ご了承願います。
落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等と相談のうえ、保険請求されますようお願いします。
なお、気象台では、気象鑑定や気象証明を行っている場合がありますので、必要な場合は気象台にご相談ください。
また、落雷により家屋に火災が発生した場合は、通常の火災と同様、火災の罹災証明書を管轄の消防署で発行しています。
現地調査により被害の程度を判定し交付された罹災証明書について、相当の理由を持って再度判定を希望する場合は、その罹災証明書の交付を受けてから3ヶ月以内に下記の罹災証明に係る再調査申請書により申請してください。
罹災証明に係る再調査申請書
本市では、以下の「姫路市罹災証明書等交付要綱」に基づいて罹災証明の交付事務を行っております。
姫路市罹災証明書等交付要綱
姫路市役所財政局税務部主税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2247 ファクス番号: 079-221-2752
電話番号のかけ間違いにご注意ください!