住宅用家屋証明
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個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を新築または取得し、居住している場合には、登録免許税の税率が軽減されます。その要件を満たしていることを証明するものが「住宅用家屋証明」です。
登録免許税の詳細については、法務局に問い合わせてください。

適用家屋の要件・必要書類

共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 新築(取得)後、1年以内に登記を受けること
- 区分建物については、耐火建築物または準耐火建築物、または準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして、国土交通大臣の定めた基準に適合する低層集合住宅であること
- 併用住宅については、総床面積の90%を超える部分が住宅であること

新築した家屋、建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合
要件・必要書類については、以下のご案内をご覧ください。

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
要件・必要書類については、以下のご案内をご覧ください。

抵当権設定登記の場合
上記の必要書類に加えて、金銭消費貸借契約書等の債権の確認ができる書類が必要です。
保存登記または移転登記と同時に抵当権設定をする場合には、抵当権設定登記用の住宅用家屋証明は必要ありません。

本人確認について
申請者の本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証等を持参してください。

申請場所
- 姫路市役所2階「税務部 総合窓口」

申請方法
住宅用家屋を新築(取得)した個人またはその代理人が、申請書に必要書類を添付して申請してください。内容を審査し、要件に該当していれば、住宅用家屋証明書を交付します。

手数料
1件につき1,300円

申請書等様式
住宅用家屋証明申請書・証明書

お問い合わせ先
詳細についてご不明な点は、下記に問い合わせてください。

住宅用家屋証明についてのお問い合わせ
主税課 証明担当
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
電話 079-221-2256 ファクス 079-226-2656

登録免許税についてのお問い合わせ
神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地
電話 079-225-1915
お問い合わせ
姫路市 財政局 税務部 主税課 証明担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2256 ファクス番号: 079-221-2752
E-mail: syuzei@city.himeji.lg.jp