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家を建てるときは(住居表示と新築届)

  • 更新日:
  • ID:2968

住居表示は皆さんの住所をわかりやすく表すために法律に基づいて行われ、対象となる地区にある建物すべてに住居番号を付番し、この住居番号をもって住所を表します。住民窓口センターでは、住居表示の実施に基づく証明書の交付などを行っています。

住居表示とは

住所は通常、町名と土地の地番で表します。
しかし、さまざまな事情で土地の地番に一連性がないところもあり、市民の皆さんの生活する上や市役所等が行政サービスを行う上で支障が生じることがあります。
住居表示は法律に基づいて、皆さんの住所をわかりやすく表すために、対象となる地区にある建物すべてに住居番号を付番し、この住居番号をもって住所を表すものです。
たとえば、
実施前:姫路市AA町4120番地
実施後:姫路市AA町▲丁目1番1号
というように、簡単で分かりやすい住所表示になります。

住居表示実施地区と新築届

住宅などを建築し、その住宅等の所在地が住居表示地区(住所の表示が、"◯◯番地"ではなく、"◯番◯号"と表記される地区)である場合は、住民窓口センターに「新築届」を提出することになっています。
新築届により、その建物の住居番号を割り当てますので、住民登録(転居、転入など)の届出の際、住所としてこの住居番号をご使用ください。(住居表示地区では、住所の表示に「◯◯番地」のような土地の地番は使用しません)
建物の所在地が住居表示地区かどうかは、「住居表示実施町名一覧表」(下記添付ファイル参照)で確認してください。

新築届

届出により住居番号を決定し、住居番号付定通知書と表示板(プレート)をお渡しします。
書類に不備がなければ、通知書と表示板は即日でお渡しが可能です。
なお同じ土地に建て替えする場合も、新築届が必要です。

届出人

建物所有者または施工業者等、どなたでも届出できます。

届出時期

建物が完成次第、お早めに届出ください。
建物が未完成であっても、建築工事が着工しており、玄関位置が確定すれば届出可能です。

必要書類

  1. 新築届書(下記の各種様式からダウンロードできます)
  2. 住宅地図(周辺地図)
  3. 地番の確認できる書類(地番図、登記事項証明書、建築確認書類など)
  4. 配置図(敷地における建物の位置がわかる図面)
  5. 平面図(建物の玄関位置のわかる図面)

申請方法

窓口での届出

本庁舎1階住民窓口センター➁番窓口へお越しください。
なお、出先事務所では受付できません

郵送による届出

必要書類1から5と返信用封筒(またはレターパック)をご準備の上、下記まで郵送してください。返信用封筒にはあらかじめ宛先をご記入いただき、切手を貼ってください。切手が不足している場合は「料金受取人払」になります。(通知書と表示板の重量は40グラム程度です。)
書類確認後、返信用封筒に通知書と表示板を同封して送付します。
<送付先>
〒670-8701
姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所住民窓口センター 住居表示担当行

住居表示に関する証明

住居表示に関する証明の発行については、住民窓口センターの業務時間内に限り、住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンターの各窓口で申請できます。

住居表示の証明(住居表示により住所表記が変更になった建物にかかる証明)

  • 証明請求書に記入された「氏名または名称(法人名等)」が、住居表示実施当時のものと一致する場合の証明
    手数料 無料
  • 上記以外の場合(地番と街区符号のみの証明請求書や上記の「氏名または名称(法人名等)」が一致しない場合など)
    手数料 1通300円

新築届に基づく証明(新築届の提出により、付番した建物にかかる証明)

1通300円

各種様式

区画整理地区、町名変更地区について

区画整理地区、町名変更地区については、各担当課のホームページをご覧ください。

関連情報