郵送での各種証明書の請求・交付手続き
- 更新日:
- ID:3203
戸籍の広域交付を利用すればお近くの市区町村の窓口で取得できます!
戸籍の広域交付を利用すると、本人等(本人、配偶者、直系の親族)が顔写真付きの本人確認書類を持参した場合、本籍地でなくても全国の市区町村の窓口で戸籍証明書が取得できます。
郵送請求時に必要な書類
以下の1から4までをご用意ください。
1.請求書
住民票については住民票の写し・記載事項証明請求書から、戸籍謄本等については戸籍・除籍等証明書交付請求書から様式をダウンロードしてご利用ください。その他の様式については、申請書ダウンロードサービスをご利用ください。
記入上の注意
各証明書の請求上の注意事項についてはそれぞれのページに記載しておりますので請求する際は必ずご確認ください。
- 本人の代理権授与通知書(委任状)が必要な場合があります。委任状はすべて本人が記入してください。
第三者請求は、その理由や提出先等について詳しい状況を請求書に記載していただきます。必要書類は下記の「法人(第三者)による請求」を確認ください。
- 請求内容の不備等で連絡させていただくことがあります。必ず平日の昼間に連絡がつく電話番号を記入してください。連絡がつかない場合、審査が進まず、証明書をお送りできないことがあります。
2.手数料分の定額小為替
「主な証明の種類と手数料について」をご確認の上、郵便局で定額小為替(普通為替を含む)をご購入ください。(発行日より6か月以内のもので、券面には何も記入しないでください。)
切手、収入印紙、小切手等での取り扱いはできません。
出生から死亡までの連続した戸籍など、通数が確定できない場合は、手数料を多めに同封しておいてください。お釣りは定額小為替でお返しします。(3000円以上必要になる場合があります。)
郵送請求キャッシュレス決済サービスを利用する場合は定額小為替は不要です。申請フォームで取得した申込番号を郵送請求書の右上に赤字で記入してください。
3.返送用封筒
- 返送先の住所、氏名を記入し、返信に必要な切手を貼ってください。切手が不足している場合は「受取人払」の表示をして送付しますので、ご了承ください。
- お急ぎで必要な場合は、速達分の切手を貼り付け、赤字で速達と記入してください。
- 返送先は、請求者が住民票を登録している住所をご記入ください。
- 代理人の方が個人番号又は住民票コード入り住民票を請求される場合は、通知者(委任者)の住民登録地へ郵送します。
- 戸籍・除籍等の請求の場合、住民登録地以外には送付できません。
4.本人確認書類
請求者の本人確認書類の写し1点を同封してください。請求時において有効なものに限ります。郵送請求においては(B)の場合も1点でかまいません。ただし、パスポートは郵送請求の本人確認書類としてお使いいただけません。
送付先
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市証明交付センター
法人(第三者)による請求(申出)
法人の方は、「法人による住民票の写し、戸籍謄抄本等の請求等の請求(申出)方法について」もご覧ください。
その他の請求方法
コンビニ交付
マイナンバーカードをお持ちの方は、土曜日・日曜日・祝日を含む午前6時30分から午後11時00分まで全国のコンビニで利用可能です。窓口や郵送で取得するより手数料が安く、お得です!詳しくは各種証明書のコンビニ交付サービスについてをご確認ください。
オンライン申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、証明書をオンラインで申請し、手数料の支払いもオンラインで決済できます。(発行した証明書等は郵便でお送りします)。
ご注意ください
- 印鑑証明書については郵送での請求・交付の取り扱いはできません。
- 税関係の証明については税務部主税課に請求してください。
戸籍謄本(全部事項証明)と戸籍抄本(個人事証明)の違いについて

「戸籍の謄本(全部事項証明)と抄本(個人事項証明)は一体何が違うの?」という疑問に対してアニメーションで分かりやすく解説しています!
関連情報
お問い合わせ
姫路市証明交付センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2362 079-221-2367
ファクス番号: 079-221-2357
E-mail: shimin@city.himeji.lg.jp

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