郵送での各種証明書の請求・交付手続き
- 更新日:
- ID:3203

令和6年10月1日から郵便料金が変わりました
- 返信用には、料金改定後の切手を貼った返信用封筒・新料金のレターパックをご用意ください。
- 不足分は「受取人払」の表示をして送付する場合がありますので、ご了承ください。
郵便料金について詳しくは、日本郵便株式会社のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

戸籍の広域交付を利用すれば最寄の役所で取得できます!(利用できる方についての条件があります)
戸籍の広域交付を利用すれば、本人等(本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系の親族)が顔写真付きの本人確認書類を持参して窓口に来庁した場合、本籍地でなくても全国の市区町村の窓口で戸籍証明書が取得できます。詳しくは「戸籍の広域交付について」をご覧ください。

郵送請求時に必要な書類
以下の1から4までをご用意ください。

1.請求書
様式は、こちらからダウンロードできます。
請求内容の不備等で連絡させていただくことがあります。必ず平日の昼間に連絡がつく電話番号を記入してください。連絡がつかない場合、審査が進まず、証明書をお送りできないことがあります。

請求できる方(記入上の注意)
- 戸籍・除籍・附票は、本人とその配偶者、直系尊属及び直系卑属、利害関係にあり、請求するに当たって正当な権利や義務がある人以外の方は原則、本人の代理権授与通知書(委任状)が必要です。
- 住民票は、本人又は同一世帯員から請求できます。
それ以外の方は、本人からの代理権授与通知書(委任状)が必要です。 第三者請求(利害関係のある方が請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載していただきます。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係書類の提示を求めることがあります。(必要書類は下記の「法人(第三者)による請求」を確認ください。)
- 相続手続きに必要な戸籍を請求される場合は、「被相続人○○(氏名)の出生から死亡までの連続した戸籍」等、必要な範囲を具体的に記入してください。
- 請求者との続柄を確認できる戸籍等をお持ちの場合は、コピーを同封していただくとスムーズに交付できます。
- 代理人の方が個人番号又は住民票コード入り住民票を請求される場合は、通知者(委任者)の住民登録地へ郵送します。
- その他の様式については、申請書ダウンロードサービスをご利用ください。

2.手数料分の定額小為替
「主な証明の種類と手数料について」をご確認の上、郵便局で定額小為替(普通為替を含む)をご購入ください。(発行日より6か月以内のもので、券面には何も記入しないでください。)
切手、収入印紙、小切手等での取り扱いはできませんのでご注意ください。
出生から死亡までの連続した戸籍など、通数が確定できない場合は、手数料を多めに同封しておいてください。お釣りは定額小為替でお返しします。(3000円以上必要になる場合があります。)
郵送請求キャッシュレス決済サービスを利用する場合は定額小為替は不要です。申請フォームで取得した申込番号を郵送請求書の右上に赤字で記入してください。郵送請求キャッシュレス決済サービスについて詳しくはこちらをご覧ください。

3.返送用封筒
- 返送先の住所、氏名を記入し、返信に必要な切手を貼ってください。(令和6年10月1日から郵便料金が変わっております。上記参照)
- お急ぎで必要な場合は、速達分の切手を貼り付け、赤字で速達と記入してください。
- 返送先は、請求者が住民票を登録している住所をご記入ください。
- 戸籍・除籍等の請求の場合、住民登録地以外には送付できません。

4.本人確認書類
請求者の下記(A)または(B)の本人確認書類の写し1点を同封してください。請求時において有効なものに限ります。

A
- 運転免許証
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
- 写真付き住民基本台帳カード
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後発行分)
- 個人番号カード(表面のみ)

B
- 国民健康保険・後期高齢者医療・健康保険・船員保険または介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金・厚生年金保険または船員保険に係る年金証書
- 共済年金または恩給の証書
- 交付請求書上に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
- 検定合格証
- 敬老手帳
- 生活保護者受給者証
- 上記(A)の仮証明書または(A)の引換証
- 市区町村が発行した医療証

法人(第三者)による請求(申出)
法人の方は、「法人による住民票の写し、戸籍謄抄本等の請求等の請求(申出)方法について」もご覧ください。

送付先
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所 住民窓口センター(姫路市証明交付センター)
電話:079-221-2362・2367

コンビニ交付について
窓口で取得するより手数料が安く、お得です!
詳しくは各種証明書のコンビニ交付サービスについて

オンライン申請について
マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請をご利用いただけます。詳しくは「戸籍・住民票等のオンライン申請について」をご覧ください。
- (注)1 オンライン申請をご利用の際には、必ずマイナンバーカードが必要になります。
- (注)2 本人以外の人が申請する際、続柄確認のために添付資料が必要な場合は、郵送か窓口での請求になります。ただし姫路市にある戸籍で続柄が確認できる場合は、本人以外の申請も可能です。

ご注意
- 印鑑証明書については郵送での請求・交付の取り扱いはできません。
- 税関係の証明については税務部主税課に請求してください。

戸籍謄本(全部事項証明)と戸籍抄本(個人事証明)の違いについて

「戸籍の謄本(全部事項証明)と抄本(個人事項証明)は一体何が違うの?」という疑問に対してアニメーションで分かりやすく解説しています!

関連情報
お問い合わせ
姫路市証明交付センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2362 079-221-2367
ファクス番号: 079-221-2357
E-mail: shimin@city.himeji.lg.jp