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住民票の写しの様式変更について(令和7年1月から)

  • 更新日:
  • ID:29402

令和7年1月4日から、姫路市の住民基本台帳を管理するシステムが国が定めた標準仕様に合わせて変更しました。それに伴い、住民票の写しの様式と内容が変更しました。

住民票の写しの変更点について

氏名の振り仮名

姫路市の住民票には、これまで氏名の振り仮名を記載していましたが、戸籍法の改正により、日本人の氏名の振り仮名については、令和7年5月26日以降に戸籍届出された氏名の振り仮名が住民票の氏名の振り仮名欄に記載されます。それまでは住民票に氏名の振り仮名が記載されません。なお、外国人の氏名及び通称のフリガナについては、姫路市ではこれまで記載していましたが、今後住民票に記載されません。(非漢字圏の外国人の方で、氏名のカタカナ表記を希望される方は、届出により記載できます。)

個人形式・世帯連記式

住民票は、「個人形式」もしくは「世帯連記式」で交付します。個人形式で交付した住民票のみ、申出により異動履歴が記載されます。個人形式の住民票を世帯分まとめてホチキス止めして交付することもできます。世帯連記式は1枚に4名まで表示され、5名以上は複数枚をホチキス止めして交付します。また、申出により市内の前住所を「異動前住所」として記載することができます。

通常は「世帯連記式」で発行します。住所・氏名等の履歴の記載が必要な場合は「個人形式」で発行します。

(注意)上の住民票見本は、続柄、本籍、履歴、マイナンバー等の全項目を記載したものです。すべての住民票の写しがこの内容で交付されるわけではありません。

住民票の除票の写し

住民票の除票の写しは、個人形式の住民票のみで作成されます。

姫路市では、死亡された方、転出された方等の住民票の除票は、これまで同一世帯の現存する方の住民票の最後に表示して交付することができましたが、今後は除票は一人分のみの交付となります。複数人数分の住民票を請求をする場合は人数分の手数料(1通300円)がかかります。

「転入前住所」欄の新設

姫路市に転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。その後市内で転居した場合でも継続して表示されます。

前住所欄の廃止

令和6年12月までは、前住所が姫路市内だった場合は、市内の前住所が記載されていましたが、令和7年1月からは記載されません。市内の前住所や転居履歴を記載してほしい場合は、記載が必要な住所を窓口でお申し出ください。「異動前住所」や「異動履歴」として住民票に記載して交付します。

転出届出後の住民票

転出先の住所や転出予定年月日など、転出に関する情報は、転出予定日が到来して除票となるまでは記載されません。

コンビニ交付の住民票の標準化対応

住民票が国の標準化仕様に変更することに伴い、コンビニ交付の住民票の様式・内容も変わりました。