住民票等への氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名の記載
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令和5年(2025年)6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、令和5年(2025年)6月9日に公布されました。
この改正法の施行により、新たに、戸籍や戸籍の附票、住民票の写しに氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名が記載されます。改正法は、令和7年(2025年)5月26日に施行されます。
総務省ホームページ別ウィンドウで開くもご参照ください。

戸籍の氏名の振り仮名の記載方法
令和7年(2025年)5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。通知された振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名を本籍地の市区町村に届出てください。誤りがない場合は、届出をしなくても、令和8年(2026年)5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。詳しくは、戸籍の振り仮名についてのページ及び法務省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

住民票の氏名の振り仮名
戸籍の氏名の振り仮名について、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、施行日から1年後の令和8年(2026年)5月26日以降に、通知された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。ただし、全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数カ月程度)を要することが想定されます。
このため、早期に振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知された振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。

氏と名の振り仮名の届出人
氏(苗字)の振り仮名の届出人は戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は各人)です。名の振り仮名は本人が個別に届出することができます。未成年者については親権者が届出をすることとなります。ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできると考えられます。
ご自身の住民票に氏の振り仮名を記載したい場合は、戸籍の筆頭者に届けてもらう必要があります。

住民票の写し等の氏名の振り仮名欄の記載例
- 届出がない場合は振り仮名欄はアスタリスクで表示されます。(令和8年(2026年)5月26日以降は届出をしなくても順次記載されます。)
- 氏のみ届出された場合は、氏の振り仮名は記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
- 名のみ届出された場合は、名の振り仮名は記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。

旧氏の振り仮名
改正法施行の際に、住民票に旧氏の記載がされている方に対して、「住民票への記載をしようとする旧氏の振り仮名」を通知します。通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年(2026年)5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年(2026年)5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

外国人の住民票の氏名・通称の振り仮名について
外国人の住民票の氏名は在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、それらには氏名の振り仮名が記載されていません。このように外国人住民については氏名の振り仮名を公証する基礎がなく、また、外国語の発音を正しく振り仮名表記することが困難な場合があるため、住民票の記載事項とされていません。

非漢字圏の外国住民の氏名のカタカナ表記の登録について
住所地の市区町村に届出をすれば、非漢字圏の外国人住民の印鑑登録証明書及び住民票の写しの備考欄に、フリガナを表記することができます。
非漢字圏外国住民の氏名のカタカナ併記登録の申出書 (pdf、106.91KB)
非漢字圏外国住民の氏名のカタカナ併記登録の申出書(様式)
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