戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)が記載されます(誤りがなければ届出不要)
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戸籍法の改正により、戸籍の氏名に新たに振り仮名(フリガナ)が記載され、公的に証明される制度が令和7年5月26日から開始されました。
姫路市が本籍地の方については、戸籍に記載する予定の「仮の振り仮名」をお知らせする通知ハガキ(Z型圧着ハガキ)を3回に分けて順次発送し、8月末までに姫路市の全本籍人に対して通知を行いました。
お知らせした「仮の振り仮名」に間違いがなければ、届け出は不要です。
令和8年5月26日で振り仮名が確定し、システムにて順次戸籍への記載を進めていきます(姫路市では11月を目途に、全国では令和8年5月までに振り仮名の記載が完了する予定)。
よくある質問
戸籍の振り仮名が認識しているものと違う
戸籍に掲載する予定の「仮の振り仮名」は住民基本台帳(住民票)の記録をもとにお知らせしています。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、「仮の振り仮名」をそのまま戸籍へ記載することになりますが、本人の認識と異なる場合でこれまでに一度も「振り仮名の届」を届け出ていない場合は、「振り仮名の変更届」の届け出をお願いします。
例:通知書「キヨウコ」→「キョウコ」が正しい場合は変更の届け出が必要
また、既に届出した場合で、振り仮名が間違っていた・別の振り仮名に変えたい場合は家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。
なお、本市で当初導入された住民基本台帳システムでは、氏名の振り仮名の拗音・促音(小さい「ッ」・「ョ」など)は大文字でしか表記することができませんでした。
その後、平成27年度に更新した現在のシステムでは振り仮名の小文字表記が可能となりましたが、ご本人の申し出等がない限りは、拗音・促音は大文字表記のままとなっています。
注意!詐欺にお気をつけください!
戸籍の氏名のフリガナの届出に関する詐欺・不当要求などにご注意ください。
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません
- 法務省や市区町村が電話などで金銭の支払いを求めることはなく、金融機関の口座番号などをお聞きすることもありません。
- 氏名の振り仮名の届出をしなくても、罰則や罰金はありません。
戸籍の振り仮名に関する問い合わせ先
法務省ウェブサイト
より詳しく知りたい場合は法務省ウェブサイトもご参照ください。
姫路市への問い合わせ
姫路市フリガナコールセンター及び戸籍振り仮名チャットボットは令和8年3月31日で終了しました。
問い合わせは姫路市役所 住民窓口センター 戸籍担当
電話番号: 079-221-2352 までお願いします。
戸籍の振り仮名(氏・名)の変更届の届出方法
戸籍の氏名の振り仮名の届出期間は令和8年5月25日で終了しました。以降は振り仮名の変更届が必要です。
お知らせした「仮の振り仮名」に間違いがなければ、届け出は不要です。
1.郵送での届け出
切手代は自己負担です。
下記のリンクから届書をダウンロードし、印刷してください。
注意)「氏」の届出と「名」の届出は、それぞれ別の届出となります。指定の届書をご利用ください。
注意)一度も振り仮名の届出をしていない場合のみ、この届出で変更できます。
指定の届書に変更する振り仮名などの必要事項を記入し、切手を貼って下記の宛先までお送りください。
届書の送付先
〒670-8501
兵庫県姫路市安田4丁目1番地
姫路市役所 住民窓口センター
戸籍フリガナ担当 宛
2.窓口での届け出
お近くの市区町村の戸籍窓口でお手続きください。
姫路市の場合は市役所本庁の他、支所・出張所等の窓口でも届出が可能です。
なお、お知らせした「仮の振り仮名」に間違いがなければ、届け出は不要です。
用意いただくと手続きがスムースにできます
- マイナンバーカード
- 戸籍に記載したい振り仮名を日常的に使用していることがわかる書類(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)
なお、本籍地以外のお住いの市区町村の戸籍窓口でも届け出は可能です。
窓口での届出の場合、窓口での受付手続きに時間がかかる場合や、戸籍への記載が完了するまでに時間がかかる場合がありますのでご注意ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年(2025年)5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送しました。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成しています。
注意)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「2」の届出を行ってください。
届出をしない場合、令和8年(2026年)5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
2 氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了)
令和7年5月26日から8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
「1」の通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
「1」の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、「1」の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます
なお、「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
4 注意事項
年金を受給されている方が、氏名の振り仮名を変更した場合、年金の受取金融機関の口座名義と異なると年金の支払いが一時停止することがあります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認のうえ年金事務所まで問い合わせてください。
(日本年金機構ウェブサイト「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)別ウィンドウで開く」)
電話番号
姫路年金事務所
079-224-6382
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
お問い合わせ
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 戸籍担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2352 ファクス番号: 079-221-2357
E-mail: shimin@city.himeji.lg.jp

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