戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)が記載されます
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戸籍法の改正により、戸籍の氏名に新たに振り仮名(フリガナ)が記載され、公的に証明される制度が令和7年5月26日から開始されました。
姫路市が本籍地の方については、戸籍に記載する予定の「仮の振り仮名」をお知らせする通知ハガキ(Z型圧着ハガキ)を、窓口や問い合わせの混雑を避けるため
- 7月25日(金曜日)
- 8月6日(水曜日)
- 8月20日(水曜日)
の3回に分けて順次発送し、8月末までに姫路市の全本籍人に対する通知を完了する予定です。
お知らせした「仮の振り仮名」に間違いがなければ、届け出は不要です。誤りがあった場合は、マイナポータルや郵便、お近くの市区町村の窓口で正しい振り仮名を届け出てください。

よくある質問

拗音・促音(小さい「ツ」・「ヨ」など)
戸籍に掲載する予定の「仮の振り仮名」は住民基本台帳(住民票)の記録をもとにお知らせしています。
本市で当初導入された住民基本台帳システムでは、氏名の振り仮名の拗音・促音(小さい「ッ」・「ョ」など)は大文字でしか表記することができませんでした。
その後、平成27年度に更新した現在のシステムでは振り仮名の小文字表記が可能となりましたが、ご本人の申し出等がない限りは、拗音・促音は大文字表記のままとなっています。
そのため、通知された「仮の振り仮名」の拗音・促音が大文字となっている場合がありますので、本人の認識と異なる場合は「振り仮名届」の届け出をお願いします。
例:通知書「キヨウコ」→「キョウコ」が正しい場合は届け出が必要
姫路市以外が住所の場合も、同様に拗音・促音が大文字表記となっている場合がありますので、ご注意ください。

振り仮名通知書の郵便番号
戸籍の仮振り仮名の通知書は、戸籍システムで保有している戸籍附票の住所を元に送付しています。
その住所を元に郵便番号を生成する際のシステム上の不具合で正しい郵便番号が変換出来ず、下四桁が「0000」と表示されるなど本来の郵便番号と異なる場合が発生しています。
ご心配をおかけし申し訳ございませんが、姫路市から発送しているものですので、ハガキの内容をご覧いただき、戸籍へ記載する「振り仮名」が正しいかどうかの確認をお願いします。
なお、間違いがなければ届け出は不要です。

窓口で届け出がしたいが、どこへ行けばいいか(臨時窓口・巡回窓口)
姫路市市役所北別館のフリガナ臨時窓口で振り仮名の届け出ができます。
また、市内の支所・出張所等を巡回する「フリガナ巡回窓口」での届け出もできます。
- 8月4日(月曜日)から8月8日(金曜日)駅前市役所
- 8月12日(火曜日)から8月15日(金曜日)広畑支所/高岡さービスセンター
- 8月18日(月曜日)から8月22日(金曜日)網干支所/東出張所
- 8月25日(月曜日)から8月29日(金曜日)飾磨支所/香寺支所
- 9月1日(月曜日)から9月5日(金曜日)白浜支所/花の北サービスセンター
- 9月8日(月曜日)から9月12日(金曜日)中央支所/西出張所
支所等の出先機関の住所・行き方などはこちらをご覧ください
また、市外の方はお住まいの市区町村の戸籍担当窓口での届け出も可能です。

注意!詐欺にお気をつけください!
戸籍の氏名のフリガナの届出に関する詐欺・不当要求などにご注意ください。
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません
- 法務省や市区町村が電話などで金銭の支払いを求めることはなく、金融機関の口座番号などをお聞きすることもありません。
- 氏名の振り仮名の届出をしなくても、罰則や罰金はありません。

戸籍の振り仮名に関する問い合わせ先

法務省コールセンター
法務省のコールセンターで届出方法や期間、制度の趣旨など一般的な問い合わせを受け付けています(令和7年5月26日から)

電話番号
0570-05-0310

受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く

開設期間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

姫路市フリガナコールセンター
姫路市でもフリガナコールセンターを7月10日(木曜日)から開設し、戸籍の振り仮名に関する問い合わせを受け付けます。

電話番号
050-2030-7367

受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時まで
土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く

開設期間
令和7年7月10日(木曜日)から令和8年3月31日(曜日)まで(予定)

戸籍の振り仮名(氏・名)の届出方法

1.マイナポータルを利用したオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出いただけます。
なお、お知らせした「仮の振り仮名」に間違いがなければ、届け出は不要です。
マイナポータル「戸籍の振り仮名の届出」別ウィンドウで開く
- 場所、時間に関係なく届出が可能で、窓口で待つなどの手間もありません
- 届書を用意したり届書用紙に筆記する必要はなく、氏名等も自動入力されますので便利です
- 通知が届く前でも仮の振り仮名を確認することができます。間違いがなければ届け出は不要です
マイナポータルからの届出には
- 署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁の半角英数字混在)
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)
- 券面事項入力補助用の暗証番号(4桁の数字)
の入力が必要ですので事前に確認をお願いします。
マイナポータルでのオンライン届出の操作方法については次のリンク先をご確認ください。
法務省ウェブサイト「オンライン届出について」別ウィンドウで開く
マイナポータルの操作に関する質問については、デジタル庁マイナンバー総合フリーダイヤルへお電話ください。
電話番号0120-95-0178(音声ガイダンス8番)
- 平日(月曜日から金曜日):午前9時30分から午後8時まで
- 土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
- 休業日:年末年始

2.郵送での届け出
切手代は自己負担です
下記のリンクから届書をダウンロードし、印刷してください。
注意)「氏」の届出と「名」の届出は、それぞれ別の届出となります。指定の届書をご利用ください。
なお、お知らせした「仮の振り仮名」に間違いがなければ、届け出は不要です。
指定の届書に正しい振り仮名を記入し、切手を貼って下記の宛先までお送りください。
[届書の送付先]
〒679-2144
兵庫県姫路市香寺町中屋14番地
姫路市香寺事務所内
「姫路市役所戸籍フリガナ本部」宛

3.窓口での届け出
必要書類等をご持参のうえ、市役所北別館の臨時窓口もしくは巡回窓口でお手続きください。
なお、お知らせした「仮の振り仮名」に間違いがなければ、届け出は不要です。
【ご注意ください】
通知ハガキ到着直後(令和7年7月下旬から9月上旬頃)は、窓口の混雑が予想されます。届出はマイナポータルや郵送での届け出を利用いただくか、なるべくこの期間をお避けくださいますようお願いします。
【必ずご持参ください】
- 「戸籍に記録される振り仮名の通知書」ハガキ
【用意いただくと手続きがスムースにできます】
- マイナンバーカード
- 戸籍に記載したい振り仮名を日常的に使用していることがわかる書類(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)

市役所北別館 フリガナ臨時窓口
姫路市安田4丁目1番地 姫路市役所北別館
[受付時間]
平日(月曜日から金曜日)午前9時から午後5時まで

フリガナ巡回窓口
フリガナ臨時窓口までお越しになることが難しい方向けに、市内の支所・出張所等で臨時の巡回窓口を開設します。
- 8月4日(月曜日)から8月8日(金曜日)駅前市役所
- 8月12日(火曜日)から8月15日(金曜日)広畑支所/高岡サービスセンター
- 8月18日(月曜日)から8月22日(金曜日)網干支所/東出張所
- 8月25日(月曜日)から8月29日(金曜日)飾磨支所/香寺支所
- 9月1日(月曜日)から9月5日(金曜日)白浜支所/花の北サービスセンター
- 9月8日(月曜日)から9月12日(金曜日)中央支所/西出張所
支所等の出先機関の住所・行き方などはこちらをご覧ください
なお、本籍地以外のお住いの市区町村の戸籍窓口でも届け出は可能です。
窓口での届出の場合、窓口での受付手続きに時間がかかる場合や、戸籍への記載が完了するまでに時間がかかる場合がありますのでご注意ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年(2025年)5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
注意)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
姫路市が本籍地の方は7月中旬・8月上旬・8月下旬の3回に分けて発送し、8月末までに通知を完了する予定です。
送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「2」の届出を行ってください。
届出をしない場合、令和8年(2026年)5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

2 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
「1」の通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
「1」の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
(法務省サイト 「振り仮名の届出について」別ウィンドウで開く)

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、「1」の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます
なお、「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

4 注意事項
年金を受給されている方が、氏名の振り仮名を変更した場合、年金の受取金融機関の口座名義と異なると年金の支払いが一時停止することがあります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認のうえ年金事務所まで問い合わせてください。
(日本年金機構ウェブサイト「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)別ウィンドウで開く」)

電話番号
姫路年金事務所
079-224-6382

戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
お問い合わせ
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 戸籍担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2352 ファクス番号: 079-221-2357
E-mail: shimin@city.himeji.lg.jp