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令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を載せる制度がはじまります。

  • 更新日:
  • ID:29411

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

注意!詐欺にお気をつけください!

戸籍の氏名のフリガナの届出に関する詐欺・不当要求などにご注意ください。

  • 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません
  • 法務省や市区町村が電話などで金銭の支払いを求めることはなく、金融機関の口座番号などをお聞きすることもありません。
  • 氏名の振り仮名の届出をしなくても、罰則や罰金はありません。

法務省コールセンター

法務省のコールセンターでもお問い合わせを受け付けています(令和7年5月26日から)

  • 制度趣旨について
  • 届出期間について
  • 届出方法について
  • 振り仮名に係る内容について

など

電話番号

0570-05-0310

開設期間

令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く

マイナポータルを利用した戸籍振り仮名のオンライン届出について

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出いただけます。

マイナポータル別ウィンドウで開く

  • 場所、時間に関係なく届出が可能で、窓口で待つなどの手間もありません
  • 届書を用意したり届書用紙に筆記する必要はなく、氏名等も自動入力されますので便利です
  • 通知が届く前でも仮の振り仮名を確認することができます。間違いがなければ届け出は不要です

署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)と利用者証明用電子証明書及び券面事項入力補助用(4桁の数字の暗証番号)の暗証番号の入力が必要ですので事前に確認をお願いします。

  • マイナポータルでのオンライン届出の操作方法については次のリンク先をご確認ください。

法務省ウェブサイト「オンライン届出について」別ウィンドウで開く

  • マイナポータルの操作に関する質問については、デジタル庁マイナンバー総合フリーダイヤルへお電話ください。

電話番号

0120-95-0178

音声ガイダンス8番

受付時間

  • 平日:午前9時30分から午後8時まで
  • 土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
  • 休業日:年末年始

振り仮名が記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知

戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年(2025年)5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。

この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。

注意)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。

姫路市が本籍地の方は7月中旬頃から順次発送し、8月末までに通知を完了する予定です。

送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「2」の届出を行ってください。

届出をしない場合、令和8年(2026年)5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

2 氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

  • 「1」の通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。

  • 「1」の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

(法務省サイト 「振り仮名の届出について」別ウィンドウで開く

届書の様式

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、「1」の通知の振り仮名を戸籍に記載します。

「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます

なお、「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

4 注意事項

年金を受給されている方が、氏名の振り仮名を変更した場合、年金の受取金融機関の口座名義と異なると年金の支払いが一時停止することがあります。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認のうえ年金事務所まで問い合わせてください。

(日本年金機構ウェブサイト「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)別ウィンドウで開く」)

電話番号

姫路年金事務所

079-224-6382

戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご参考ください。

戸籍に振り仮名が記載されます別ウィンドウで開く

同ページ内の よくある質問別ウィンドウで開く