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離婚したとき(離婚届のご案内)

  • 更新日:
  • ID:3241

離婚されたときは、夫または妻の本籍地若しくは所在地の市区町村の担当窓口へお届けください。

届出手続き

届出窓口

住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター

必要なもの

離婚届書(A3サイズの用紙に印刷されたものをご使用ください)、国民健康保険証(加入者のみ)

  • 協議離婚の場合は、証人として成人2人の署名も必要です。
  • 本籍地が姫路市でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要でしたが、戸籍法の改正により令和6年3月1日からは不要になりました。

添付書類(以下の場合は必要です)

調停離婚

調停調書の謄本

審判離婚

審判書の謄本および確定証明書

和解離婚

和解調書の謄本

請求の認諾離婚

認諾調書の謄本

判決離婚

判決の謄本および確定証明書

受付時間

住民窓口センター、支所(飾磨支所を除く)・地域事務所・出張所・サービスセンター

平日 午前9時から午後5時まで

駅前市役所

毎月第3土曜日及び12月31日から翌年1月3日までを除く毎日、午前10時から午後7時まで

飾磨支所

毎月第3土曜日及び12月31日から翌年1月3日までを除く毎日、午前9時から午後7時まで

備考

  • 上記時間外でも、市役所南玄関(夜間・閉庁日)で受け付けています。
  • 休日・夜間に出された届についての証明は、住民窓口センターの翌営業日以降になります。
  • 詳しくは、関連情報をご覧ください。

ご注意ください

本人確認の実施について

姫路市では戸籍届出の際に本人確認を行なっています。届出にお越しになる場合は顔写真つき本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)をご持参いただきますよう、ご協力をお願いします。
なお、本人確認書類がなくても届出できます。この場合は、受理した旨の通知を送付させていただきます。
詳しくは次のページをご覧ください。

戸籍届の本人確認実施について

氏名変更の際の印鑑登録について

離婚などで氏が変わるときに、印鑑登録の再登録が必要となる場合があります。
詳しくは次のページをご覧ください。
印鑑登録申請

再婚禁止期間(待婚期間)について

民法改正により令和6年4月1日に再婚禁止期間が廃止され、離婚の翌日から再婚ができるようになりました。

また、嫡出子の取り扱いも変更されます。

詳しくは、法務省ウェブサイト 民法等の一部を改正する法律について別ウィンドウで開く をご覧ください。 

関連情報