赤ちゃんが生まれたら(出生届のご案内)
- 更新日:
- ID:2995
赤ちゃんが生まれたときは、出生の日から14日以内(生まれた日も含みます)に、出生地、本籍地または届出人の所在地の市区町村の担当窓口へお届けください。

届出手続き

届出窓口
住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター

必要なもの
出生届書(通常、出生証明書と一体になっています。出産した病院などでもらってください)、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)

受付時間

住民窓口センター、支所(飾磨支所を除く)・地域事務所・出張所・サービスセンター
平日 午前8時35分から午後5時20分まで

駅前市役所
12月31日から翌年1月3日および10月第3日曜日を除く毎日、午前10時00分から午後7時30分まで(令和7年1月4日からは午後7時まで)

飾磨支所
12月31日から翌年1月3日までおよび10月第3日曜日を除く毎日、午前8時35分から午後7時30分まで(令和7年1月4日からは午後7時まで)

備考
- 上記の時間帯以外でも、市役所南玄関(夜間・閉庁日)で受け付けていますが、関連する各種申請については改めて開庁日時にお越しください。
- 休日・夜間に出された届についての証明(母子健康手帳を含む)は、住民窓口センターの翌営業日以降になります。
- 詳しくは、関連情報をご覧ください。

出生届と同時に行うマイナンバーカードの特急発行申請
令和6年12月2日以降、出生届け出の際にお子様のマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届書の左下に掲載されている「個人番号カード交付申請書」欄に必要事項を記入し申請を希望することで、優先的にカードが発行され自宅へ送付される制度が開始されます。

出生届出と同時申請のメリット
- 特急発行の対象となり、カードの発行に通常1カ月程度かかるところ、優先発行されます。
- 申請時の本人確認が緩和され、出生証明書と出生届の届出人署名で本人確認ができたものとみなされます。
- お子様、申請者(父母等)が来庁しなくても、使者による申請が可能です(同時申請でない場合は、原則として子と申請者(父母等)双方の来庁と本人確認が必要)。
出生届の用紙に申請欄がない場合は、別用紙の申請書を同時に届け出ることで同様の取り扱いが可能です。
特急発行について、より詳しくはマイナンバーカードの特急発行についてをご確認ください。
出生届に申請欄がない場合のマイナンバー申請書

関連する手続き

出産育児一時金の申請(国民健康保険に加入している場合に支給されます)
国民健康保険課 電話079-221-2345

児童手当の請求(中学校修了前まで支給されます)
こども支援課児童手当担当 電話079-221-2312

乳幼児医療費受給者証の申請(小学3年生まで医療費の全部または一部を市が負担します)
地域福祉課福祉医療担当 電話079-221-2307

関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 戸籍担当
住所:〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2352
ファクス番号: 079-221-2357