ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

令和6年12月2日開始のマイナンバーカードの特急発行について

  • 更新日:
  • ID:26513

令和6年12月2日より、マイナンバーカードの特急発行が始まります。特急発行は、満1歳未満の乳児、紛失等の再発行等で急ぎでマイナンバーカード発行が必要な方向けに、申込から約1週間程度でお手元に届くように発行を行う仕組みです。特急発行についてこのページで説明します。

特急発行が可能な対象について

  1. 満1歳未満の乳児で初めてマイナンバーカードを申請する方(出生届と同時にマイナンバーカードの申請書提出も可能)
  2. 国外から転入された方
  3. マイナンバーカードを紛失した方
  4. マイナンバーカードの追記欄が満欄となった方
  5. マイナンバーカードが破損・汚損・盗難等で利用不可能となった方
  6. やむを得ない理由で個人番号や住民票コードが変更となった方
  7. 刑事施設等から出所された方
  8. 住民票に新しく記載された方(元無戸籍者・中長期在留者等)

上記に記載の対象者以外は特急発行の受付はできませんので、ご了承ください。(マイナンバーカードの期限が到来し、更新される方は期限到来の3か月前から更新が可能なため、特急発行対象ではありません。)

特急発行受付を申し出ることができる期間について

上記の特急発行対象者ごとに申し出を行える期間が限られますのでご注意ください。

  1. 満1歳未満の乳児は満1歳の誕生日の前日まで
  2. 国外から転入された方は国内転入後転入届をした日から30日
  3. マイナンバーカードを紛失した方は紛失届をした日から30日
  4. マイナンバーカードの追記欄が満欄となった方は追記欄満欄を理由に手続ができなかった日から30日
  5. マイナンバーカードが破損・汚損・盗難・焼失等で利用不可能となった方は損傷・焼失等によりカードが利用できなくなった日から30日
  6. やむを得ない理由で個人番号や住民票コードが変更となった方は個人番号又は住民票コードの変更請求をした日又は職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日から30日
  7. 刑事施設等から出所された方は本人確認書類を入手した日から30日(複数の本人確認書類であれば最後に入手し、本人確認書類が整った日から30日)
  8. 住民票に新しく記載された方(元無戸籍者等)は本人確認書類を入手した日から30日(複数の本人確認書類であれば最後に入手し、本人確認書類が整った日から30日)

特急発行の流れについて

  1. 特急発行の申し出を住民窓口センター及びその出先機関の窓口で行う(必要な本人確認書類をご持参ください。旧マイナンバーカードがある方は持参してください。なお、出生届と一体化しているマイナンバーカード申請書を使用する場合は本人確認書類は不要です。)
  2. 市は特急発行の要件に該当するか確認します。要件に該当すれば、最新の住民票情報や送付先情報等を確認し、申請書IDのついた申請書を発行します。
  3. 窓口で申請書を記入後、写真撮影を行い、暗証番号設定依頼書にて電子証明書・暗証番号を記載し提出。(満1歳未満の方は写真撮影は不要です。)
  4. 再発行手数料の必要な方は手数料の支払いを窓口で行っていただきます。(現金のみ受付)
  5. 市職員が特急発行専用オンライン申請システムへ申請情報を入力します。
  6. 地方公共団体情報システム機構(J-Lis)が特急発行申し出の内容審査し、問題なければカードを作成、その後ご自宅へ簡易書留郵便(転送不要の速達便)でカードが送付されます。
  7. カードが特急発行申し出者のもとに到着。
  • なお、特急発行対応の申請に不備があれば、市から対応についてご連絡をさせていただきます。
  • 出生届提出や住民票を新しく作る場合など、戸籍や住民票作成のための時間がそれぞれ1時間から2時間必要となります。その場合、申請に必要な写真撮影や書類の記載などを先に行っていただき、特急発行手続が可能になるまでお預かりいたします。住民票等の登録が完了後、市職員が特急発行専用オンラインシステムにて手続を行いますので、ご了承ください。
  • 地方公共団体情報システム機構(J-Lis)の対応能力を超える申込があった場合は、発行が遅れる場合がございます。

カードがご自宅に郵送できない場合

次の場合はマイナンバーカードをご自宅に直接送付できません。市役所住民窓口センターで受取をお願いします。受取の場合の持参物については、マイナンバーカードの各種手続きのページをご確認するか、マイナンバーコールセンター(電話221-2150)に問い合わせてください。

  • 電子証明書の代替文字を希望する文字としたい場合
  • 顔認証マイナンバーカードの発行を希望する場合
  • 郵便物の転送手続をされている場合
  • 顔写真付本人確認資料をお持ちでない場合(但し、顔写真がついていない本人確認書類【B】2点しかない場合、初回の来庁後、照会兼回答書を速達で送付いたします。到着次第再度来庁して回答書を持参していただければ、ご自宅への郵送が可能となります。)

特急発行の流れ図

特急発行の流れの図式

特急発行受付の大まかな流れを図式化しました。

特急発行の手数料について

  • 初めてマイナンバーカードを作る方、券面満欄で手続ができなかった方は無料
  • 紛失等の再発行で特急発行対応を行う方は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)

特急発行申し出の際に必要な本人確認書類や来庁の必要性について

  • 出生届と同時に申請する場合以外は、ご本人の来庁が必要です。また、対象者により、持参していただく本人確認書類は変わってきます。基本的な内容はマイナンバーカードの各種手続きのページでご確認ください。(以下の本人確認書類の例では【A】顔写真付公的機関発行の証明書、【B】顔写真のない公的機関の証明書で氏名、住所、生年月日の2つ以上が記載されているものとして記載します。)
  • 不明な場合は姫路市マイナンバーコールセンター(電話221-2150)まで問い合わせてください。

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合

  • 出生届と同時に受付の場合、出生証明書を確認することで、本人確認が完了するため、ご本人及び親権者である法定代理人の来庁は不要で、追加の本人確認書類も必要ありません。

出生届提出後に特急発行希望を行う満1歳未満の方の場合

  • 出生届と同時に申請する場合以外は、満1歳未満の方と親権者である法定代理人の来庁が必要です。また、それぞれの本人確認書類の提示も必要となります。
  • 本人確認書類の例:満1歳未満の方は個人番号通知書に加えて、出生証明の記載のある母子手帳、有効期限内の健康保険証又は資格確認書、乳幼児医療受給者証、パスポート等の【A】または【B】2点以上。親権者である法定代理人の方はマイナンバーカード、運転免許証等【A】1点、有効期限内の健康保険証又は資格確認書等【B】は2点以上必要。

券面満欄で手続ができなかった方の場合

  • ご本人の来庁が必要です。旧マイナンバーカードを必ず持参してください。旧マイナンバーカードが本人確認書類【A】1点となります。
  • 旧マイナンバーカードを申請時に返却いただける場合はカードをご自宅に郵送可能です。返却いただけない場合は、カードは市役所に到着しますので、その後受取をお願いします。
  • 券面満欄後に次の記載ができなくなった時のみ特急発行対応が可能です。(券面満欄直後は特急発行対応不可)
  • 券面満欄後にカードの更新の期限が到来する場合、その時点で次の記載が必要な場合のみ特急発行対応が可能です。

その他、紛失再発行や新たに住民票に記載された方、国外からの転入者、刑事施設に収容されていた方などの場合

  • ご本人の来庁が必要です。本人確認書類をお持ちください。必要な本人確認書類が揃わない場合、特急発行対応ができません。
  • 本人確認書類の例:【A】2点、または【A】1点と【B】1点、または【B】2点
  • 本人確認書類が【B】2点しかない場合、照会書兼回答書を速達で送付させていただきますので、再度の来庁で特急発行処理を行い、その後カードをご自宅へ郵送いたします。その場合は通常の特急発行対応より日にちがかかることとなります。

顔写真なしのマイナンバーカードについて

写真なしマイナンバーカードの画像

満1歳未満の方が申請する顔写真なしマイナンバーカードのイメージ画像です。

  • 1歳未満の方は、医療機関の受診等のため速やかにマイナンバーカードを交付する必要があること、成長による顔の変化が著しいこと、法定代理人が各種手続きを行うことが多く単独で本人確認が必要な状況が限られていることなどから、例外的に顔写真なしのマイナンバーカードが12月2日に導入されました。出生届と併せて申請することも出来ます。原則特急発行対応でお手続きを行います。
  • 令和6年12月2日以降、1歳未満の方は顔写真付きのマイナンバーカードを作成することはできません。
  • 住所地以外の市町村に出生届と一体化されたマイナンバーカード申請書が提出された場合は、住所地市町村への申請書の送付を行った後、住所地市町村が特急発行の申請を行いますので、通常の特急発行のカード到着より遅くなります。
  • 出生届と併せて申請する場合は、満1歳未満の方本人が窓口にお越しになる必要はありません。
  • 出生届提出後に満1歳未満の方がマイナンバーカードを申請する場合は、ご本人が窓口にお越しいただく必要がありますので、ご注意ください。
  • マイナンバーカードを作って期限内に申請した赤ちゃんは、ひめじポイントを5,000円分もらえます。生まれた日から1年の間に申請してください。姫路市ハッピーバース事業のページをご確認ください。