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申し出により住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます。

  • 更新日:
  • ID:9585

住民票等に旧氏(旧姓)の併記ができます。

令和元年11月5日から、申し出により住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。住民票に旧氏を併記すると印鑑登録証明書にも旧氏が併記されるため旧氏での印鑑登録ができます。

詳しくは総務省のホームページでご確認ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)別ウィンドウで開く

お問い合わせ先

住民窓口センター

  • 住民票に関する事:住基担当 電話番号 079-221-2354
  • マイナンバーに関する事:マイナンバーコールセンター 電話番号 079-221-2150
  • 印鑑登録証明書に関する事:届出窓口担当 電話番号 079-221-2365
旧姓(旧氏)併記はこんなときに役立つ!各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。 就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

こんなときに!