養育費等に関する専門相談
- 更新日:
- ID:8397
離婚前、離婚後に関わらず、離婚に伴う養育費確保や親子交流等に関する法的なことについて、姫路市にお住まいの方を対象に、弁護士が無料で相談に応じます。秘密は厳守されます。
ご希望に応じて、母子・父子自立支援員が同席し、ひとり親家庭が利用できる制度等についてご案内することもできます。
日時
原則毎月第3金曜日(令和7年度は8月・3月のみ第4金曜日)
午後1時30分から午後4時30分の間で1回30分です。(定員6組)
相談場所
市民相談センター(姫路市役所1階)
ご利用方法
- 電話または来課による事前予約が必要です。予約受付は、毎月1日から相談日前日(土曜日・日曜日・祝日除く)までです。
- 相談日当日は、相談内容や質問事項などをまとめたメモや関係書類を持参すると、相談時間を有効にお使いいただけます。(同一の案件について、利用は1回限りです。)
養育費等専門相談パンフレット
令和7年度養育費等に関する専門相談のご案内
予約・お問い合わせ先
こども支援課(市役所2階)午前9時から午後5時まで
電話番号:079-221-2132
養育費と親子交流の取り決めをしましょう
離婚によって夫婦の関係を解消しても、親子の関係は変わりありません。離婚後の子どもの生活基盤をどう確保し、父母としてどう協力し合うのか取り決めましょう。
子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするために、そして、子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚時にきちんと取り決めておくことが大切です。話がまとまった場合は、書面にしておきましょう。
養育費とは
子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。養育費は子どものためのものですから、離婚によって親権者でなくなった親であっても、親として養育費の支払義務を負うこととなります。
親子交流とは
子どもと離れて暮らす父や母が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話などの方法で交流することをいいます。子どもにとって最もよい親子交流を、無理のない内容で行なっていくことが大切です。
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)
詳しくは法務省のホームぺージ(こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて)別ウィンドウで開くをご覧ください。
養育費と親子交流の取り決め方や、その実現方法等について分かりやすく説明された法務省作成のパンフレットです。子どもの養育費および親子交流について父母がお互いの約束事を証明する文書「子どもの養育に関する合意書」のひな形も掲載されています。父母双方が子どもの立場にたって、内容を取り決め、できる限り作成しましょう。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳しくは、以下の法務省のホームぺージ及びパンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)をご確認ください。
関連情報
お問い合わせ
姫路市 こども未来局 こども育成部 こども支援課 ひとり親支援担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2132
ファクス番号: 079-221-2988

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