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養育費確保事業

  • 更新日:
  • ID:18588

養育費を取り決めることの重要性の啓発及び受取確保の促進を目的として、養育費の取り決め(公正証書〈強制執行認諾約款付き〉、調停調書、審判書など)に要する費用及び保証会社との養育費保証契約締結の際の保証料を助成します。

養育費に関する公正証書等作成費用助成について

対象者(要件を満たす人)《所得制限はありません》

  • 姫路市在住のひとり親
  • 養育費の取決めに係る経費を負担している
  • 養育費の取決めに係る債務名義(下記の注意参照)をもっている
  • 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を扶養している
  • 過去に養育費の取決めを交わした同じ内容の文書で、この補助金のほか、他都市の同様の補助金を受給していない

(注意)債務名義とは、強制執行の権限が記載された公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、判決等を言います。これらを用いて、養育費の取決めが守られない場合に、強制執行の手続を利用することができます。

必要書類

申請に必要な書類については、以下のファイルからご確認ください。

補助対象経費

  • 公正証書の場合
    公証人手数料令に規定されているもののうち、以下の経費に限ります。
    原本1行為(養育費に関するものに限ります)
    超過枚数
    正本1通
    謄本1通
    送達1件
    送達証明1件
  • 調停調書・審判書の場合
    申立てに要する収入印紙代
    申立てに要する戸籍謄本等添付書類取得費用(郵送請求に係る切手代は除きます)

申請期限

取決めをした年度の3月末までに申請してください。

申請が間に合わないやむを得ない理由がある場合は、事前にご相談ください。

制度チラシ

養育費保証契約費用助成について

対象者(要件を満たす人)

  • 姫路市在住のひとり親
  • 児童扶養手当受給者、又は児童扶養手当受給者と同様の所得水準にある
  • 養育費の取決めに係る債務名義をもっている
  • 養育費の取決めの対象となる児童を扶養している
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
  • 過去にこの補助金のほか、他都市の同様の養育費保証に係る補助金を受給していない

必要書類

申請に必要な書類については、以下のファイルからご確認ください。

補助対象経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用(上限5万円)

申請期限

契約をした年度の3月末までに申請してください。

申請が間に合わないやむを得ない理由がある場合は、事前にご相談ください。

制度チラシ

養育費確保事業チラシ

養育費の受け取りを支援します

申請場所・担当窓口

こども支援課 ひとり親支援担当
電話番号:079-221-2132
住所:姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

関連情報

  • 養育費等に関する専門相談

    離婚前、離婚後に関わらず、離婚に伴う養育費確保や親子交流等に関する法的なことについて、姫路市にお住まいの方を対象に、弁護士が無料で相談に応じます。