ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    養育費確保事業

    • 公開日:2021年9月14日
    • 更新日:2023年12月14日
    • ID:18588

    養育費を取り決めることの重要性の啓発及び受取確保の促進を目的として、養育費の取り決め(公正証書〈強制執行認諾約款付き〉、調停調書、審判書など)に要する費用及び保証会社との養育費保証契約締結の際の保証料を助成します。

    養育費に関する公正証書作成費用等助成について

    対象者(要件を満たす人)《所得制限はありません》

    • 姫路市在住のひとり親
    • 養育費の取決めに係る経費を負担している
    • 養育費の取決めに係る債務名義(注)をもっている
    • 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を扶養している
    • 過去に養育費の取決めを交わした同じ内容の文書で、この補助金のほか、他都市の同様の補助金を受給していない

    注)債務名義とは、強制執行の権限が記載された公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、判決等を言います。これらを用いて、養育費の取決めが守られない場合に、強制執行の手続を利用することができます。


    必要書類

    • 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している場合)
    • (児童扶養手当を受給していない場合)申請者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
    • (児童扶養手当を受給していない場合)申請者と対象児童の健康保険証
    • 補助対象となる経費の領収書(申請者が負担したもの)
    • 養育費の取決めに係る文書(債務名義化した文書)
      公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停調書、審判書など
    • 申請者名義の通帳(口座のわかるもの)

    補助対象経費

    • 公正証書の場合
      公証人手数料令に規定されているもののうち、以下の経費に限ります。
      原本1行為(養育費に関するものに限ります)
      超過枚数 
      正本1通
      謄本1通
      送達1件
      送達証明1件
    • 調停調書・審判書の場合
      申立てに要する収入印紙代
      申立てに要する戸籍謄本等添付書類取得費用(郵送請求に係る切手代は除きます)

    申請期限

    取決めをした年度の3月末までに申請してください。

    申請が間に合わないやむを得ない理由がある場合は、事前にご相談ください。

    養育費保証契約費用助成について

    対象者(要件を満たす人)

    • 姫路市在住のひとり親
    • 児童扶養手当受給者、又は児童扶養手当受給者と同様の所得水準にある
    • 養育費の取決めに係る債務名義をもっている
    • 養育費の取決めの対象となる児童を扶養している
    • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
    • 過去にこの補助金のほか、他都市の同様の養育費保証に係る補助金を受給していない

    必要書類

    • 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している場合)
    • (児童扶養手当を受給していない場合)申請者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
    • (児童扶養手当を受給していない場合)申請者と対象児童の健康保険証
    • 所得証明(転入等により公簿で確認できない場合)
    • 養育費保証契約に係る保証料の領収書又はクレジット契約証明書
    • 養育費の取決めに係る文書(債務名義化した文書)
      公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停調書、審判書など
    • 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のもの)
    • 申請者名義の通帳(口座のわかるもの)

    補助対象経費

    保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用(上限5万円)

    申請期限

    契約をした年度の3月末までに申請してください。

    申請が間に合わないやむを得ない理由がある場合は、事前にご相談ください。

    養育費確保事業チラシ

    養育費の受け取りを支援します

    申請場所・担当窓口

    こども支援課 ひとり親支援担当
    電話番号:079-221-2132
    住所:姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階