養育費を取り決めることの重要性の啓発及び受取確保の促進を目的として、養育費の取り決め(公正証書〈強制執行認諾約款付き〉、調停調書、審判書など)に要する費用及び保証会社との養育費保証契約締結の際の保証料を助成します。
(注意)債務名義とは、強制執行の権限が記載された公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、判決等を言います。これらを用いて、養育費の取決めが守られない場合に、強制執行の手続を利用することができます。
取決めをした年度の3月末までに申請してください。
申請が間に合わないやむを得ない理由がある場合は、事前にご相談ください。
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用(上限5万円)
契約をした年度の3月末までに申請してください。
申請が間に合わないやむを得ない理由がある場合は、事前にご相談ください。
養育費の受け取りを支援します
こども支援課 ひとり親支援担当
電話番号:079-221-2132
住所:姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
姫路市役所 こども未来局 こども育成部 こども支援課
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