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養育費確保事業

  • 更新日:
  • ID:18588

養育費を取り決めることの重要性の啓発及び受取確保の促進を目的として、養育費の取り決め(公正証書〈強制執行認諾約款付き〉、調停調書、審判書など)に要する費用及び保証会社との養育費保証契約締結の際の保証料を助成します。

養育費に関する公正証書等作成促進補助金

概要

養育費の取り決め(公正証書〈強制執行認諾約款付き〉、調停調書、審判書など)に要する費用を助成します。

所得制限・補助金額の上限はありません。

対象者《所得制限なし》

以下のすべてに当てはまる方は、申請が可能です。

  • 姫路市在住のひとり親
  • 養育費の取決めに係る経費を負担している方
  • 養育費の取決めに係る債務名義(下記の注意参照)をもっている方
  • 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を扶養している方
  • 過去に養育費の取決めを交わした同じ内容の文書で、この補助金のほか、他都市の同様の補助金を受給していない方

(注意)債務名義とは、強制執行の権限が記載された公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、判決等を言います。これらを用いて、養育費の取決めが守られない場合に、強制執行の手続きを利用することができます。

補助対象経費

公正証書の場合

公証人手数料令に規定されているもののうち、以下の経費に限ります。

  • 原本:1行為(養育費に関するものに限ります)
  • 超過枚数:作成した枚数
  • 正本:1通
  • 謄本:1通
  • 送達:1件
  • 送達証明:1件

調停調書・審判書の場合

  • 申立てに要する収入印紙代
  • 申立てに要する戸籍謄本等添付書類取得費用(郵送請求に係る切手代は除きます)

公正証書の作成について

各公証役場へ直接問い合わせてください。

取決めの内容により、必要書類が異なります。

必要書類

共通で必要な書類に加え、対象要件の確認書類を準備してください。

対象要件の確認書類は、以下のとおり世帯の状況によって異なります。

  1. 児童扶養手当を受給している
  2. 児童扶養手当を受給していない、もしくは申請中の方

共通で必要な書類

  • 補助対象経費の領収書
    申請者が負担したもののみ対象となります。
  • 養育費の取決めに係る文書(債務名義化した文書)
    公正証書〈強制執行認諾約款付き〉、調停調書、審判書など。
    窓口にて全ページコピーをとらせていただきます。
  • 申請者本人名義の預金通帳等
    金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるものを持参してください。
  • 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
    窓口にて目視確認します。

児童扶養手当を受給している方

  • 児童扶養手当証書
    窓口にてコピーをとらせていただきます。

児童扶養手当を受給していない、もしくは申請中の方

  • 申請者及び扶養する児童の戸籍謄本又は抄本
  • 申請者及び扶養する児童の健康保険等が確認できる書類
    窓口で以下のいずれかを目視確認します。
  1. マイナポータル(健康保険証情報)
  2. 「資格情報のお知らせ」
  3. 資格確認書

申請方法

上記必要書類をそろえた上で、こども支援課窓口までお越しください。

申請期限

取決めをした年度の3月末までに申請してください。

申請が間に合わないやむを得ない理由がある場合は、事前にご相談ください。

養育費保証補助金

対象者《所得制限あり》

以下のすべてに当てはまる方は、申請が可能です。

  • 姫路市在住のひとり親
  • 児童扶養手当受給者、又は児童扶養手当受給者と同様の所得水準にある方
  • 養育費の取決めに係る債務名義(下記の注意参照)をもっている方
  • 養育費の取決めの対象となる児童を扶養している方
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
  • 過去にこの補助金のほか、他都市の同様の養育費保証に係る補助金を受給していない方

(注意)債務名義とは、強制執行の権限が記載された公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、判決等を言います。これらを用いて、養育費の取決めが守られない場合に、強制執行の手続きを利用することができます。

補助対象経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として本人が負担する費用

支給上限額:5万円

保証契約の流れ

養育費保証契約及び当補助金のお手続きの大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 申請者(ひとり親家庭)と別居親間で養育費の取決め
  2. 申請者と保証会社間で養育費保証契約の締結
  3. 申請者が姫路市へ当補助金の交付申請兼請求
  4. 姫路市から補助金を支給(上限5万円)

保証契約期間中に養育費の未払いが発生した場合の大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 申請者から保証会社へ未払いがあったことを連絡
  2. 保証会社から申請者へ未払い分を立替払い
  3. 保証会社が別居親から立替分を回収

必要書類

共通で必要な書類に加え、対象要件の確認書類を準備してください。

対象要件の確認書類は、以下のとおり世帯の状況によって異なります。

  1. 児童扶養手当を受給している
  2. 児童扶養手当を受給していない、もしくは申請中の方

共通で必要な書類

  • 養育費保証契約にかかる領収書又はクレジット契約証明書
    申請者が負担したもののみ対象となります。
  • 養育費の取決めに係る文書(債務名義化した文書)
    公正証書〈強制執行認諾約款付き〉、調停調書、審判書など。
    窓口にて全ページコピーをとらせていただきます。
  • 保証会社と契約した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のもの)
  • 申請者本人名義の預金通帳等
    金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるものを持参してください。
  • 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
    窓口にて目視確認します。

児童扶養手当を受給している方

  • 児童扶養手当証書
    窓口にてコピーをとらせていただきます。
  • 申請者の今年度所得証明書
    申請月が8月から10月で、基準日(申請年の1月1日)において市外に居住していた場合のみ提出が必要です。

児童扶養手当を受給していない、もしくは申請中の方

  • 申請者及び扶養する児童の戸籍謄本又は抄本
  • 申請者及び扶養する児童の健康保険等が確認できる書類
    窓口で以下のいずれかを目視確認します。
  1. マイナポータル(健康保険証情報)
  2. 「資格情報のお知らせ」
  3. 資格確認書
  • 申請者の所得証明書
    基準日(下記の注意参照)において市外に居住していた場合のみ提出が必要です。
    4月から7月に申請する場合は前年度分、8月から3月に申請する場合には、今年度分の所得証明書をご提出ください。

(注意)以下の「基準日」において市外に居住している場合は、姫路市で所得が確認できません。
1月から7月申請の場合:「基準日」は申請年の前年の1月1日
8月から12月申請の場合:「基準日」は申請年の1月1日

申請方法

上記必要書類をそろえた上で、こども支援課窓口までお越しください。

申請期限

契約をした年度の3月末までに申請してください。

申請が間に合わないやむを得ない理由がある場合は、事前にご相談ください。

養育費確保事業チラシ

養育費の受け取りを支援します

申請場所・担当窓口

こども支援課 ひとり親支援担当
電話番号:079-221-2132
住所:姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

関連情報

  • 養育費等に関する専門相談

    離婚前、離婚後に関わらず、離婚に伴う養育費確保や親子交流等に関する法的なことについて、姫路市にお住まいの方を対象に、弁護士が無料で相談に応じます。