自立支援教育訓練給付金
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- ID:13446
ひとり親の方が学びたいときの支援です。
概要
ひとり親家庭の母または父が、職業能力開発のための講座を受講する場合や、資格取得のための養成機関で修業する場合、受講修了後に受講料の一部を支給します。
対象者
20歳未満の児童を養育するひとり親家庭の母または父で、次の全ての条件を満たす方
- 姫路市内に住所を有する
- 母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている
- 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない
- 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付(入学準備金)」等、趣旨を同じくする給付を受けていない
母子・父子自立支援プログラムとは
就労相談員が、個別面談を通して、生活や子育て、職歴などの状況を整理し、自立・就業に向けた課題などを把握したうえで、自立目標を設定するものです。個々に応じた支援メニューを組み合わせた自立支援プログラムを策定し、策定後も継続的にフォローすることで、自立促進を図ります。
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付金の対象として厚生労働大臣が指定する教育訓練講座
対象講座については「教育訓練給付制度[検索システム](外部リンク)別ウィンドウで開く」でご確認ください。
支給内容
- 対象となる経費(教育訓練経費)は、入学料及び受講料です。
- 支給額が1万2千円を超えない場合は申請できません。
- 支給は受講修了後に行います。
- 当制度の利用は1度限りとなります。
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、ハローワークで給付を受けた後、差額が生じれば支給します。
- 以下のとおり、教育訓練の区分によって支給額や支給上限額が異なります。
一般教育訓練・特定一般教育訓練
- 支給額:教育訓練経費(入学料及び受講料)の6割
- 支給上限額:20万円
専門実践教育訓練
- 支給額:教育訓練経費(入学料及び受講料)の6割
- 支給上限額:40万円×修学年数(上限4年)
専門実践教育訓練修了後、1年以内に資格取得・就職等した場合
対象講座の受講修了後、1年以内に資格を取得し、資格を活かした就職等をした場合は、上記に加え追加支給の申請が可能です。
- 支給額:教育訓練経費(入学料及び受講料)の8割5分
- 支給上限額:60万円×修学年数(上限4年)
お手続きの流れ
当制度のお手続きの流れは以下のとおりです。
- 事前相談・自立支援プログラム策定
受講開始前にひとり親支援担当窓口でご相談ください。 - 対象講座指定申請
窓口で対象講座指定申請書等を提出する必要があります。
その他に必要な書類は下記「講座指定申請時必要書類」にてご確認ください。 - 対象講座指定決定
市から対象講座指定決定通知書をお送りします。
支給申請の際に必要な書類のご案内を同封します。 - 講座の受講
- 支給申請
受講修了後30日以内に支給申請書等を提出する必要があります。
雇用保険制度から教育訓練給付金を受けることができる方については、申請期限が異なります。
講座指定決定時同封の案内でよくご確認ください。 - 支給決定
支給決定通知書をお送りします。 - 給付金支給
- (専門実践教育訓練を受講した者で、受講修了から1年以内に資格取得及び就職等した場合のみ)
給付金追加支給申請
資格取得及び就職等してから30日以内に追加支給申請書等を提出する必要があります。
雇用保険制度から教育訓練給付金を受けることができる方については、申請期限が異なります。
講座指定決定時同封の案内でよくご確認ください。 - 給付金追加支給決定・支給
講座指定申請について
申請には母子・父子自立支援プログラムの策定が必要です。プログラムを策定するにあたって、就労相談員との個別面談の予定を立てる必要があるため、担当窓口まで事前にご相談ください。
プログラム策定後、受講を開始する前に窓口にて講座指定の申請が必要となりますので、ご相談はお早めにお願いします。
講座指定申請期限
受講を開始するまで
(注意)受講を開始してからでは申請いただけません。
講座指定申請時必要書類
- 受講予定講座のパンフレット
スクール名・講座名・講座内容がわかるもの - 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
窓口で目視にて確認いたします。
雇用保険の被保険者になったことがある方
- 教育訓練給付金支給要件回答書
ハローワークで発行していただく書類です。
雇用保険の被保険者になったことがある方は、上記書類をハローワーク東館で交付を受けてください。
雇用保険の被保険者になったことがない方
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
ハローワークで発行していただく書類です。
雇用保険の被保険者になったことがない方は、上記書類をハローワーク西館で交付を受けてください。
児童扶養手当を受給中の方
- 児童扶養手当証書
児童扶養手当を受給しておらず、遺族年金を受給中の方
- 遺族基礎年金証書
- 申請者及び扶養する児童の健康保険等が確認できる書類
窓口で以下のいずれかを目視にて確認いたします。
- マイナポータル(健康保険証情報)
- 「資格情報のお知らせ」
- 資格確認書
児童扶養手当及び遺族年金を受給していないひとり親の方
- 申請者及び扶養する児童の戸籍謄本又は抄本
- 申請者及び扶養する児童の健康保険等が確認できる書類
窓口で以下のいずれかを目視にて確認いたします。
- マイナポータル(健康保険証情報)
- 「資格情報のお知らせ」
- 資格確認書
支給申請について
受講修了後30日以内に支給申請が必要です。
なお、雇用保険制度から教育訓練給付金を受けることができる方については、申請期限が異なります。
申請期限及び支給申請に必要な書類は、講座指定決定時に同封している案内でよくご確認ください。
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、その給付額と当給付金の給付額の差額分の支給となります。
教育訓練給付金の支給内容や対象者については、以下のページでご確認ください。
教育訓練給付金の総支給額が決定してから30日以内に、当給付金の支給申請をしていただく必要があります。
教育訓練給付金及び当給付金を受給する場合の受講修了後のお手続きの流れは以下のとおりです。
一般教育訓練を受講した場合
一般教育訓練を受講した者で、教育訓練給付金の受給資格がある場合は、受講修了後以下のとおりお手続きいただく必要があります。
例:教育訓練経費が10万円である場合
- 受講修了後、ハローワークへ教育訓練給付金の支給申請
教育訓練経費10万円×2割=2万円 - ハローワークからの支給額決定後、市へ自立支援教育訓練給付金の支給申請
教育訓練経費10万円×(6割-2割)=4万円
特定一般教育訓練を受講した場合
特定一般教育訓練を受講した者で、教育訓練給付金の受給資格がある場合は、受講修了後以下のとおりお手続きいただく必要があります。
例:教育訓練経費が10万円の場合
- 受講修了後、ハローワークへ教育訓練給付金の支給申請
教育訓練経費10万円×4割=4万円 - 受講修了後1年以内に資格取得し就職等した場合、ハローワークへ教育訓練給付金の追加支給申請
教育訓練経費10万円×1割=1万円 - ハローワークからの総支給額決定後、市へ自立支援教育訓練給付金の支給申請
- (1年以内に資格取得・就職した場合)
教育訓練経費10万円×(6割-5割)=1万円
→1万2千円を超えないため、当給付金の支給不可 - (1年以内に資格取得・就職できなかった場合)
教育訓練経費10万円×(6割-4割)=2万円
専門実践教育訓練を受講した場合
専門実践教育訓練を受講した者で、教育訓練給付金の受給資格がある場合は、受講修了後以下のとおりお手続きいただく必要があります。
例:教育訓練経費が100万円(受講期間2年間)の場合
- 受講修了後、ハローワークへ教育訓練給付金の支給申請
教育訓練経費100万円×5割=50万円 - 受講修了後1年以内に資格取得し就職等した場合、ハローワークへ教育訓練給付金の追加支給申請
教育訓練経費100万円×2割=20万円 - 就職後1年以内に賃金が5%以上上昇した場合、ハローワークへ教育訓練給付金の追加支給申請
教育訓練経費100万円×1割=10万円 - ハローワークからの総支給額決定後、市へ自立支援教育訓練給付金の支給申請
- (1年以内に資格取得・就職し、増収した場合)
教育訓練経費100万円×(8割5分-8割)=5万円 - (1年以内に資格取得・就職したが、増収とならなかった場合)
教育訓練経費10万円×(8割5分-7割)=15万円 - (1年以内に資格取得・就職ができなかった場合)
教育訓練経費100万円×(6割-5割)=10万円
お問い合わせ
姫路市 こども未来局 こども育成部 こども支援課 ひとり親支援担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2132
ファクス番号: 079-221-2988
