ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

自立支援教育訓練給付金

  • 更新日:
  • ID:13446

ひとり親の方が学びたいときの支援です。

概要

ひとり親家庭の母または父が、職業能力開発のための講座を受講する場合や、資格取得のための養成機関で修業する場合、受講終了後に受講料の一部を支給します。

対象者

ひとり親家庭の母または父で、次の全ての条件を満たす方

  1. 姫路市内に住所を有する
  2. 母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている
  3. 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる
  4. 過去に訓練給付金を受給していない
  5. 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付(入学準備金)」等、趣旨を同じくする給付を受けていない

母子・父子自立支援プログラムとは

就労相談員が、個別面談を通して、生活や子育て、職歴などの状況を整理し、自立・就業に向けた課題などを把握したうえで、自立目標を設定するものです。個々に応じた支援メニューを組み合わせた自立支援プログラムを策定し、策定後も継続的にフォローすることで、自立促進を図ります。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付金の対象として厚生労働大臣が指定する教育訓練講座

対象講座については「教育訓練給付制度[検索システム](外部リンク)」でご確認ください。

支給内容

対象講座により支給額が異なります。(受講修了後に支給)

  • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、ハローワークで給付を受けた後、差額が生じれば支給します。
  • 1万2千円を超えない場合は支給されません。
  • この制度の利用は1度限りとなります。

雇用保険法による一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の対象講座

受講料の6割。上限20万円。

雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の対象講座

受講料(入学料及び授業料に限る)の6割。その額が修学年数(上限4年)に40万円を乗じて得た金額を超えるときは、その金額まで。

専門実践教育訓練修了後1年以内に資格を取得し、就職等した場合

受講料(入学料及び授業料に限る)の8割5分。その額が修学年数(上限4年)に60万円を乗じて得た金額を超えるときは、その金額まで。

雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方

雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、その給付額と自立支援給付金の給付額の差額分の支給となります。
詳しくは以下のファイルをご確認ください。

講座指定申請について

申請には母子・父子自立支援プログラムの策定が必要です。プログラムを策定するにあたって、就労相談員との個別面談の予定を立てる必要があるため、下記の担当窓口まで事前にご相談ください。

プログラム策定後、受講を開始する前に窓口にて講座指定の申請が必要となりますので、ご相談はお早めに。

講座指定申請時必要書類

以下のファイルでご確認ください。

支給申請について

講座指定申請後、講座指定決定通知書と共に支給申請手続きについての案内および支給申請書類を送付させていただきます。
受講される講座の区分等によって必要書類や支給申請のタイミングが異なりますので、案内をよくご確認いただき、また紛失等されないよう大切に保管してください。
案内または支給申請書類を紛失された場合は、下記申請窓口まで問い合わせてください。