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児童扶養手当

  • 更新日:
  • ID:13478

概要

児童扶養手当は、お子さんを養育するひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために、母子家庭の母(または父子家庭の父)や父母に代わってそのお子さんを養育している人に支給されます。父(または母)がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。

支給内容

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額及び所得限度額が引き上げられ、手当額が変更されています。詳しくは下表及び「児童扶養手当の所得制限」のページをご確認ください。

支給内容一覧表(変更前)
区分支給対象月児童1人児童2人児童3人
手当月額全部支給令和6年4月から10月45,500円56,250円62,700円
手当月額一部支給令和6年4月から10月45,490円から10,740円56,230円から16,120円62,670円から19,350円
支給内容一覧表(変更後)
区分支給対象月児童1人児童2人児童3人
手当月額全部支給令和6年11月以降45,500円56,250円67,000円
手当月額一部支給令和6年11月以降45,490円から10,740円56,230円から16,120円66,970円から21,500円
  • お子さんが4人以上のときは、1人増えるごとに、受給者本人の所得に応じて10,750円から5,380円が加算されます。
  • 児童扶養手当法第13条の3の規定に基づく一部支給停止の決定を受けている間は、(上記で決定した手当額の2分の1)を差し引いた金額が支給されます。
  • 受給者、または児童が公的年金給付を受けることができる場合には、所得制限により算定された手当額から受給できる年金額の全部(または一部)を差し引いた金額が支給されます。(障害基礎年金等は子加算が調整対象となります)

一部支給の手当額の算出

所得額に応じ、次の算式により10円単位で手当月額が決まります。児童が2人以上のときは、児童の人数に応じ、ぞれぞれの手当月額の合計額となります。

  • 第1子
    手当月額=45,490円-(受給資格者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.025(10円未満四捨五入)
  • 第2子以降
    手当月額=10,740円-(受給資格者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0038561(10円未満四捨五入)
  • 受給資格者所得額とは、受給者が母または父である場合は、所得額(住民税課税台帳の所得額)に養育費などの金額の8割相当額を加算した額です。
  • 所得制限限度額(全部支給)とは、所得制限限度額は、扶養親族等の数(住民税課税台帳の扶養親族等の数)に応じて額が変わります。

所得制限

手当を受けようとする人と扶養義務者等の令和6年度(令和5年分)所得、扶養親族の数により、手当の一部または全部が支給されないことがあります。毎年11月に前年分の所得額による見直しが行われます。

手当の支給

児童扶養手当は、対象となるお子さんの母がそのお子さんを監護する場合、またはお子さんの父がそのお子さんを監護し、かつ生計が同じである場合、もしくは対象となるお子さんの父母がいないまたは父母が監護することができない場合に、父母以外の者がそのお子さんを養育するときに支給されますが、状況により手当を支給できない場合があります。

手当の支払いは、年6回、2カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

手当の支給日と支給対象月の一覧表
支給日支給対象月
1月11日11月から12月
3月11日1月から2月
5月11日3月から4月
7月11日5月から6月
9月11日7月から8月
11月11日9月から10月

支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日などでない日となります。

対象となるお子さん

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さんまたは20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害があるお子さんが、次のいずれかに該当するとき。

  1. 父母が離婚した後、父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしていないお子さん
  2. 父(父子家庭の場合は母)が死亡したお子さん
  3. 父または母が重度の障害の状態にあるお子さん
  4. 父(父子家庭の場合は母)の生死が明らかでないお子さん
  5. 父(父子家庭の場合は母)に1年以上遺棄されているお子さん
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されているお子さん
  7. 母が婚姻によらないで懐胎したお子さんで、父母が離別した後、父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしていないもの
  8. 母がお子さんを懐胎した当時の事情が不明であるお子さんで、父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしていないもの
  9. 父(父子家庭の場合は母)が裁判所からのDV保護命令を受けたお子さん

「遺棄」の認定基準について

国において、上記5に記載の「遺棄」の認定基準が見直されました。

「遺棄」とは、児童の父(父子家庭の場合は母)が監護義務をまったく放棄しており、監護意思及び監護事実が客観的に認められない場合など、父(父子家庭の場合は母)による現実の扶養を期待することができない場合を指します。
これまでは、父(父子家庭の場合は母)が行方不明である場合や、父(父子家庭の場合は母)の問題行動(アルコール依存やDV等)から避難している場合に限り、「遺棄」と認められていました。

今回の見直しでは、これらの事情がなくても、父(父子家庭の場合は母)による監護事実が客観的に認められず、現実の扶養を期待することができないと判断される場合は、「遺棄」に該当する可能性があることが示されました。

これにより、離婚調停中や審判の係争中で法的に婚姻関係が継続している場合であっても、父(父子家庭の場合は母)が1年以上児童を遺棄していると客観的に判断される場合は、児童扶養手当を受給できる可能性がありますので、該当される方は、こども支援課までご相談ください。

手当を支給できない場合

申請できる人

対象となるお子さんの母(または父)もしくは父母に代わって養育されている方

申請方法

支給要件に該当する場合は、市の窓口に認定請求をしていただく必要があります。対象となるお子さんなどの状況に応じて提出する書類が異なりますので、直接窓口で問い合わせてください。

受付窓口

市役所(こども支援課 電話番号:079-221-2311)または家島事務所、保健福祉サービスセンター(香寺、夢前、安富)

手当受給中の手続き

児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月に受給要件の確認のため現況届を提出していただく必要があります。また、届け出事項に変更があった場合は、速やかにその旨を窓口に届け出ていただく必要があります。

児童扶養手当法第13条の3に基づく一部支給停止措置について

「手当の支給開始月から5年」または「手当の支給要件に該当してから7年」を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止されます。

ただし、手当を受けておられる方が次の1から4までのいずれかの事由(「適用除外事由」といいます。)に該当する場合、期限内に届け出していただくと、これまでどおりの手当額が支給されます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
  3. 障害、負傷または疾病などの理由により就業することができない。
  4. お子さんまたは親族の介護を行う必要があるため就業することができない。

この届け出が必要となる方には、毎年8月の現況届の際にお知らせしますので、現況届と併せて適用除外事由について申告してください。

担当窓口

こども支援課
電話番号:079-221-2311
住所:姫路市安田四丁目1 本庁舎2階