児童扶養手当は、お子さんを養育するひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために、母子家庭の母(または父子家庭の父)や父母に代わってそのお子さんを養育している人に支給されます。父(または母)がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。
所得制限により、次の額になります。
区分 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 |
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手当月額 全部支給 | 45,500円 | 56,250円 | 62,700円 |
手当月額 一部支給 | 45,490円から10,740円 | 56,230円から16,120円 | 62,670円から19,350円 |
所得額に応じ、次の算式により10円単位で手当月額が決まります。児童が2人以上のときは、児童の人数に応じ、ぞれぞれの手当月額の合計額となります。
手当を受けようとする人と扶養義務者等の令和4年度(令和3年分)所得、扶養親族の数により、手当の一部または全部が支給されないことがあります。毎年11月に前年分の所得額による見直しが行われます。
児童扶養手当は、対象となるお子さんの母がそのお子さんを監護する場合、またはお子さんの父がそのお子さんを監護し、かつ生計が同じである場合、もしくは対象となるお子さんの父母がいないまたは父母が監護することができない場合に、父母以外の者がそのお子さんを養育するときに支給されますが、状況により手当を支給できない場合があります。
手当の支払いは、年6回、2カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
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1月11日 | 11月から12月 |
3月11日 | 1月から2月 |
5月11日 | 3月から4月 |
7月11日 | 5月から6月 |
9月11日 | 7月から8月 |
11月11日 | 9月から10月 |
支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日などでない日となります。
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さんまたは20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害があるお子さんが、次のいずれかに該当するとき。
国において、上記5に記載の「遺棄」の認定基準が見直されました。
「遺棄」とは、児童の父(父子家庭の場合は母)が監護義務をまったく放棄しており、監護意思及び監護事実が客観的に認められない場合など、父(父子家庭の場合は母)による現実の扶養を期待することができない場合を指します。
これまでは、父(父子家庭の場合は母)が行方不明である場合や、父(父子家庭の場合は母)の問題行動(アルコール依存やDV等)から避難している場合に限り、「遺棄」と認められていました。
今回の見直しでは、これらの事情がなくても、父(父子家庭の場合は母)による監護事実が客観的に認められず、現実の扶養を期待することができないと判断される場合は、「遺棄」に該当する可能性があることが示されました。
これにより、離婚調停中や審判の係争中で法的に婚姻関係が継続している場合であっても、父(父子家庭の場合は母)が1年以上児童を遺棄していると客観的に判断される場合は、児童扶養手当を受給できる可能性がありますので、該当される方は、こども支援課までご相談ください。
対象となるお子さんの母(または父)もしくは父母に代わって養育されている方
支給要件に該当する場合は、市の窓口に認定請求をしていただく必要があります。対象となるお子さんなどの状況に応じて提出する書類が異なりますので、直接窓口で問い合わせてください。
市役所(こども支援課 電話番号:079-221-2311)または家島事務所、保健福祉サービスセンター(香寺、夢前、安富)
児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月に受給要件の確認のため現況届を提出していただく必要があります。また、届け出事項に変更があった場合は、速やかにその旨を窓口に届け出ていただく必要があります。
「手当の支給開始月から5年」または「手当の支給要件に該当してから7年」を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止されます。
ただし、手当を受けておられる方が次の1から4までのいずれかの事由(「適用除外事由」といいます。)に該当する場合、期限内に届け出していただくと、これまでどおりの手当額が支給されます。
この届け出が必要となる方には、毎年8月の現況届の際にお知らせしますので、現況届と併せて適用除外事由について申告してください。
こども支援課
電話番号:079-221-2311
住所:姫路市安田四丁目1 本庁舎2階