児童扶養手当
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概要
児童扶養手当は、お子さんを養育するひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために、母子家庭の母(または父子家庭の父)や父母に代わってそのお子さんを養育している人に支給されます。父(または母)がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。
対象となるお子さん
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さんまたは20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害があるお子さんが、次のいずれかに該当するとき。
- 父母が離婚した後、父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしていないお子さん
- 父(父子家庭の場合は母)が死亡したお子さん
- 父または母が重度の障害の状態にあるお子さん
- 父(父子家庭の場合は母)の生死が明らかでないお子さん
- 父(父子家庭の場合は母)に1年以上遺棄されているお子さん
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されているお子さん
- 母が婚姻によらないで懐胎したお子さんで、父母が離別した後、父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしていないもの
- 母がお子さんを懐胎した当時の事情が不明であるお子さんで、父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしていないもの
- 父(父子家庭の場合は母)が裁判所からのDV保護命令を受けたお子さん
父または母が重度の障害の状態
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
- 視力の測定は、万国式試視力表等によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 厚生労働大臣が定めるものとは、当該障害の原因となった傷病につき、初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6カ月を経過しているものをいう。
手当を支給できない場合
次に当てはまる場合などは、児童扶養手当は支給できません。
- 母(父子家庭の場合は父)に配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)があり実質上の父(父子家庭の場合は母)が存在するような場合
- 手当を受けようとする人、対象となるお子さんが日本に住んでいない場合
- お子さんが児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
- お子さんが里親に委託されている場合
支給内容
令和7年4月1日から消費者物価指数の変動等に応じて、手当額が変更されています(物価スライド制)。詳しくは下表及び「所得制限」の項目をご確認ください。
| 区分 | 支給対象月 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
|---|---|---|---|---|
| 手当月額全部支給 | 令和7年4月以降 | 46,690円 | 57,720円 | 68,750円 |
| 手当月額一部支給 | 令和7年4月以降 | 46,680円から11,010円 | 57,700円から16,530円 | 68,720円から22,050円 |
- お子さんが4人以上のときは、1人増えるごとに、受給者本人の所得に応じて11,030円から5,520円が加算されます。
- 児童扶養手当法第13条の3の規定に基づく一部支給停止の決定を受けている間は、(上記で決定した手当額の2分の1)を差し引いた金額が支給されます。
- 受給者、または児童が公的年金給付を受けることができる場合には、所得制限により算定された手当額から受給できる年金額の全部(または一部)を差し引いた金額が支給されます。(障害基礎年金等は子加算が調整対象となります)
一部支給の手当額の算出
所得額に応じ、次の算式により10円単位で手当月額が決まります。児童が2人以上のときは、児童の人数に応じ、ぞれぞれの手当月額の合計額となります。
- 第1子
手当月額=46,680円-(受給資格者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0256619(10円未満四捨五入) - 第2子以降
手当月額=11,020円-(受給資格者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0039568(10円未満四捨五入) - 受給資格者所得額とは、受給者が母または父である場合は、所得額(住民税課税台帳の所得額)に養育費などの金額の8割相当額を加算した額です。
- 所得制限限度額(全部支給)とは、扶養親族等の数(住民税課税台帳の扶養親族等の数)に応じて額が変わります。
所得制限
児童扶養手当は毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年度単位で手当の額を決定します。
手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決定します。
- 毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や所得等を確認したうえで、11月分以降の手当の額を決定します。
- 所得は合算ではなく、申請者・扶養義務者等のそれぞれの所得で判定します。
- 世帯分離をしていても、同居し生計を共にしている場合は扶養義務者等として所得の判定を行います。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額が引き上げられました。詳しくは下表をご確認ください。
| 税法上の扶養親族等の数 | 受給資格者の全部支給の限度額 | 受給資格者の一部支給の限度額 | 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の限度額 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
- 税法上の扶養親族等の数は、所得税法に規定する扶養親族の人数です。
所得制限限度額に加算するもの
受給者本人
- 16歳から22歳の扶養親族(特定扶養親族または控除対象扶養親族)がある場合は1人につき15万円
- 70歳以上の控除対象配偶者・扶養親族がある場合は1人につき10万円
扶養義務者等
70歳以上の扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族が、すべて70歳以上の場合は1人を除く)
所得額から控除されるもの
| 控除区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一律控除 | 8万円 |
| 障害者・寡婦・勤労学生控除 | 各27万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 |
| 医療費控除 | 市・県民税で控除された実額 |
| 雑損控除 | 市・県民税で控除された実額 |
| 小規模企業共済等掛金 | 市・県民税で控除された実額 |
| 配偶者特別控除 | 市・県民税で控除された実額 |
- 寡婦控除・ひとり親控除については受給者が父母以外及び扶養義務者等について適用されます。
- 扶養義務者等とは、手当を受けようとする人の配偶者(重度の障害の状態にある場合)、同住所・生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹または孤児の養育者をいいます。
手当の支給
児童扶養手当は、対象となるお子さんの母がそのお子さんを監護する場合、またはお子さんの父がそのお子さんを監護し、かつ生計が同じである場合、もしくは対象となるお子さんの父母がいないまたは父母が監護することができない場合に、父母以外の者がそのお子さんを養育するときに支給されますが、状況により手当を支給できない場合があります。
手当の支払いは、年6回、2か月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 1月11日 | 11月から12月 |
| 3月11日 | 1月から2月 |
| 5月11日 | 3月から4月 |
| 7月11日 | 5月から6月 |
| 9月11日 | 7月から8月 |
| 11月11日 | 9月から10月 |
支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日などでない日となります。
申請できる人
対象となるお子さんの母(または父)もしくは父母に代わって養育されている方
申請方法
支給要件に該当する場合は、市の窓口に認定請求をしていただく必要があります。対象となるお子さんなどの状況に応じて提出する書類が異なりますので、直接窓口で問い合わせてください。
受付窓口
市役所(こども支援課 電話番号:079-221-2311)または家島事務所、保健福祉サービスセンター(香寺、夢前、安富)
留意事項
- 生計状況などをお聞きする場合がありますので、時間に余裕を持って、手当を受けようとする人ご本人が直接窓口へお越しください。
- 手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず届け出をしないまま手当を受け取っていますと、資格がなくなった月の翌月分からの手当の総額を返還していただきます。
- 偽りその他の不正な手段により手当の支給を受けた場合、児童扶養手当法に基づき、受け取った手当を返還していただくことや、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
手当受給中の手続き
児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月に受給要件の確認のため現況届を提出していただく必要があります。また、届け出事項に変更があった場合は、速やかにその旨を窓口に届け出ていただく必要があります。
児童扶養手当法第13条の3に基づく一部支給停止措置について
「手当の支給開始月から5年」または「手当の支給要件に該当してから7年」を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止されます。
ただし、手当を受けておられる方が次の1から4までのいずれかの事由(「適用除外事由」といいます。)に該当する場合、期限内に届け出していただくと、これまでどおりの手当額が支給されます。
- 就業している。
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
- 障害、負傷または疾病などの理由により就業することができない。
- お子さんまたは親族の介護を行う必要があるため就業することができない。
この届け出が必要となる方には、毎年8月の現況届の際にお知らせしますので、現況届と併せて適用除外事由について申告してください。
担当窓口
こども支援課
電話番号:079-221-2311
住所:姫路市安田四丁目1 本庁舎2階
