児童扶養手当を支給できない場合
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次に当てはまる場合などは、児童扶養手当は支給できません。
- 母(父子家庭の場合は父)に配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)があり実質上の父(父子家庭の場合は母)が存在するような場合
- 手当を受けようとする人、対象となるお子さんが日本に住んでいない場合
- お子さんが児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
- お子さんが里親に委託されている場合
- 昭和60年8月1日から平成10年3月31日までに児童扶養手当の認定を請求できる場合に該当してから、正当な理由がなく5年を経過しても請求しなかった場合(受給資格者が父の場合を除く)
担当窓口
こども支援課
電話番号:079-221-2311