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児童扶養手当の所得制限

  • 更新日:
  • ID:13474

手当を受けようとする人と扶養義務者等の令和6年度(令和5年分)所得が扶養親族等の数による所得制限限度額以上あるときは、令和6年11月からの手当の一部または全部が支給されません。

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額が引き上げられました。詳しくは下記をご確認ください。

所得制限限度額に加算するもの

受給者本人

  • 16歳から22歳の扶養親族(特定扶養親族または控除対象扶養親族)がある場合は1人につき15万円
  • 70歳以上の控除対象配偶者・扶養親族がある場合は1人につき10万円

扶養義務者等

70歳以上の扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族が、すべて70歳以上の場合は1人を除く)

所得額から控除されるもの

所得額から控除されるもの一覧表
控除区分控除額
一律控除8万円
障害者・寡婦・勤労学生控除各27万円
特別障害者控除40万円
ひとり親控除35万円
医療費控除市・県民税で控除された実額
雑損控除市・県民税で控除された実額
小規模企業共済等掛金市・県民税で控除された実額
配偶者特別控除市・県民税で控除された実額
  • 寡婦控除・ひとり親控除については受給者が父母以外及び扶養義務者等について適用されます。
  • 扶養義務者等とは、手当を受けようとする人の配偶者(重度の障害の状態にある場合)、同住所・生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹または孤児の養育者をいいます。

担当窓口

こども支援課
電話番号:079-221-2311