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児童扶養手当の重度の障害とは

  • 更新日:
  • ID:13358
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
  10. 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
  11. 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
  • 視力の測定は、万国式試視力表等によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
  • 厚生労働大臣が定めるものとは、当該障害の原因となった傷病につき、初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6カ月を経過しているものをいう。

担当窓口

こども支援課
電話番号:079-221-2311