印鑑登録申請
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- ID:3040
印鑑は、不動産の登記、金銭の貸借など、私たちの日常生活に幅広く使われています。
「実印」として使用するには、登録が必要です。
登録できる人
印鑑登録ができるのは、姫路市に住民登録している人で、年齢が満15歳以上の方です。なお、15歳未満の方及び意思能力を有しない方は印鑑の登録をすることができません。
印鑑登録申請は本人が直接行うのが原則です。ただし、やむを得ない理由で代理の方が来られるときは、本人の作成した代理権授与通知書(委任状)が必要です。
成年被後見人の方の印鑑登録については手続きが異なりますので「成年被後見人の方の印鑑登録について」のページをご覧ください。
必要なもの
本人が申請する場合
- 登録印
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カード等の官公署が発行する顔写真付きの証明書で有効期限内のもの)
上記の本人確認書類をご持参された方は当日登録が完了します。お持ちでない方、またはご持参されていない方は申請後、ご自宅へ照会書を郵送します。詳しくは、以下の「申請から証明書交付まで」をご覧ください。
代理人が申請する場合
代理人による申請の場合は、当日の登録完了はできません。後日お送りした照会書をお持ちいただいた際に、登録完了となります。詳しくは、以下の「申請から証明書交付まで」をご覧ください。
- 登録印
- 代理権授与通知書(委任状)登録者本人が自筆し、登録する印鑑で作成してください
登録できる印鑑の数・種類・規格
登録できる印鑑の数
1人につき1個です。(1つの印鑑を、複数の人が登録することはできません。)
登録できる印鑑の種類
- 住民票に記載されている氏名(旧氏及び名を組み合わせたものを含む。外国人住民にあっては、通称を含む)を表しているもの。
- 住民票に記載されている氏、名、旧氏(外国人住民にあっては、通称のうち、氏または名を含む)のいずれかを表しているもの。
- 印鑑の縦および横の大きさが8ミリメートル以上25ミリメートル以下のもの。
下記のような印鑑は登録できません。
- 職業の肩書等、本人の氏名以外の内容が含まれているもの。
- ゴム印等、印鑑の材質が変形しやすいもの。
- 印影の照合が困難と認められるもの。
- 暗刻印(氏名を表している箇所に朱肉がつかない印鑑)等。
- 氏名の読みが同じだが、別の漢字を使用したもの。
申請から証明書交付まで
本人が申請する場合で、運転免許証・パスポート・個人番号カード等の官公署が発行する顔写真付きの証明書をご持参されない場合や、代理人が申請する場合は、確認のため登録されている住所地あてに照会書(回答書)を発送します。
照会書(回答書)が届きましたら必要事項を記入し、窓口まで持参していただくことで登録手続きが完了し、証明書を交付できます。回答書持参時には本人確認ができる書類(注1)が必要です。通常は登録申請されてから証明を交付できるようになるまで、数日を要します。このため、登録申請は余裕をもってお願いします。
(注1)回答に必要な本人確認資料(有効期限内のもの)
一つでよいもの
官公署発行に準ずる本人確認書類
- 旅券(日本政府発行のもの)
- 運転免許証
- 個人番号カード
- 住基カード
- 身体障害者手帳
- 特別永住者証明書
- 在留カード
- 官公署がその職員に対して発行した身分証明書
- 運転経歴証明書
- 健康保険証
- 船員保険証
- 共済組合員証
- 雇用保険被保険者証
- 国民年金、厚生年金の年金手帳または基礎年金番号通知書または年金証書
- 船員保険、共済組合年金、恩給の証書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険証
- 生活保護受給者証など
二つ必要なもの(同じ種類のものが2つでも可)
- 学生証
- 社員証
- 市県民税税額通知書
- 固定資産税納税通知書
- 公共料金領収書
- キャッシュカード
- クレジットカード
- 診察券
- 源泉徴収票
- TASPOなど本人の氏名が記載されているもの
氏名変更時のご注意
結婚等で氏名が変わると再登録が必要な場合があります。
結婚等で氏名が変わり、氏名と印鑑が不一致となった場合、自動的に登録を抹消しますので、印鑑の再登録が必要です。
登録されている印鑑の表記 | 再登録の必要性 |
---|---|
姫路 | 再登録が必要です |
姫路 花子 | 再登録が必要です |
花子 | そのまま利用できます |
受付窓口
- 住民窓口センター
- 支所
- 地域事務所
- 駅前市役所
- 出張所
- サービスセンター
で受け付けています。