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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格に関する規定が改正されました。
法定代理人(成年後見人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が窓口に来庁して申請をされる場合に限り、印鑑登録の申請が可能となります。
必要書類のほか詳しい手続方法は、担当まで問い合わせてください。
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 届出窓口担当
電話番号: 079-221-2365
ファクス番号: 079-221-2357
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