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成年被後見人の方の印鑑登録

  • 更新日:
  • ID:11876

条例の改正について

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格に関する規定が改正されました。

成年被後見人の方の印鑑登録が可能となります

法定代理人(成年後見人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が窓口に来庁して申請をされる場合に限り、印鑑登録の申請が可能となります。

必要書類のほか詳しい手続方法は、担当まで問い合わせてください。