指定納付受託者の指定
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に基づき、指定納付受託者を下記のとおり指定しました。
三井住友カード株式会社
所在地
大阪府大阪市中央区今橋四丁目5番15号
納付事務を行う歳入
住民窓口センター及び主税課が所管する事務に係る姫路市戸籍手数料等徴収条例第2条並びに姫路市手数料徴収条例第2条第1号から第6号まで、第10号及び第11号に規定する手数料
指定納付受託者を指定した日
令和4年(2022年)4月1日
株式会社みなとカード
所在地
兵庫県神戸市中央区西町35番地 三井神戸ビル5階
納付事務を行う歳入
住民窓口センター及び主税課が所管する事務に係る姫路市戸籍手数料等徴収条例第2条並びに姫路市手数料徴収条例第2条第1号から第6号まで、第10号及び第11号に規定する手数料
指定納付受託者を指定した日
令和4年(2022年)5月1日
ソニーペイメントサービス株式会社
所在地
東京都港区高輪1丁目3番13号 NBF高輪ビル6階
納付事務を行う歳入
住民窓口センター及び主税課が所管する事務に係る姫路市戸籍手数料等徴収条例第2条並びに姫路市手数料徴収条例第2条第1号から第6号まで及び第11号に規定する手数料等
指定納付受託者を指定した日
令和4年(2022年)4月1日