住居表示整備
- 更新日:
- ID:7152
土地地番による住所表記から街区符号と住居番号を用いた住所表記に変更することにより、分かりやすくて探しやすい住居表示にしようとするものです。
住居表示実施に伴う不動産登記申請書、法人変更登記申請書についてはこちらをご覧ください。
法務局には相談コーナーがあります。
変更登記についての詳しいお問い合わせは神戸地方法務局姫路支局相談係(電話 079-225-1915)にご相談ください。
添付ファイル
登記申請書書式1(登記名義人住所変更)(PDF形式、21.87KB)
登記申請書書式1(登記名義人住所変更)(ワード形式、32.50KB)
記載例1(PDF形式、90.14KB)
登記申請書書式2(登記名義人住所変更・区分建物用) (PDF形式、22.96KB)
登記申請書書式2(登記名義人住所変更・区分建物用) (ワード形式、34.50KB)
記載例2(PDF形式、101.75KB)
登記申請書書式3 本店(主たる事務所)及び代表者住所 変更登記申請書 (PDF形式、28.57KB)
登記申請書書式3 本店(主たる事務所)及び代表者住所 変更登記申請書 (ワード形式、29.00KB)
記載例3 (PDF形式、60.52KB)
登記申請書書式4 本店(主たる事務所)住所 変更登記申請書 (PDF形式、25.83KB)
登記申請書書式4 本店(主たる事務所)住所 変更登記申請書 (ワード形式、31.50KB)
記載例4(PDF形式、57.19KB)
登記申請書書式5 代表者住所 変更登記申請書(PDF形式、25.88KB)
登記申請書書式5 代表者住所 変更登記申請書 (ワード形式、29.50KB)
記載例5(PDF形式、54.59KB)

住居表示制度の概要

住居表示とは
住居表示とは、住所や事務所・事業所その他施設の所在地(住居)の表し方を、土地の地番による表示から、建物に番号(住居番号)をつけて、この住居番号によって住居を表示する方法に変更することです。このことによって、住居を分かりやすくて、探しやすい表示にします。
この住居表示制度は、「住居表示に関する法律」をはじめ、関係の規則や基準によって、手続きや技術的な基準が国から示されている全国的な制度です。

住居表示の目的
土地の地番による表示の場合は、(1)土地の地番が、分筆合筆によって順序よくきちんと並んでいない、(2)大きな土地に複数の建物がある、逆に数筆の土地にまたがって建物が建っていることがあります。また、(3)町の区域が大きいとか自治会名と行政上の町名とが混在していることがあり、目的地が分かりにくい、すぐに探せないとか、郵便物の誤配や遅配が起こるというような不便、不都合が生じることがあります。
この解消のため、町の区域を適切な大きさに改めて設定したうえで、土地の地番に変えて、一定の基準に従って付設する建物の番号によって住所や所在地(住居)を表記することによって、分かりやすくて探しやすいものにするものです。

新しい住所の表し方

街区符号
町の区域を道路や水路などで区画して街区を設定します。街区には東南の角を1番にして1番から順番に西または北へ向かって順番に街区番号を配列していきます。街区の形状や並び方によっては、蛇行したり、ジグザグになったりしながら、順番に街区番号を配列します。

住居番号
街区の周囲を東南の角を起点にして、原則10メートル間隔で基礎番号をつけて、建物の主たる出入口に面する基礎番号を住居番号とします。マンションなど3階建て以上の中高層の建物については、基礎番号または棟番号と各戸の部屋番号を住居番号とします。

住居表示についてよくある質問

Q1 住居番号と土地の「地番」は違うのですか
A1 住居表示に使用する「住居番号」と土地の「地番」はまったく別のものです。「地番」とは、明治32年に制定された不動産登記法により定められた土地を判別するために付けられている番号のことです。住居番号は、一定の基準により建物毎に付けられます。また、住居番号は、土地の上に建設された住宅・事務所などの建物に付けるため、田や駐車場などの建物がない土地には「地番」はあっても「住居番号」はありません。

Q2 住居表示実施以降の手続きはどのようなものがありますか
A2 住居表示が新しくなると、変更手続きが必要な場合があります。住民票や印鑑証明書など、市役所にある公簿は自動的に変更されますが、運転免許証や不動産登記簿の所有者の住所、会社や商店の所在地などの書き換えは、皆さん自身で手続きしていただく必要があります。詳しい手続きの方法や時期などについては、事前にパンフレット等にてお知らせします。手続きについてご不便やお手間をおかけしますが、皆さまのご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

Q3 住所変更手続きに伴って発生する費用についてはどうなるのですか
A3 住居表示実施に伴う住居表示の変更申請について、表示変更登記に係る登録免許税や各種申請手数料は無料です。【住居表示実施前に住所を移転していてその登記が済んでいない場合は、一部前記とは異なりますのでご注意ください。詳しくは神戸地方法務局姫路支局(電話 079-225-1915)に問い合わせてください。】
変更手続きに必要な証明書については無料で発行されます(Q6)が、申請代理人への報酬、封筒や印判作成費用などについて、市で負担することはできません。

Q4 住居表示に伴って年金の受給に影響はありますか
A4 国民年金、厚生年金の受給者の方については、年金証書、印鑑を持参して姫路社会保険事務所にて備え付けの届出用紙に記入し、変更の手続きを済ませてください。または市役所国民年金窓口センター(電話 079-221-2333)に備え付けの「年金受給権者 住所・支払機関変更届」に変更になった住所を記載して姫路社会保険事務所に郵送していただく方法もございます。姫路社会保険事務所からの重要な郵便物が不達にならないために、早めの手続きをしてください。詳しくは姫路市社会保険事務所(電話 079-224-6382)に問い合わせてください。

Q5 パスポートを身分証明書としているが変更手続きは必要ですか
A5 旅券事務所での手続きは必要ありません。詳しくは兵庫県旅券事務所姫路出張所(電話 079-224-3410)に問い合わせてください。

Q6 住所が変更になった証明書は発行されますか
A6 住所や所在地の表示が変更になったことを証する「証明書」が発行されます。住居表示実施日以降に住民窓口センター(地域事務所・支所・駅前市役所・出張所・サービスセンターでも可)にて無料で発行します。また、住居表示実施前には各ご家庭、事業所新しい住所についてお知らせする「通知書」を送付します。住所変更の手続きを行う際には、この「通知書」または「証明書」をご提示ください。

Q7 住所変更の手続きはいつからできますか
A7 住居表示の実施日以降となります。

Q8 建物が建っていない土地にも住居表示がされるのですか
A8 住居表示は、建物に番号を付けてこの番号を住所に使う制度です。
建物がない土地には住居表示の番号は付定されません。

Q9 親類や知人への連絡はどのように行えばよいのですか
A9 親類や知人、取引先の方などへの連絡用として、郵便局より郵送料が無料の「変更通知ハガキ」(住居表示実施前にお配りします)が1世帯あたり50枚提供されますので、これを利用して各自で行ってください。

Q10 住居表示実施以降は実施前の住所では郵便物は配達されないのですか
A10 郵便物の配達については、住居表示実施後、当面の間は従来の住所表記であっても配達可能です。詳しくは郵便局に問い合わせてください。

Q11 変更登記の手続きは有料ですか
A11 土地・建物・法人登記の住所変更の登録免許税は、事前にお配りする「通知書」か、住民窓口センター(地域事務所・支所・駅前市役所・出張所・サービスセンターでも可)が発行する「証明書」を提示すれば非課税です。
【住居表示実施前に住所を移転していてその登記が済んでいない場合は、一部前記とは異なりますのでご注意ください。詳しくは神戸地方法務局姫路支局(電話 079-225-1915)まで問い合わせてください。】

Q12 住所と本籍の表示を同じにしたいのですが
A12 転籍届を出して、○番地×から△番という本籍表示に変更することができます。なお、手続等は住民窓口センター(電話 079-221-2365)にご相談ください。

Q13 住居表示から地番を調べたいのですが
A13 土地の地番と住居番号とは、番号の付け方が異なるため、住居表示から地番をお調べすることはできません。住宅地図などで位置を確認し、公図と照らし合わせるなどしてお調べください。

Q14 隣の家と同じ住居表示はあるのですか
A14 住居表示制度では、街区の周りに約10m間隔に基礎番号を付け、建物の出入口が道路に面している場所の基礎番号をもって、住居番号を決定します。そのため、隣の家と出入口が近かったり、同じ通路を通る場合、同番号になることがあります。

関連情報
お問い合わせ
姫路市 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2540
ファクス番号: 079-221-2757