ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

国土利用計画法の届出制度

  • 更新日:
  • ID:7147

届出制度の内容

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
一定規模以上の市内の土地について売買などの取引を行った場合に、土地の取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に市を経由して県知事に届け出なければなりません。

届出対象面積

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域)

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

届出が必要な取引

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定または譲渡
  • 予約完結権、買戻権等の譲渡 など

これらの取引の予約である場合も届出が必要です。

届出書・添付書類

届出書は、まちづくり指導課(市役所5階)にあります。兵庫県のホームページ別ウィンドウで開くからダウンロードすることもできます。
添付書類 各2部(農地は各3部)

  • 契約書の写し
  • 周辺の状況図(土地およびその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図の写しや地積測量図等)
  • 委任状(代理人に委任する場合)

関連情報