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急傾斜地崩壊対策事業

  • 更新日:
  • ID:7133

事業概要

急傾斜地崩壊対策事業とは

傾斜がきつく、崩壊の危険性のある自然がけに対して、傾斜地の所有者が崩壊防止工事を行うことが困難な場合、県が擁壁工事や法面工事を行い、がけ崩れから住民の生命を守る事業です。

急傾斜地崩壊対策事業の採択基準について

  • 急傾斜地の勾配が30度以上あるもの
  • 急傾斜地の高さが5メートル以上あるもの
  • 急傾斜地の崩壊により危害が生じる恐れがある人家が5戸以上あるもので、移転先がないこと(5戸未満であっても官公署・学校・病院・旅館等に危害が生じる恐れがあるもの)
  • 自然のがけであること
  • 工事費が多額にのぼり、土地所有者やその他受益者が施行することが困難、または不適当なもの
  • 保安林、地すべり防止区域、砂防区域等に指定された土地でないこと

急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限について

急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、県が指定した急傾斜地崩壊危険区域内においては、次に掲げる行為を行う場合は県知事の許可が必要になります。

  1. 水を放流し、または停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  2. ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置または改造
  3. のり切、切土、掘さくまたは盛土
  4. 立木竹の伐採
  5. 木竹の滑下または地引による搬出
  6. 土石の採取または業種
  7. 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為で政令(急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律施行令)で定めるもの

急傾斜地崩壊危険区域の指定状況

急傾斜地崩壊危険区域の指定状況は、姫路市Webマップ別ウィンドウで開くでご確認ください。

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