納税証明、市民税、県民税に関する証明(所得証明、課税証明・非課税証明)、固定資産課税台帳記載事項証明、固定資産課税台帳の閲覧などの手続きをご説明します。

証明の種類と手数料
- 納税に関する証明(各税目ごとの納税証明、滞納無証明) 1通300円
- 車検用納税証明書(軽自動車税) 無料 ・令和5年1月より、軽自動車の車検の際、納税証明書の提出が不要になる場合があります。 詳細については、「軽自動車税関係手続のオンライン化について」をご覧ください。
- 市民税・県民税に関する証明(所得証明、課税証明・非課税証明) 1通300円
未申告などの理由により証明書を発行できない場合がありますのでご注意ください。 - 固定資産課税台帳記載事項証明(土地・家屋に関する証明) 1通300円
ただし1通について土地・家屋合わせて5件以内 - 固定資産課税台帳記載事項証明(償却資産に関する証明) 資産別1種300円
- 固定資産課税台帳の閲覧
1名義あたり1回300円(共有のものがある場合は、別名義として数えます)
4月1日から5月31日までの縦覧期間中(5月31日が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日まで)は、最新年度分に限り無料です。
令和3年1月20日から、手数料の支払いは、一部の窓口においてキャッシュレス決済に対応しています。詳しくは「窓口キャッシュレス決済およびオンライン申請・決済について」をご確認ください。

申請手続き

申請できる場所
税務部総合窓口(市役所2階主税課)、住民窓口センター(市役所1階)、地域事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンターで申請いただけます。

申請資格
証明や閲覧を請求できる人は次のとおりです。
- 本人(相続人、納税管理人を含む)
- 代理人(本人の委任状を持参した方)
- 同居の家族であって本人からの依頼があったと認められる方
- 固定資産課税台帳記載事項証明・固定資産課税台帳の閲覧の申請については、借地人・借家人、賦課期日以降の所有者、破産管財人等、法令に基づく者

申請に必要なもの

本人の場合
本人確認書類(法人の場合は代表者印または社印等の押印が必要。個人印は不可)

代理人の場合
委任者(本人)が作成し署名された委任状原本(法人の場合は代表者印または社印等の押印が必要。個人印は不可)と、来庁する人の本人確認書類
- 受任者(窓口に来られる方)が法人の場合、申請書または委任状に代表者印または社印等の押印が必要です。(個人印は不可)
- 相続人からの委任の場合は戸籍謄本等も必要です

同居の家族であって本人からの依頼があったと認められる方の場合
本人確認書類
- 住民票が姫路市にない場合、本人からの委任状(原本)も必要です

法令等に基づき証明を申請することについて正当な理由を有するもの
正当な理由を有することを証する書類
- 原本、又は原本証明のあるコピー(原本に相違ない旨を記載し、署名(代表者印または社印等の押印が必要。個人印は不可)したもの)が必要です

申請書様式

税務証明申請の際の本人確認の実施について
「なりすまし」などによる第三者からの虚偽の申請による証明書の不正取得を防止し、市民のみなさんの個人情報を保護するため、本人確認を実施しています。ご協力をお願いします。

対象となる申請
- 納税に関する証明
- 市民税・県民税に関する証明(所得証明、課税証明、非課税証明)
- 固定資産税課税台帳記載事項証明(課税証明、評価証明、資産証明)
- 固定資産課税台帳の閲覧など

窓口でご提示いただくもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
(通知カードは不可) - 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 写真付き住民基本台帳カード など

電子印を使用した申請書等の取り扱いについて
電子印を使用して作成された申請書や委任状等のみを掲示された場合、証明書等の交付申請は受け付けておりません。従来どおり、住所、氏名等が記入された原本の掲示をお願いします。ただし、本人または証明等を請求される方(窓口に来られる方)が法人の場合は、代表者印または社印等の押印が必要です(個人印は不可)。

元号表記について
各種税に関する証明書等については、令和元年5月1日以降の元号を「平成」と表記している場合がありますが、改元後も有効です。

オンラインでの申請
令和3年3月23日(火曜日)より、オンライン申請ができるようになりました。詳しくは「税務証明のオンライン申請について」をご覧ください。

郵送での申請
税務証明は、郵送でも申請いただけます。詳しくは「税務証明の郵送での請求手続きについて」をご覧ください。

関連情報

お問い合わせ
主税課総合窓口
郵便番号670-8501 姫路市安田四丁目1番地
電話 079-221-2256