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    指定納付受託者の指定

    • 公開日:2022年7月6日
    • 更新日:2022年7月6日
    • ID:21421

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に基づき、指定納付受託者を下記のとおり指定しました。

    三井住友カード株式会社

    所在地

    大阪府大阪市中央区今橋四丁目5番15号

    納付事務を行う歳入

    住民窓口センター及び主税課が所管する事務に係る姫路市戸籍手数料等徴収条例第2条並びに姫路市手数料徴収条例第2条第1号から第6号まで、第10号及び第11号に規定する手数料

    指定納付受託者を指定した日

    令和4年(2022年)4月1日


    株式会社みなとカード

    所在地

    兵庫県神戸市中央区西町35番地 三井神戸ビル5階

    納付事務を行う歳入

    住民窓口センター及び主税課が所管する事務に係る姫路市戸籍手数料等徴収条例第2条並びに姫路市手数料徴収条例第2条第1号から第6号まで、第10号及び第11号に規定する手数料

    指定納付受託者を指定した日

    令和4年(2022年)5月1日


    ソニーペイメントサービス株式会社

    所在地

    東京都港区高輪1丁目3番13号 NBF高輪ビル6階

    納付事務を行う歳入

    住民窓口センター及び主税課が所管する事務に係る姫路市戸籍手数料等徴収条例第2条並びに姫路市手数料徴収条例第2条第1号から第6号まで及び第11号に規定する手数料等

    指定納付受託者を指定した日

    令和4年(2022年)4月1日