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あしあと

 

    家を建てるときは(住居表示と新築届)

    • 公開日:2015年2月5日
    • 更新日:2023年2月20日
    • ID:2968

    住居表示は皆さんの住所をわかりやすく表すために法律に基づいて行われ、対象となる地区にある建物すべてに住居番号を付番し、この住居番号をもって住所を表します。住民窓口センターでは、住居表示の実施に基づく証明書の交付などを行っています。

    住居表示とは

    住所は通常、町名と土地の地番で表します。
    しかし、さまざまな事情で土地の地番に一連性がないところもあり、市民の皆さんの生活する上や市役所等が行政サービスを行う上で支障が生じることがあります。
    住居表示は法律に基づいて、皆さんの住所をわかりやすく表すために、対象となる地区にある建物すべてに住居番号を付番し、この住居番号をもって住所を表すものです。 
    たとえば、
    実施前:姫路市AA町4120番地
    実施後:姫路市AA町▲丁目1番1号
    というように、簡単で分かりやすい住所表示になります。

    住居表示実施地区と新築届

    住宅などを建築し、その住宅等の所在地が住居表示地区(住所の表示が、"◯◯番地"ではなく、"◯番◯号"と表記される地区)である場合は、住民窓口センターに「新築届」を提出することになっています。
    新築届により、その建物の住居番号を割り当てますので、住民登録(転居、転入など)の届出の際、住所としてこの住居番号をご使用ください。(住居表示地区では、住所の表示に「◯◯番地」のような土地の地番は使用しません)
    建物の所在地が住居表示地区かどうかは、「住居表示実施町名一覧表」(下記添付ファイル参照)で確認してください。

    新築届

    建物完成後すぐに、本庁舎1階住民窓口センター(3)番窓口へ新築届を提出してください。(住民窓口センター以外では提出できません。)
    新築届用紙は住民窓口センター内に備え付けてある他、下記各種様式(建築物の新築届)からダウンロードすることもできます。
    新築届を届け出る際には、土地の地番、道路と建物の位置がわかるもの(図面など)をお持ちください。(届出は、現場の状況がわかる方であればどなたでもすることができます。)

    住居表示に関する証明

    住居表示に関する証明の発行については、住民窓口センターの業務時間内に限り、住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンターの各窓口で申請できます。

    住居表示の証明(住居表示により住所表記が変更になった建物にかかる証明)

    • 証明請求書に記入された「氏名または名称(法人名等)」が、住居表示実施当時のものと一致する場合の証明
      手数料 無料
    • 上記以外の場合(地番と街区符号のみの証明請求書や上記の「氏名または名称(法人名等)」が一致しない場合など)
      手数料 1通300円

    新築届に基づく証明(新築届の提出により、付番した建物にかかる証明)

    1通300円

    各種様式

    区画整理地区、町名変更地区について

    区画整理地区、町名変更地区については、各担当課のホームページをご覧ください。

    関連情報