FAQ
姫路市では、加熱式たばこ(注1)は、市条例に規定する「路上喫煙」に該当しません。また、路上喫煙禁止区域内での路上喫煙に対しては1,000円の過料を徴収していますが、これも対象外です。
なお、加熱式たばこは喫煙所で使用するなど、周囲の方にご配慮いただくことをおすすめいたします。
(注1)
加熱式たばことは、たばこの葉を電気で加熱し、そこから出る水蒸気等を吸い込むたばこのことです。
姫路市役所環境局美化部美化業務課
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