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    FAQ

    姫路市内でポリ塩化ビフェニル(PCB)を含んだ機器が新たに発見された場合の手続等は必要ですか。

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:96

    回答

    必要です。
    PCB廃棄物保管状況等届出書を市へ提出することが義務付けられています。なお、PCBを含んだ機器が使用中のものと、使用せず保管中のものとでは、届出用紙が異なります。詳しくは、関連情報をご覧ください。
    PCB廃棄物を処分するためには、日本環境安全事業株式会社(JESCO)に登録が必要となり、処分の順番が回ってくるまでは、所有者の責務において保管する必要があります。詳しくは、関連情報をご覧ください。

    詳しい情報・関連ページ

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階

    電話: 079-221-2405 ファクス: 079-221-2954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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