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FAQ

姫路市内で建築物の解体工事を行うのですが、何か手続等は必要ですか。

  • 更新日:
  • ID:94

回答

必要です。
工事の発注者には工事着手前に建設リサイクル法による届出が義務付けられていますので、詳しくは建築指導課(079-221-2549)へ問い合わせてください。
また、工事の受注者には、工事から発生した産業廃棄物を処分業者への引渡しが完了したことを市へ報告する義務があります。
詳しくは、関連情報をご覧ください。

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お問い合わせ

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階別ウィンドウで開く

姫路市役所 農林水産環境局 美化部 産業廃棄物対策課

電話番号: 079-221-2405

ファクス番号: 079-221-2954

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