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あしあと

 

    新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策(セーフティネット保証5号)

    • 公開日:2020年3月18日
    • 更新日:2024年4月4日
    • ID:25559

    このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、セーフティネット保証5号の認定において、認定の基準が緩和されました。

    新型コロナウイルス感染症の影響によりセーフティネット保証5号の認定を受けたい方は、必要書類を窓口までご提出ください。

    なお、新型コロナウイルス感染症以外の要因の方につきましては、通常のセーフティネット保証5号の認定手続きを行います。

    セーフティネット保証5号の認定の概要等につきましては、下記ページをご参照ください。

    認定手続き

    対象中小企業者

    共通

    セーフティネット保証5号の該当指定業種であること

    該当指定業種については下記リンクをご参照ください。

    中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開く

    1年以上事業をしている事業者の場合

    災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月(注1)に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期(注1)に比して5%以上減少することが見込まれること。

    注意事項

    セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症が要因のものに限る)の売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしています。

    そのため、上記(注1)のいずれかの月が、新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた月の後である場合、前年同月の比較は適切ではありませんので、下記「比較可否例(表)」及び「比較可否例(添付資料兼確認書)」をご参照の上、認定申請の対応をお願いいたします。

    前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の場合

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている方で、1かつ2に該当する場合は、認定の対象となります。

    1. (イ)または(ロ)に該当する
      (イ)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
      (ロ)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高の前年比較では認定が困難な事業者
    2. (イ)から(ハ)のいずれかに該当する
      (イ)直近1か月の売上高が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して、5%以上減少していること
      (ロ)直近1か月の売上高が、令和元年12月の売上高と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高の3倍と比較して、5%以上減少することが見込まれること
      (ハ)直近1か月の売上高が、令和元年10月から12月の平均売上高と比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれること

    兼業について

    兼業をしている場合は、(1)指定業種のみの売上高、(2)企業全体の売上高の両方が上記の認定基準を満たす必要がありますので、ご注意ください。

    (指定業種のみを兼業している場合は(1)及び(2)の売上高の数値は一致します。)

    兼業の形態によって、認定申請書の様式が分かれておりますのでご注意ください。

    必要書類

    1年以上事業をしている事業者の場合

    原則、金融機関による代理申請をお願いします。

    • 認定申請書(下記添付ファイル参照)
    • 添付資料兼確認書(新様式)(下記添付ファイル参照)
    • (本人が認定申請を行う場合)売上高がわかる書類(売上台帳、試算表等)

    添付資料兼確認書(指定業種以外を兼業)

    前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の場合

    原則、金融機関による代理申請をお願いします。

    • 認定申請書(下記添付ファイル参照)
      「対象中小企業者2-(2)」の(イ)から(ハ)の該当する様式をご提出ください。
    • 添付資料兼確認書(新様式)(上記1の添付ファイルと同様です。)
    • (本人が認定申請を行う場合)売上高がわかる書類(売上台帳、試算表等)

    兼業について

    指定業種以外の業種を兼業している場合は、下記の添付資料兼確認書をご使用ください。

    注意事項

    有効期間について

    • 認定書の有効期間は原則30日間です。
    • 一度認定を受けた後に借換えをなどを行う場合は、認定書の有効期間内であれば、改めて認定書を取得する必要はございませんので、ご留意ください。(ただし、5号認定書から4号認定書へ変更を行う、認定書の有効期間が過ぎているなどの場合は、改めて認定を取得していただく必要があります。)

    必要書類について

    • 従前確認させていただいておりました売上資料等(売上台帳、試算表等)は、金融機関の方が代理申請を行う際は不要となりましたので、新様式の添付資料兼確認書に必要事項をご記入の上、認定申請書とともにご提出をお願いします。(本人が申請される場合は、売上資料等は必要となりますので、ご注意ください。)

    その他について

    • 原則、金融機関による代理申請をお願いします。
    • 申請書は原本1部で結構です。

    申請窓口

    申請に必要なものを、下記の申請窓口に郵送または持参してください。メール、ファクスでの申請は受け付けていません。

    姫路市役所 産業振興課

    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎9階)

    受付時間:平日午前9時00分から正午まで、午後1時00分から5時00分まで(水曜日は金融相談員が不在です)

    電話番号:079-221-2505

    参考

    信用保証料の助成制度について

    姫路市では、兵庫県中小企業融資制度等に係る信用保証料の一部助成を行っています。新型コロナウイルス感染症に対応する融資につきましても、信用保証料相当額について一部助成を行っています。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響による信用保証料助成制度について」をご確認ください。

    その他の参考情報について