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    新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策(セーフティネット保証4号の指定)指定期間が延長されました

    • 公開日:2020年3月2日
    • 更新日:2024年4月4日
    • ID:27253

    先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することが決定されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

    令和5年10月1日以降の認定申請について

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号について、令和5年10月1日以降の姫路市への認定申請分については、既存融資の借換を目的とする資金使途に利用が限定されますので、ご注意ください。

    (新規融資資金のみを目的とする利用は、令和5年9月30日までの認定申請分にて終了しました。)

    参考:中小企業庁からのお知らせ別ウィンドウで開く

    制度概要

    自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

    認定手続き

    指定期間

    令和2年2月18日(火曜日)から令和6年6月30日(日曜日)まで(予定)

    • 指定期間とは、認定申請をすることができる期間を言います。
    • 指定期間は3か月ごとに中小企業庁等の調査の上、必要に応じて延長されます。

    対象中小企業者

    1年以上事業をしている事業者の場合

    (イ)(ロ)ともに該当すること。

    • (イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
    • (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月(注1)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期(注1)に比して20%以上減少することが見込まれること。

    注意事項

    セーフティネット保証4号の認定における売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしています。

    そのため、上記(注1)のいずれかの月が、新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた後の月である場合、前年同月の比較は適切ではありませんので、下記「比較可否例(表)」及び「比較可否例(添付資料兼確認書)」をご参照の上、認定申請の対応をお願いいたします。

    前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の場合

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている方で、(1)かつ(2)に該当する場合は、認定の対象となります。

    1. (イ)または(ロ)に該当する
      (イ)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
      (ロ)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高の前年比較では認定が困難な事業者
    2. (イ)から(ハ)のいずれかに該当する
      (イ)直近1か月の売上高が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して、20%以上減少していること
      (ロ)直近1か月の売上高が、令和元年12月の売上高と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高の3倍と比較して、20%以上減少することが見込まれること
      (ハ)直近1か月の売上高が、令和元年10月から12月の平均売上高と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること

    内容(保証条件)

    1. 対象資金:経営安定資金
    2. 保証割合:100%保証
    3. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

    セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる

    必要書類

    1年以上事業をしている事業者の場合

    原則、金融機関による代理申請をお願いします。

    • 認定申請書(様式第4号‐1)(下記添付ファイル参照)
    • 添付資料兼確認書(新様式)(下記添付ファイル参照)
    • (本人が認定申請を行う場合)売上高がわかる書類(売上台帳、試算表等)

    前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の場合

    原則、金融機関による代理申請をお願いします。

    • 認定申請書(様式第4号‐2)(下記添付ファイル参照)
      「対象中小企業者-2(2)」の(イ)から(ハ)の該当する様式をご提出ください。
    • 添付資料兼確認書(新様式)(上記1の添付ファイルと同様です)
    • (本人が認定申請を行う場合)売上高がわかる書類(売上台帳、試算表等)

    注意事項

    有効期間について

    • 認定書の有効期間は原則30日間です。
    • 一度認定を受けた後に借換えなどを行う場合は、認定書の有効期間内であれば、改めて認定書を取得する必要はございませんので、ご留意ください。
      (ただし、5号認定書や危機関連認定書から4号認定書へ変更を行う、認定書の有効期間が過ぎているなどの場合には、改めて認定を取得していただく必要があります。)

    必要書類について

    • 従前確認させていただいておりました売上資料等(売上台帳、試算表等)は、金融機関の方の代理申請の際は不要となりましたので、新様式の添付資料兼確認書に必要事項をご記入の上、認定申請書とともにご提出をお願いします。
      (本人が申請される場合は、売上資料等は必要となりますので、ご注意ください。)

    その他について

    • 原則、金融機関による代理申請をお願いします。
    • 申請書は原本1部で結構です。

    申請窓口

    申請に必要なものを、下記の申請窓口に郵送または持参してください。メール、ファクスでの申請は受け付けていません。

    姫路市役所 産業振興課

    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎9階)

    受付時間:平日午前9時00分から正午まで、午後1時00分から5時00分まで(水曜日は金融相談員が不在です)

    電話番号:079-221-2505

    参考

    信用保証料の助成制度について

    姫路市では、兵庫県中小企業融資制度等に係る信用保証料の一部助成を行っています。新型コロナウイルス感染症に対応する融資につきましても、信用保証料相当額について一部助成を行っています。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響による信用保証料助成制度について」をご確認ください。


    その他の参考情報について