ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号の認定
- 更新日:
- ID:26621
ダイハツ工業の生産停止により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証2号を発動することが決定されました。この措置により、影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
制度概要
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。認定を受けた事業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証する制度。
認定手続き
指定期間
令和5年12月20日(水曜日)から令和6年12月19日(木曜日)まで
- 指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
対象中小企業者
(イ)または(ロ)に該当すること。
- (イ)ダイハツ工業株式会社またはダイハツ九州株式会社と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつその後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上である中小企業者
- (ロ)ダイハツ工業株式会社またはダイハツ九州株式会社と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつその後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上である中小企業者
内容(保証条件)
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:100%
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2憶8,000万円
必要書類
- 認定申請書(下記添付ファイル参照)
上記対象中小企業者(イ)の場合、様式第2-(1)-イを、(ロ)の場合、様式第2-(1)-ロをご使用ください。 - 添付資料兼確認書(新様式)(下記添付ファイル参照)
- 当該事業者との取引状況がわかる資料(取引履歴のわかる通帳写し、請求書、領収書等)
- 申請期間における売上高がわかる書類(売上台帳、試算表等)
認定申請書
注意事項
有効期間について
- 認定書の有効期間は認定から30日間です。
- 認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
その他について
- 金融機関による代理申請も可能です。その際は、添付資料件確認書の委任欄をご記入ください。ただし、代理申請の際も取引状況、売上高等のわかる書類の添付は必要です。
- 申請書は原本1部で結構です。
- 認定書類の発行は翌日以降になります。余裕をもって申請してください。
申請窓口
申請に必要なものを、下記の申請窓口に郵送または持参してください。メール、ファクスでの申請は受け付けていません。
姫路市役所 産業振興課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎9階)
受付時間:平日午前9時00分から正午まで、午後1時00分から5時00分まで(水曜日は金融相談員が不在です)
電話番号:079-221-2505
参考
その他の参考情報について
お問い合わせ
姫路市役所 観光経済局 商工労働部 産業振興課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2506
ファクス番号: 079-221-2508