中小企業信用保険法によるセーフティネット保証の認定についてご説明しています。
取引先企業等の倒産や、事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴って経営の安定に支障が生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、市長の認定(セーフティネット保証制度)を受けると、信用保証協会での保険枠が別枠扱いとなり、さらに一般に比べて保証料が安くなります。
5号認定については、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット5号)の認定についてをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定については、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策について(セーフティネット保証4号の指定)又は新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策について(セーフティネット保証5号の指定)をご覧ください。
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対して
債権の確認できるもの
それぞれコピーを1部添付してください
添付ファイル
次の条件をすべて満たすこと
指定金融機関リストについては、下記の関連資料をご覧ください。
直近の証明書は、産業振興課窓口への申請書提出日より1か月以内で取得してください。
全金融機関・2か年とも同月同日で証明書を取得してください。
日本政策金融公庫、農協等も金融機関に該当します。
保証協会で残高証明書のコピーが必要となりますので、あらかじめコピーをとっておいてください。
申請様式
申請に必要なものを、下記の申請窓口に郵送または持参してください。メール、ファクスでの申請は受け付けていません。
姫路市役所 産業振興課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎9階)
電話番号079-221-2505
姫路市役所産業局商工労働部産業振興課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2506 ファクス番号: 079-221-2508
電話番号のかけ間違いにご注意ください!