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セーフティネット保証1号・7号の認定について(中小企業信用保険法第2条第5項第1号・7号に基づく認定)

  • 更新日:
  • ID:5752

中小企業信用保険法によるセーフティネット保証1号・7号の認定についてご説明します。認定を受けたい方は、必要書類を産業振興課の窓口までご提出ください。

セーフティネット保証1号について(連鎖倒産防止)

制度概要

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開く

兵庫県信用保証協会ホームページ別ウィンドウで開く

対象中小企業者

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対して、

  • 50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

(注意)大型倒産事業者については、下記リンクより確認してください。

中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開く

必要書類

  • 認定申請書(下記添付ファイル参照)
  • 債権の確認できるもの(裁判所からの債権通知、手形、請求書など。それぞれコピーを1部添付してください。)

セーフティネット保証7号について(金融取引の調整)

制度概要

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開く

兵庫県信用保証協会ホームページ別ウィンドウで開く

対象中小企業者

次の条件をすべて満たすこと

  • 経済産業大臣が指定する金融機関(指定金融機関リスト)からの借入がある。(注意:指定金融機関リストについては、下記リンクより確認してください。)
    中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開く
  • 直近(申請日から1か月以内)の指定金融機関からの借入残高が、全金融機関からの借入残高に比して10%以上あること。
  • 直近の指定金融機関の借入残高が、前年同時期と比較して10%以上減少していること。
  • 直近の全金融機関からの借入総額が、前年同時期と比較して減少していること。

必要書類

  • 認定申請書(下記添付ファイル参照)
  • 添付資料兼確認書(下記添付ファイル参照)
  • 決算書一式(付属明細書の借入金の内訳書を添付、決算から6か月経過している場合は試算表も添付)
  • 全金融機関の当該年月(直近及び前年同期)の残高証明書原本

直近の証明書は、産業振興課窓口への申請書提出日より1か月以内で取得してください。

全金融機関・2か年とも同月同日で証明書を取得してください。

日本政策金融公庫、農協等も金融機関に該当します。

保証協会で残高証明書のコピーが必要となりますので、あらかじめコピーをとっておいてください。

備考

  • 前年度残額があり、今年度中に完済されて残額がない場合も、0円の残高証明を添付してください。
  • 個人事業主の場合、残高証明に住宅ローンや学資保険等が表示されることがありますが、対象となる借入残高は事業資金のみですので、残高の計算に含まないでください。また、割引手形も借入残高に含まれません。

注意事項(1号・7号共通)

認定書の有効期間について

  • 認定書の有効期限は、認定から30日間です。
  • 認定書の有効期限内に、信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。

代理申請について

  • 金融機関による代理申請が可能です。
  • 金融機関による代理申請を行う場合は、「添付資料件確認書」の委任欄について記入してください。
  • 金融機関による代理申請の場合も、残高証明書、決算書などの提出が必要です。

その他

  • 申請書は原本1部で結構です。
  • 認定書の発行は翌日以降になります。余裕をもって申請してください。

申請窓口

申請に必要な書類を揃えて、下記の申請窓口に郵送または持参してください。メール、ファクスでの申請は受け付けていません。

姫路市役所 産業振興課

〒670-8501

姫路市安田四目1番地 本庁舎9階

受付時間:平日午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで(水曜日は金融相談員が不在です)

電話番号:079-221-2505