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    中小企業信用保険法第2条第5項1号・7号に基づくセーフティネット保証の認定手続き

    • 公開日:2014年12月26日
    • 更新日:2023年8月25日
    • ID:5752

    中小企業信用保険法によるセーフティネット保証の認定についてご説明しています。

    認定手続き

    取引先企業等の倒産や、事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴って経営の安定に支障が生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、市長の認定(セーフティネット保証制度)を受けると、信用保証協会での保険枠が別枠扱いとなり、さらに一般に比べて保証料が安くなります。

    認定条件と手続きに必要なもの

    5号認定については、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット5号)の認定についてをご覧ください。

    新型コロナウイルス感染症に係る認定については、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策について(セーフティネット保証4号の指定)又は新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策について(セーフティネット保証5号の指定)をご覧ください。

    1号認定(連鎖倒産防止)

    条件等

    民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対して

    • 50万円以上売掛金債権等を有している中小事業者
    • 50万円未満の売掛金等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

    必要書類

    債権の確認できるもの

    • 判所からの債権通知
    • 手形
    • 請求書など

    それぞれコピーを1部添付してください

    申請様式

    7号認定(金融取引の調整)

    条件等

    次の条件をすべて満たすこと

    • 経済産業大臣が指定する金融機関(指定金融機関リスト)からの借入がある。
    • 直近(申請日から1か月以内)の指定金融機関からの借入残額が、全金融機関からの借入残額に比して10%以上あること。
    • 直近の指定金融機関の借入残額が、前年同時期と比較して10%以上減少していること。
    • 直近の全金融機関からの借入総額が、前年同時期と比較して減少していること。

    指定金融機関リストについては、下記の関連資料をご覧ください。

    必要書類

    • 認定申請書(下記添付ファイル参照)
    • 添付資料兼確認書(下記添付ファイル参照)
    • 決算書一式(付属明細書の借入金の内訳書を添付、決算から6か月経過している場合は試算表も添付)
    • 全金融機関の当該年月(直近及び前年同期)の残高証明書原本

    直近の証明書は、産業振興課窓口への申請書提出日より1か月以内で取得してください。
    全金融機関・2か年とも同月同日で証明書を取得してください。
    日本政策金融公庫、農協等も金融機関に該当します。
    保証協会で残高証明書のコピーが必要となりますので、あらかじめコピーをとっておいてください。

    備考

    • 前年度残額があり、今年度中に完済されて残額がない場合も、0円の残高証明を添付してください。
    • 個人事業主の場合、残高証明に住宅ローンや学資保険等が表示されることがありますが、対象となる借入残高は事業資金のみですので、残高の計算に含まないでください。また、割引手形も借入残高に含まれません。

    注意事項

    • 申請書は原本1部で結構です。
    • 認定書の有効期限は、30日間です。認定書の有効期限内に、セーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
    • 金融機関による代理申請も可能です。その際は、添付資料兼確認書の委任欄をご記入してください。ただし、代理申請の際も、残高証明書、決算書等の添付は必要です。
    • 認定書類の発行は翌日以降になります。余裕をもって申請してください。

    申請窓口

    申請に必要なものを、下記の申請窓口に郵送または持参してください。メール、ファクスでの申請は受け付けていません。
    姫路市役所 産業振興課
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎9階)
    電話番号079-221-2505

    関連資料