セーフティネット保証5号の認定(原油価格高騰)(中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定)
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- ID:28041

制度概要
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金調達の円滑化を支援するための措置です。認定を受けたい方は、必要書類を産業振興課の窓口までご提出ください。
(備考)令和6年12月から様式が変更になっていますので、ご注意ください。

対象中小企業者

共通
セーフティネット保証5号の指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。(指定業種については下記リンクより確認してください。)

1.指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
次の要件のいずれも満たすこと。
- 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
- 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇していること。
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること。

2.指定業種と非指定業種(指定業種に属さない事業)を営んでいる場合
次の要件のいずれも満たすこと。
- 最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。
- 企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
- 指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比べて20%以上を上昇していること。
- 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること。

必要書類
次の書類の提出が必要です。
- 認定申請書、添付資料(下記添付ファイル参照)
- 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類
(取り扱っている製品・サービスなどを疎明できる書類、許認可証など) - 該当期間の原油等の仕入価格、売上原価及び売上高がわかる書類
(仕入台帳、売上台帳、試算表など)
2.指定業種と非指定業種を営んでいる場合

注意事項

認定書の有効期間について
- 認定書の有効期間は、認定から30日間です。
- 認定書の有効期間は、信用保証協会への申込期限です。
- 認定書の有効期間内に、信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。

代理申請について
- 金融機関による代理申請が可能です。
- 金融機関による代理申請を行う場合は、「添付資料」の委任欄について記入してください。
- 代理申請の場合も、指定業種に属することを疎明できる書類、売上高がわかる書類の提出が必要です。

その他
- 申請書は原本1部で結構です。
- 認定書の発行までに数日要する場合があります。余裕をもって申請してください。

申請窓口
申請に必要な書類を揃えて、下記の申請窓口に郵送または持参してください。メール、ファクスでの申請は受け付けていません。
姫路市役所 産業振興課
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
受付時間:平日午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで(水曜日は金融相談員が不在です)
電話番号:079-221-2505