法人が農地を耕作目的で所有するためには、当該法人が農地所有適格法人であることが必要です。
農地所有適格法人であるためには、農地法第2条第3項の規定による要件を満たす必要があります。
農地所有適格法人の要件((1)から(4)を満たす必要があります)
農事組合法人・株式会社(非公開会社に限る)・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)のいずれかであること
売上高の過半が農業および農業の関連事業であること
<関連事業とは>
農業関係者の議決権が、総議決権の2分の1を超えること
〈農業関係者とは〉
役員:株式会社は取締役、農事組合法人は理事
構成員:株式会社は株主、農事組合法人は組合員
法人が農地を取得するためには、農地所有適格法人であることのほか、農地法第3条の規定により申請書を提出し、許可を受けることが必要です。
農地所有適格法人には、毎事業年度終了後3か月以内に、農業委員会へ事業状況等の報告が義務づけられています。(農地法第6条第1項)
なお、報告をしない、または虚偽の報告をした場合は、30万円以下の過料が課せられます。(農地法第68条)
その他参考となるべき書類の提出をお願いする場合があります。
姫路市役所農業委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス番号: 079-221-2809
電話番号のかけ間違いにご注意ください!