避難確保計画作成義務がある施設で計画未作成の施設を対象に避難確保計画作成研修会を実施しました。研修会に使用した資料を公開します。
平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実態に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届ける義務が課せられることとなりました。
また、令和3年5月に公示された「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」により、避難訓練を実施した時の報告が義務付けられています。
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(YouTube MLIT channel)出典:国土交通省
制度概要や届出内容について動画で解説しています。
施設の利用者の自力避難困難の程度や従業員数等を把握し、施設の規模・構造や利用者数等に応じた計画を作成する必要があります。
要配慮者利用施設等の所有者等におかれましては、ひな型はダウンロードできるように準備していますが、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。
避難確保計画の作成義務の対象は「市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設」です。
避難確保計画作成に際してまずは施設の災害リスクを確認してください。
災害リスクを確認したら避難確保計画を作成しましょう。以下の「ひな形」を穴埋めしながら作成できます。
既存の「非常対策計画」や「消防計画」に水防法施行規則第16条又は土砂災害防止法施行規則第5条の2に定める必要事項を追記することで避難確保計画とすることができます。
添付ファイル
避難確保計画が作成出来たら以下の「チェックリスト」に従ってセルフチェックをしてください。計画を提出いただいた後も以下の項目でチェックいたします。
チェックリストは提出の必要はありません。
避難確保計画を作成・修正した場合は姫路市危機管理室まで報告してください。
添付ファイル
非常災害対策計画や消防計画に追加された場合にもこちらの報告用紙をご利用ください。
個人情報等を含むものは除く
郵送、持参またはメールにより提出
郵送若しくは持参にてご提出の場合、上記の書類を2部ずつ提出してください。
1部は危機管理室、1部は民生部局で保管させていただきます。
副本等の返却はありませんので、ご注意ください。
郵送若しくは持参の場合は、図のように避難確保計画の上に避難確保計画作成(変更)報告書を重ねて2部提出
〒670-0940
姫路市三左衛門堀西の町3番地 姫路市防災センター5階 姫路市危機管理室
避難確保計画に基づいて訓練を行った際、姫路市への届け出が必要です。原則1年に1回以上、訓練後1か月以内に結果を報告してください。
申請方法:下記のQRコードを読み取るか、申請フォーム別ウィンドウで開くで申請してください。
避難訓練は、気象情報を確認し、避難判断を行うための「共通訓練」に加え、選択編として、体制を整える「初動訓練」と非難するための「避難準備訓練」、避難行動を行うための「非常体制訓練」があります。
「共通訓練」は避難判断のための重要な訓練ですので、必ず実施してください。
「共通訓練」に加え、施設状況に応じて、できる訓練から実施してください。
水防法第15条の2の規定により、姫路市地域防災計画にその名称と所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独又は共同して、利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければなりません。
(出典:国土交通省)
様式の指定はありませんが、下記の手引きに沿って作成してください。その際、「避難行動余裕時間」を算定する必要がありますので、「地下街等浸水時避難計画策定支援システム」を使って算定してください。
添付ファイル
郵送、持参またはメールにより提出
郵送若しくは持参にてご提出の場合、上記の書類を2部ずつ提出してください。
〒670-0940
姫路市三左衛門堀西の町3番地 姫路市防災センター5階 姫路市危機管理室
避難確保計画作成について水防法、土砂災害防止法の関係個所です。
国土交通省「要配慮者利用施設の浸水対策」ページへのリンクバナー
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