ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    医療費の一部負担金減免

    • 公開日:2014年10月13日
    • 更新日:2023年12月14日
    • ID:4245

    姫路市の国民健康保険の加入している方で、災害や事業の休廃止、失業などにより、その利用し得る資産および能力の活用を図ったにもかかわらず、一時的に収入が減少して生活が困窮し、病院の窓口での支払いが困難である方は、審査後、3ヶ月間を限度として一部負担金の支払いが減免・猶予される制度があります。(市長の認める場合、6か月まで延長することができます。)
    ただし、審査前の遡及適用はできません。
    なお、前3ヶ月の収入状況、資産の状況、医師の意見書等の提出と面談が必要です。