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    出産育児一時金の支給

    • 公開日:2014年9月24日
    • 更新日:2024年1月25日
    • ID:4315

    姫路市の国民健康保険に加入されている方が出産したときは、出産育児一時金の支給を受けることができます。

    出産育児一時金

     出産日

    支給額 

    加算額

    2022年(令和4年)1月1日から2023年(令和5年)3月31日

    408,000円

    12,000円
    2023年(令和5年)4月1日以降

    488,000円

    12,000円
    • 「産科医療補償制度」の対象となる出産の場合は、表内「加算額」が支給額に加算されます。
    • 妊娠12週(85日)以上であれば流産・死産の場合でも支給されます。
    • 会社等の健康保険に1年以上加入していた被保険者がその健康保険脱退後6カ月以内に出産し、その保険から支給を受ける場合は、国民健康保険からは支給できません。
    • 請求の時効は出産日の翌日から2年です。

    出産育児一時金直接支払制度

    直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から医療機関等へ直接支払われる制度です。医療機関等に保険証を提示し、医療機関等との間で代理契約を締結する合意文書を記入することで利用できます。出産費用が出産育児一時金より少ない場合、市の窓口に申請すれば差額が支給されます。

    申請に必要なもの

    • 母子健康手帳または出生証明書(死産・流産の場合は死産証明書または埋火葬許可証)
    • 医療機関等との直接支払制度(利用・不利用)合意文書

    • 出産費用明細書又は領収書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押されたもの)

    • 国民健康保険証

    • マイナンバーカード

    • 出産時点の世帯主名義の口座のわかるもの

    海外で出産した場合

    海外で出産された場合でも、姫路市の国民健康保険の加入者(出産時に姫路市国保の資格がある方)であれば、出産時の世帯主に出産育児一時金を支給します。

    海外で出産した場合の出産育児一時金の申請に必要なもの

    • 現地の公的機関が発行する戸籍等、または、現地の医療機関が発行する出生証明書等(死産・流産の場合は妊娠期間が満12週(85日)以上であったことを証明する書類)

    • 戸籍等または出生証明書等(死産・流産の場合は死産証明書等)を翻訳した書類

    • パスポート(旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し)

    • 調査に関わる同意書

    • 国民健康保険証
    • マイナンバーカード

    • 出産時点の世帯主名義の口座のわかるもの 

    海外出産の場合の手続き上の注意

    • 原則、出産後、出産された方が日本に帰国・再入国されてからの申請となります。
    • 出産した医療機関や出産した現地の公的機関が発行する出生の証明書とその和訳が必要です。
    • 死産・流産の場合は、妊娠期間が満12週(85日)以上であったことの証明とその和訳が必要です。
    • 請求の時効は出産日の翌日から2年です。

    郵送申請の場合

    出産育児一時金の支給について郵送申請をする場合、下記の書類をお送りください。

    • 出産育児一時金 兼 直接支払制度差額支給申請書 (下記から印刷してご利用ください。)
    • 母子健康手帳の出生届出済証明(市長印押印済みのもの)または出生証明書の写し(死産・流産の場合は死産証明書または埋火葬許可証の写し)
    • 医療機関等との直接支払制度(利用・不利用)合意文書の写し
    • 出産費用明細書・領収書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押されたもの)の写し

    (注意)海外出産の場合はパスポートの原本の顔写真部分と出入国が確認できる箇所をコピーしますので郵送申請はできません。窓口での申請をお願いします。

    郵送先

    〒670-8501
    姫路市安田四丁目1番地
    姫路市役所 国民健康保険課 給付担当

    郵送で申請する場合のご注意

    • 提出書類に不備がある場合は、書類一式を返送することがあります。
    • 提出書類に不備があると、申請があったものとみなされませんので、十分ご確認ください。
    • 原則として、お送りいただいた書類は返却いたしません。
    • 内容を確認する場合がありますので昼間連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

    出産育児一時金支給申請書

    書面に必要事項を記入のうえ、申請してください。

    産前産後期間の保険料軽減について

    令和6年1月から、出産された国民健康保険被保険者の保険料(所得割額・均等割額)が届出により、産前産後期間の4か月分(2人以上の多胎妊娠の場合は6か月分)軽減されます。

    詳しくは、「産前産後期間の保険料軽減制度」のページでご確認ください。