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    出産育児一時金の支給・直接支払制度

    • 公開日:2014年9月24日
    • 更新日:2023年1月20日
    • ID:4315

    姫路市の国民健康保険に加入されている方が出産したときは、出産育児一時金の支給を受けることができます。

    ご案内

    出産育児一時金の支給

    国民健康保険の加入者が出産したときは、申請されると出産育児一時金の支給を受けることができます。申請は、国民健康保険課のほか、各支所、各地域事務所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターへ。

    条件

    国民健康保険の加入者が出産したとき(12週以上の死産を含む)

    支給額

    420,000円(ただし、産科医療補償制度未加入医療機関での出産は408,000円。)

    申請に必要なもの

    • 母子健康手帳または出生証明書(埋火葬許可証または死産証明書)
    • 医療機関等との直接支払制度(利用・不利用)合意文書

    • 出産費用明細書又は領収書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押されたもの)

    • 国民健康保険証

    • マイナンバーカード

    • 世帯主名義の口座のわかるもの

    ご注意

    • 国民健康保険以外の健康保険から同様の給付を受けることができるときは、支給されません。
    • 分娩日の翌日から起算して2年で請求権は時効により消滅します。

    出産育児一時金の直接支払制度

    直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から、医療機関等へ直接支払われる制度です。医療機関等に保険証を提示し、医療機関等との間で代理契約を締結する合意文書を記入することで利用できます。出産費用が出産育児一時金より少ない場合、差額を市の窓口に請求することができます。(同制度が利用できない一部医療機関等の場合、受取代理制度も可能です。)

    手続き方法

    1. 出産される方が、入院時に国民健康保険被保険者証等を医療機関等に提示。
    2. 入院時から退院までの間に医療機関等との間で申請・受取に係る代理契約を締結。ただし、帝王切開等の手術や入院療養を要するなど高額な保険診療が必要な場合はあらかじめ、限度額適用認定証等を申請してください。
    3. 出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、医療機関等に支払った残額(差額)を市の窓口に請求。

    支給額

    420,000円から直接支払制度利用額を除した金額。出産費用が420,000円を超えた場合は差額申請はできません。(ただし、産科医療補償制度未加入医療機関での出産は408,000円。)

    差額支給の申請に必要なもの

    • 母子健康手帳または出生証明書(埋火葬許可証または死産証明書)

    • 医療機関等との直接支払制度(利用・不利用)合意文書

    • 出産費用明細書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押された明細書)

    • 国民健康保険証

    • マイナンバーカード

    • 世帯主名義の口座のわかるもの


    海外で出産した場合

    海外で出産された場合でも、姫路市の国民健康保険の加入者(出産時に姫路市国保の資格がある方)であれば、出産時の世帯主に出産育児一時金を支給します。
    支給額は408,000円です。

    海外で出産した場合の出産育児一時金の申請に必要なもの

    • 現地の公的機関が発行する戸籍等、または、現地の医療機関が発行する出生証明書等(死産の場合は妊娠期間が満12週以上であったことを証明する書類)

    • 戸籍等または出生証明書等(死産の場合は死産証明書等)を翻訳した書類

    • パスポート(旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し)

    • 調査に関わる同意書

    • 国民健康保険証
    • マイナンバーカード

    • 世帯主名義の口座のわかるもの 

    海外出産の場合の手続き上の注意

    • 原則、出産後、出産された方が日本に帰国・再入国されてからの申請となります。
    • 出産した医療機関や出産した現地の公的機関が発行する出生の証明書とその和訳が必要です。
    • 流産・死産の場合は、妊娠期間が満12週以上(85日以上)であったことの証明とその和訳が必要です。
    • 分娩日の翌日から起算して2年で請求権は時効により消滅します。



    新型コロナウイルス感染症対策として、郵送で申請可能

    新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、出産育児一時金の支給と、差額の支給について郵送による申請を受け付けます。

    郵送していただくもの

    • 出産育児一時金 兼 直接支払制度差額支給申請書 (下記から印刷してご使用ください。)
    • 母子健康手帳の出生届出済証明(市長印押印済みの物)または出生証明書の写し(死産の場合は死産証明書または埋火葬許可証の写し)
    • 医療機関などと取り交わした直接支払制度(利用・不利用)合意文書の写し
    • 出産費用明細書・領収書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押されたもの)の写し

    (注意)海外出産の場合はパスポートの原本の顔写真部分と出入国が確認できる箇所をコピーしますので郵送申請を行うことはできません。窓口での申請をお願いします。

    郵送先

    〒670-8501
    姫路市安田四丁目1番地
    姫路市役所 国民健康保険課 給付担当 行

    郵送で申請する場合のご注意

    • 提出書類に不備がある場合は、書類一式を返送させていただくことがあります。
    • 書類に不備があった場合、申請があったものとみなされませんので、十分ご確認ください。
    • 原則として、お送りいただいた書類は返却いたしません。
    • 内容を確認させていただく場合がありますので昼間連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。


    出産育児一時金支給申請書