姫路市の国民健康保険に加入されている方が出産したときは、出産育児一時金の支給を受けることができます。
国民健康保険の加入者が出産したときは、申請されると出産育児一時金の支給を受けることができます。申請は、国民健康保険課のほか、各支所、各地域事務所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターへ。
国民健康保険の加入者が出産したとき(12週以上の死産を含む)
420,000円(ただし、産科医療補償制度未加入医療機関での出産は408,000円。)
医療機関等との直接支払制度(利用・不利用)合意文書
出産費用明細書又は領収書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押されたもの)
国民健康保険証
マイナンバーカード
世帯主名義の口座のわかるもの
直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から、医療機関等へ直接支払われる制度です。医療機関等に保険証を提示し、医療機関等との間で代理契約を締結する合意文書を記入することで利用できます。出産費用が出産育児一時金より少ない場合、差額を市の窓口に請求することができます。(同制度が利用できない一部医療機関等の場合、受取代理制度も可能です。)
420,000円から直接支払制度利用額を除した金額。出産費用が420,000円を超えた場合は差額申請はできません。(ただし、産科医療補償制度未加入医療機関での出産は408,000円。)
母子健康手帳または出生証明書(埋火葬許可証または死産証明書)
医療機関等との直接支払制度(利用・不利用)合意文書
出産費用明細書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押された明細書)
国民健康保険証
マイナンバーカード
世帯主名義の口座のわかるもの
海外で出産された場合でも、姫路市の国民健康保険の加入者(出産時に姫路市国保の資格がある方)であれば、出産時の世帯主に出産育児一時金を支給します。
支給額は408,000円です。
現地の公的機関が発行する戸籍等、または、現地の医療機関が発行する出生証明書等(死産の場合は妊娠期間が満12週以上であったことを証明する書類)
戸籍等または出生証明書等(死産の場合は死産証明書等)を翻訳した書類
パスポート(旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し)
調査に関わる同意書
マイナンバーカード
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、出産育児一時金の支給と、差額の支給について郵送による申請を受け付けます。
郵送していただくもの
出産費用明細書・領収書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押されたもの)の写し
(注意)海外出産の場合はパスポートの原本の顔写真部分と出入国が確認できる箇所をコピーしますので郵送申請を行うことはできません。窓口での申請をお願いします。
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所 国民健康保険課 給付担当 行
姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 給付担当
電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188